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相続税と相続の規則について

父が他界しました。母は15年前に亡くなっています。 子供は私(長男)と姉がいます。父は不動産は無く貯金ぐらいが財産といえる状態でした。貯金は定期で1千万程度持っていましたが3年ほど前から体の調子が悪く万が一に備えて身の回りの世話をしている私に名義を変更しています。通常使用している父名義の口座に200万弱程度の預金がありましたが今回の病状の悪化に際し口座のクローズを避けるためにほとんど引き出しておきました。このような状況での相続税と姉(他家へ嫁いでいます)との相続の分配に関してどのように進めたらよいのか教えてください。

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  • o24hi
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回答No.3

 o24hiです。  引き続き書かせていただきます。 --------------- >母、生前時の名義変更に関しては口座のクローズ対応の為にしました。この事についてはどこか(役所?)に説明する必要がありますか?  税金の点での説明が必要か,とのことでしょうか? 以下その観点で書かせていただきます。 ◇期間制限(いわゆる「時効」) ・相続税および贈与税など国税におけるについては,課税権を持つもの(国ですね)が,原則として法定納期限から5年間行使しないことによって,課税する権限が消滅します(期間制限)。そのため,納税義務は,原則として法定納期限から5年を経過すれば,時効によって消滅することとなります。 ・ただし,偽りその他不正の行為によって免れ又は還付を受けた租税(つまり意図的な脱税)については,その時効は,原則として法定納期限から2年間は進行しませんから,この場合の時効期間は,実質的には7年間となります。  偽りその他不正の行為とは,「真実の所得を隠蔽し,それが課税の対象となることを回避するため,所得金額をことさらに過小に記載した内容虚偽の確定申告書を提出する行為」と最高裁で判示し,単に確定申告書を提出しなかったという消極的な行為だけではこれに当たらないとしています。   ◇今回のケース ・お母様は15年前にお亡くなりとのことですから,もし,何らかの納税漏れがあったとしても,期間制限を過ぎていると思われますので,今となっては特に役所に説明する必要は無いです。   ・変な話ですが,期間制限を超えた場合,つまり時効になった場合,奇特にも納税しようとしても,受け取ってもらえないです。 ----------------  >相続税に関してですが私の場合(相続対象1200万程度)ですが、基礎控除額(5000万+2人×1000万)以下という事で申告不要と言う事でしょうか?申告不要ということは相続税ナシ=税務署等に対して何もしなくて良いと理解して良いですか? ・相続税の控除額はそのとおりですから,控除額を引きますと相続税の税額はなくなります。 ・ただし,これはすべての税金についていえることですが,控除などの結果,税額が無くなったとしても申告は必要です。  ですから,今回も納税額0円という申告が必要です。 ----------------- >相続に関しては姉との相談で決めることになるのでしょうか? ・前回の回答のとおり,民法で法定相続分が決められていますが,これは相続人が複数おられて,相続人の話し合いで財産が分割できなかった場合のために定められています。 ・つまり,まずは相続人で分割の話し合いをし,それでも分割の仕方がまとまらなかった場合は法定相続の割合で分割すると言うイメージです。 ------------------ ◇まとめ ・相続税  納税する税額が無いことを申告してください。 ・相続  お姉さまと分割の仕方を話し合ってください。  話し合いで決まらなかった場合は,法定相続分に従い分割してください。

tyokoraET
質問者

補足

わかりやすい説明ありがとうございます。 「母、生前時の名義変更に関しては口座のクローズ対応の為にしました」は「父」の間違えでした。となると時効というわけではありませんのでどのようなことになるのでしょうか?すみませんがよろしくお願いします。

その他の回答 (3)

  • o24hi
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回答No.4

 o24hiです。  追加のご質問は,預金口座の名義をお父さんからtyokoraETさんに移されたことを,どのように考えればよいかと言うお話に収斂すると思われますので,以下,その観点で書かせていただきます。 ------------- ◇民法上の贈与 ・贈与税の課税対象とされる贈与には (1)民法上の贈与(非課税とされるものを除く。)と (2)相続税法上の独自の観点から設けられたみなし贈与(例えば、生命保険金の贈与等)の2種類があります。   ・民法上の贈与については,民法第549条において「贈与は当事者の一方が自己の財産を無償にて相手方に与うる意思を表示し相手方が受託を為すによりてその効力を生ず」と規定されています。  このことから,贈与者による贈与の意思表示と受贈者による受贈の意思表示による契約(諾成契約)行為により成立します。 ◇名義預金と贈与について ・民法上の贈与とは,上記のとおり諾成契約による必要があることから,例えば,父が子供名義で毎年預金をしていてもその預金の存在をその子供が知らない場合には,受贈者(子供)による受贈の意思表示がないことから贈与は成立していないと考えられます。 -------------------  以上から,   >「母、生前時の名義変更に関しては口座のクローズ対応の為にしました」は「父」の間違えでした。となると時効というわけではありませんのでどのようなことになるのでしょうか?  預金の名義変更がどのような性格によるものかによって変わってきますので,次の二つに分けて考えていただければ良いと思います。 ・「贈与」に当る場合  今まで書かせていただいた説明を勘案され,「贈与」に当ると思われるのでしたら,5年以内にされた「贈与」については期間制限(時効)が適用されませんので,遡って税務署に贈与税の申告が必要です。  その代わり,tyokoraETさんの財産になりますから,分割すべき相続財産からは除くことができます。 ・「贈与」に当らない場合  今まで書きましたとおり,名義変更をしたことを以って「贈与」になるわけではありませんから,ただ単にお父さんのお金を管理するために便宜上名義を変更されただけなのでしたら,相続財産として分割されれば良いです。  この場合は,勿論,「贈与税」の申告は不要ですから,今現在では何もする必要は無いです。

