• 締切済み

土地の権利書類がなくなった!

35年前、登記していた土地の権利書類が家中探してもなく、困っています。 どこに行けばいいのですか?また再発行はしてもらえるのでしょうか?費用等知っている方があれば教えてください。 

みんなの回答

  • TABAKAMA
  • ベストアンサー率71% (23/32)
回答No.5

遅まきながら補足です。 どうやら不動産を共有状態で権利書が見つからないとの事ですが、全員が一緒に当該不動産につき処分行為を行う場合も共有者の一人が自己持ち分について処分行為を行う場合にも、前述したように本人確認情報か事前通知になります。 本人確認書は司法書士等が登記をするにあたり登記義務者に人違いなき事を証明する書面でして、司法書士等の事情聴取を元に作成されます(免許証等による確認も行いますが、それにより登記申請を行っても登記官が疑うに足る理由ありと判断した場合は、本人に出頭を求め面前調査が行われます。あくまでも登記申請書に添付する書面であり、登記所が発行する書面ではありません)。事前通知は、権利書なしで登記申請した場合に、登記所から登記義務者として申請しているがいいのか否かのはがきが本人に届き、それに押印して返信する事で登記申請を確認するものです。 本人確認情報や事前通知は、不動産登記法の改正により新たに権利書がない場合の登記方法として出来た制度で、現在は(旧法で行えた)成人2名による保証書による登記は出来ません。 また、現在は登記を行うことにより新たに登記名義人となるか、新たに権利が発生した場合でその登記所がオンライン庁の場合は「登記識別情報通知」という昔の権利書に代わる情報が出るようになっていますが、オンライン未定庁は従来通りの権利済書(権利書)が発行されますし、オンライン指定庁で登記を行う場合も、当該管轄がオンライン指定庁になる前に不動産を取得した場合、あくまでもその権利を証明する書面は権利書になりますのでお間違えのないようにして下さい。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.4

再発行はできません が 権利書(登記申請の際の受理証明のある副本)は必須ではありません いかなる登記の際にも、その法務(支)局管内に不動産を保有し住民登録済みの成人2名の証言で対応できます

thinksmall
質問者

お礼

ありがとうございまうす。 とても参考になりました。

  • suz83238
  • ベストアンサー率30% (197/656)
回答No.3

権利書がなくなってもOKです。再発行はできません。法改正で「権利書」そのものがもうありません。 ともかくこちらをみて http://www.hou-nattoku.com/fudousan/buy3.php http://homepage2.nifty.com/miyazaki-shiho/03/01.html# 必要なら、司法書士や法務局へ相談しましょう。

thinksmall
質問者

お礼

ありがとうございました。 教えていただいたURLページをプリントアウトして じっくり読んで見ます。 権利者4名いるうちの一人が先日お亡くなりになり、 亡くなった方が保管をしていたのですが、 その後、いくら探してもないので、同権利者が 探していました。

  • TABAKAMA
  • ベストアンサー率71% (23/32)
回答No.2

権利書の再発行の制度は有りません。 今後、当該不動産について登記義務者となる場合(権利書が必要になる)は、司法書士等による本人確認情報か事前通知という方法により登記を行う事になします。

thinksmall
質問者

お礼

ありがとうございます。 登記者が連名でおりまして、そのうちの筆頭者が亡くなり、 他の方が困っていたので、再発行はないことが分かってひとつ 勉強になりました。

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.1

別に権利書が無くても、司法書士に頼んで、本人確認書を法務局から取ってもらえば、10日ぐらい余計にかかりますが名義変更は出来ます。

thinksmall
質問者

お礼

教えていただきたすかりました、ありがとうございます。 

関連するQ&A

  • 土地の権利書とは?

    土地の権利書(登記済証)とは、どういうモノですか? 土地の売却目前にして、書類をまとめているのですが・・・ 土地を購入した歳に作られた、契約証書の中にあるものだと思っていました。 でも「登記済証」などと書かれた書類は見当たりません。 登記簿謄本(コピー!?)らしきものに登記官らしき人の赤い印鑑は押してあるのはありました。 しかし、登記済みなどとわかるような書類がどうも見当たりません。 購入時に必ず権利書っていただいているはずですよね? 「登記済証」ってどんなものなんですか? 見た目もわかりやすく教えてください。

