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個人同士の金銭貸し借りで金利はもらえるか

9年前に個人レベルで金銭の貸与をしました。 金銭借用証書ももらっています。 きっかけは新規事業に投資する人を募集していた方へ、私がその理念に共感を持ち余ったお金ではないのですが200万円を出資したわけです。 形としては企業が借り受けたのではなく代表者個人として借り受けたいとのことだったので、個人同士での金銭貸与という形になっています。 その後事業の伸びも大きくなく返済も一切受けていませんが、時々会って話はしています。 返済のことは話題にしたことはなく、いつももうすぐ売上も大きく伸びるという話を聞かされます。 事業の内容はいいのですが経営の才覚がないのは明らかなのですが、金は出して首は突っ込まずというスタンスでやってきました。 ところが最近ものいりなことが出来たので僅かずつでも返済してもらおうと思っています。 これまで特に督促という行為はしていないので時効が成立しているかもしれませんが、相手が債務を認め返済の意思があるという前提での相談です。 金利や返済最方法、延滞金などの取り決めは一切していないのですが、そういうものを常識の範囲で設定できるのでしょうか。 また、金利、延滞金などが認められるとしたらそれには所得として申告の必要があるのでしょうか。 私はサラリーマンで給料を貰っていますが、昨年の10月からサイドビジネスで商売を始めました。 去年の事業所得は2万円足らずだったので課税はされませんでした。 今年は年間40万円程度の利益を見込んでいますが、青色申告の特別控除の範囲なので課税はされないと思います。 この状態で金利などの収入がある場合は分離課税となるのでしょうか。 宜しくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> 新規事業に投資する人を募集していた なら、普通は元金割れもある状態ですね。 > 個人同士での金銭貸与という形になっています。 今更ですが、この時に定めておくべき事です。 > 時効が成立しているかもしれませんが、 個人同士の貸借の時効は10年です。 > 常識の範囲で設定できるのでしょうか。 民法の規定を準用するのが良いと思います。 利息や延滞の規定が法律にありますから。 ただ、9年となると、利息も大きくなるからもめる元となるので、まずは元金の返済を優先すべきと思いますね。

planalia
質問者

お礼

おっしゃるとおり貸与した時点で決めておくべきでした。 個人同士の貸借は10年ですか! よかったです。

planalia
質問者

補足

改めて借用証書を見たら「借入金の返済方法については別途定めるものとします」と書き加えてありました。この定めをしていなかったわけですが、本人の同意が得られれば、さかのぼって定められるのでしょうか。

その他の回答 (1)

回答No.2

 金利の所得区分については、利子所得ではなく、雑所得になります。これは総合課税です。やはり申告は必要かと思われます。青色申告をしているのでしたら、ほかの所得があれば少額でも申告はしておくべきです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm  

planalia
質問者

お礼

なるほど総合課税ですか。 申告するようにします。 もらえれば・・・ですが。

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