tyokoraET
質問者

お礼

何回もご丁寧にご回答いただきありがとうございました。 良くわかりました。 姉と相談して相続の割合を決めたいと思います。

  • o24hi
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回答No.2

 こんにちは。  まず,今回のご質問に関係しそうなことを列挙してみます。 ◇遺贈(いぞう) ・遺言により,財産を無償で譲ることを「遺贈」といいます。(民法第964条) ◇「相続税法」 ・「相続税法」には,相続税と贈与税の二税目が規定されています。(相続税法第1条の3,第1条の4)   ・相続税は,所得税を補完するために設けられています。死亡した方の残した財産は,その死亡した方の個人の所得からなっている部分に関しては,生前は所得税が課税されています。しかし,その財産の中には所得税が課税されていないもの(土地や建物などですね)が含まれていますのでそこで,その方が死亡した時点におけるその方の財産について,所得税を補完する形で相続税が課税されます。 ・贈与税は,相続税をさらに補完するために設けられたものです。  相続税は亡くなった方の亡くなった時点での財産に課税する事から,亡くなる以前に他人に無償で移転してしまえば,相続税を課税回避できてしまう事になります。そのため,相続税を補完するために贈与税があります。 ◇「相続」,「遺贈」,「贈与」 ・「相続」はこれは人の死亡によってその亡くなった方(被相続人)の財産に属していた一切の権利義務を,その亡くなった方と一定の血族関係にある方や配偶者(相続人)が包括的に承継する事をいいます。 ・「遺贈」とは,先にも書きましたが,遺言による財産の無償の譲渡をいいます。これは,死亡した人の意志に基づく財産の無償移転形態であり,包括遺贈と特定遺贈があります。 ・「贈与」とは,当事者間の意志により,一方(贈与者)の財産を無償でもう一方(受贈者)に移転させる事をいいます。これは贈与者が無償移転する意志を示し,受贈者が受諾してはじめて成立します。 ◇「相続税」 ・「相続税」の対象になるかどうかは,財産の移転が一方的な行為であるかどうかで決まります。 ・「遺贈」については,遺言という一方的な行為であり,遺言者の死亡によって効力が発生します。したがって,相続税の取扱いとなります。 ・一方,「贈与」については,当事者間の意志により成立しますから,相続税の対象にはなりません。 -------------  以上から, >貯金は定期で1千万程度持っていましたが3年ほど前から体の調子が悪く万が一に備えて身の回りの世話をしている私に名義を変更しています。 ・この名義変更が,上記の「贈与」に当るようでしたら,相続財産になりませんので,tyokoraETさんのものですから相続の対象にはなりません。 ・ただし,「贈与」は年110万円を超えると贈与税がかかりますので,それを支払っておられないと脱税している状態になります。 (贈与税がかかる場合) http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm ・「贈与」でなく,ただ単に便宜上,名義をtyokoraETさんにされているのでしたら,相続の対象になります。 >通常使用している父名義の口座に200万弱程度の預金がありましたが今回の病状の悪化に際し口座のクローズを避けるためにほとんど引き出しておきました。 ・これについても,上記の1000万円と同じことが言えます。 >このような状況での相続税と姉(他家へ嫁いでいます)との相続の分配に関してどのように進めたらよいのか教えてください。 ○法定相続をされる場合 ・「遺贈」がある場合は,それを除いて相続財産をお姉さまと折半 ・「遺贈」が無い場合は,相続財産の全額をお姉さまと折半 ○法定相続をされない場合 ・お姉さまと協議して,お互い納得できる金額をそれぞれの相続財産とする  なお,いずれも「贈与」がある場合は,それを相続財産から除きます。  また,「身の回りの世話をしている」だけでは当らないかもしれませんが,「お父様の財産の維持や増加に貢献された」のでしたら,相続に際し「寄与分」を考慮してもらうことができます。 -------------- ○法定相続 ・相続人の範囲や法定相続分は、民法で次のとおり定められています。 (1) 相続人の範囲  死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。 第1順位  死亡した人の子供  その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、近い世代である子供の方を優先します。 第2順位  死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)  父母も祖父母もいるときは、近い世代である父母の方を優先します。  第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。 第3順位  死亡した人の兄弟姉妹  その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供。  第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。  なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。  また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。 (2) 法定相続分 イ 配偶者と子供が相続人である場合  配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2 ロ 配偶者と直系尊属が相続人である場合  配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3 ハ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合  配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4  なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。  また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。 ○寄与分 ・民法 (寄与分) 第904条の2 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

tyokoraET
質問者

補足

丁寧なご説明ありがとうございます。 母、生前時の名義変更に関しては口座のクローズ対応の為にしました。この事についてはどこか(役所?)に説明する必要がありますか?また相続税に関してですが私の場合(相続対象1200万程度)ですが、基礎控除額(5000万+2人×1000万)以下という事で申告不要と言う事でしょうか?申告不要ということは相続税ナシ=税務署等に対して何もしなくて良い と理解して良いですか?そうなると相続に関しては姉との相談で決めることになるのでしょうか?税金および相続に関しては何も知らないので教えてください。

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.1

もめたくないなら、定期の1000万をまっぷたつ 姉と合意できたら、姉に何も渡さない ここで聞くより姉との話し合いではないでしょうか。 法律で言うなら、1000万をあなたの口座に移しても名義は父 贈与や遺贈がなければ姉と折半がふつうでしょうね。

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