  • 土地の権利書が何かわからなくて困っています

    とある事情で人から土地を譲ってもらうことになりました。 その際土地に関する権利書として「登記嘱託書」というものをもらいました。 見慣れないものでしたので、自分が住んでいる土地に関する書類を探してみたら「登記済権利書」というものが見つかり私はこれが土地の権利書であると思っていました。 土地の権利書(その土地がその人のものであると証明するもの、土地に関する書類として最も重要なもの)とはどういったものなのでしょうか? 「登記嘱託書」とは何かも合わせて教えていただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 土地の登記済証(権利書)を受け取っていません。

    3年前に土地開発公社から分譲地を購入しました。 その後、公社から「土地売買契約書」(登記所の証明印のないもの)が送付されてきましたので、これがいわゆる「権利書」かと思い、「受理書」を公社に送付したのですが、3年たって家を新築する際の住宅ローンの手続きの際にこれが権利書でないことを知りました。 「買戻特権の解除」の際に権利書が送付されていない旨を問い合わせたときにも「そんなはずはない。」と一笑に付されましたが、公社から我が家に送付された書類には、絶対「登記所の証明印」のついた書類はなく、あきらかに公社側のミスだと思います。 ちなみに「全部事項証明書」では確実に登記は行われています。 もちろん、「紛失」として「保証書」を作成すれば売買ができることも知っていますが、納得がいきませんので、公社が「権利書」をうちに送付したのかどうか、調べる方法や法的措置などの方法があれば教えてください。

  • 土地家屋権利書

    すみませんが教えて頂きたいのですが、自宅兼土地を売却するのにゎ、土地家屋の権利書が必要と聞きました。親が40年前に建てた家なんですが、親が施設に行き無人で、親と売却の検討をしてました。しかし、家の権利書が見当たらない… この権利書とかは再発行とか出来るんでしょうか?

  • 分筆された土地と権利証の関係

    土地を分筆した場合、分筆前の権利証(登記識別情報)に加え、土地家屋調査士が作成した土地分筆登記申請書が出来ます。分筆した土地を売却するとその分筆登記申請書に法務局の売却印が押され、売られた土地に関する権利証が発行されます。 私の疑問は 土地を分筆した時点でそれぞれの土地に関する権利証が発行されない理由 です。 権利証を発行する方がすべての土地に対して1対1の関係で権利証が存在することになるので便利だしわかりやすそうな気がするのです。 法律だからという回答でなくて「その意義」を教えてください。

  • 土地の権利証について

     年明け早々なのですが、ふと土地と建物の権利証を探してみました。 すると、建物の登記識別情報通知はあるのですが、土地の登記識別通知証が見当たりません。 先に土地を購入しそのあと土地を担保に銀行から借り入れをしたときにはあったのですが。 どう探してみても見つけられないため、重要なものでもあるので、何とかしなければと思うのですが。 それで、以前にちょっと聞いたのですが、登記識別情報は再発行ができないと聞きました。 重要なものなので簡単に再発行ができないものなのでしょうが、紛失してしまった場合はどうしたらよいのでしょうか?  よろしくお願いします。

  • 土地の権利書を紛失どうなるの

     書類の整理をしていましたら 土地の権利書が 無いことに気づきました。このままでも 大丈夫でしょうか、  再発行なんて あるのでしょうか  売る時には どうしたらいいでしょうか  大変困っています 助けてください

  • 登記識別情報あれば40年前の土地権利証、必要ないか

    相続で土地を頂きましたが、登記して 登記識別情報という 書類が 手元にあります。 登記の時に 40年前の 土地権利証を使いましたが この土地権利証は 処分しては いけないでしょうか。  また、処分しては いけないものとしても もし この土地権利証を 紛失して しまったら 登記識別情報だけで何とか なるものなのでしょうか。

  • 土地の権利は誰のもの

    私の妹は、嫁いで三十年還暦前に夫を病気で亡くしました、夫は僅かな土地を親から譲り受けていました、先方の両親は二人とも認知病になり、やがて亡くなりました、その時先方の兄は土地建物の登記を勝手に自分の名前に書き換えたようです、それはそれで諦めますが、その兄は夫が亡くなって49日もたたないのに僅かに残してくれた土地の権利を無償で放棄せと言ってきました、その土地はこちらの了承もなしに勝手に兄の息子の家を建てていました、兄言わく亡き弟(=妹の亡き夫)とは死ぬ前に了承済みだと言っている、しかし法務省で登記を調べたら亡き夫の名前になっている。なかなか話が進みません何かよい方法はないでしょうか?

  • 土地の権利書が無い

    わずかではありますが土地を持っているので知り合いに売却しようと思っています。 でもその土地の権利書が見当たりません。 権利書というのは再発行できるのでしょうか。 また再発行のためにはどういった手続きをすればいいのでしょうか。

専門家に質問してみよう