相手方から要求される(延滞金)15%70,000円は法律で認められる金額か?

このQ&Aのポイント
  • 個人間の借金の金利について調査する中で、相手方から要求される(延滞金)15%70,000円について法的な範囲を調べた。
  • 相手方が遅れた返済に対して(延滞金)15%70,000円を請求してきたが、これが法律で認められる範囲内かどうかを確認したい。
  • 借金の金利について相手方から要求される(延滞金)15%70,000円が法的に妥当な金額であるか調査したい。
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個人間の借金の金利について

個人間の借金の金利について 私は借りている側です。 本来、22-3月末141,750。 22-4月末210,600。 22-5月末141,750円の合計485,100円を支払わなければならなかったのですが、現在まで45,000円しか払っておらず、残金440,100円あります。 相手方は返済が遅れることは認めてくれました、。今月に入り返済予定表を求められ、月30,000円の15回払いで作成しましたが、相手方は1回目30,000円。2,3,4回目100,000円。5回目110,100円+(延滞金)15%70,000円と希望してきました。 気になるのは「(延滞金)15%70,000」というところです。この金額は法律で認められる範囲内でしょうか? 相手方と今週中会うことになるのでその前に確認しておきたいです。 宜しくお願い致します。 *借りている方が悪いのは分かっておりますので、それについての批判はやめてください。

  • sio59
  • お礼率94% (68/72)

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

まず、個人間であれば貸金業法は関係ないので、どのような金利であっても合意で定めることができると回答されている方がいますが、もちろんそんなことはありません。借金の上限金利を定めた利息制限法は、個人間の借金についても適用されるものだからです(貸金業法は、この利息制限法の特別法としての性質をもっていました)。 そして、利息制限法においては、元本の額が10万円以上100万円未満の場合の利息については、年18%を上限と定めています。 他方、いわゆる支払が滞った場合の遅延損害金については、元本の額が10万円以上100万円未満の場合の利息については、年26.28%を上限と定めています。 そうすると、15%という数字そのものは、それが年利をあらわわすのであれば、利息制限法には違反していないということになるでしょう。 ただし、具体的な7万円という金額が、年利15%を正確に反映している数字かどうかまでは、計算していないので分かりかねます。 たとえば、50万円の借入を1年後に払う場合、利息制限法における上限金利18%にあてはめると、18万円になりますよね。そうすると、50万円の借入を半年後に払う場合には、利息は9万円しか請求できません。ここで18万円請求すると、年利に直すと36%になるので、利息制限法違反になってしまいます。 一度、ご自身で計算されてみて利息制限法の範囲内におさまっているかどうか確認されてみてください。

sio59
質問者

お礼

先方の返済予定でいくと、完済がちょうど1年になり年利15%約70000円は、法律の範囲内という事になります。頂いたアドバイスをふまえ、明日市の法律相談に行ってきます。 回答有難うございました。

その他の回答 (4)

noname#140423
noname#140423
回答No.5

あまり金利には詳しくありませんが、 個人間などで事前に金利の取り決めがなされていない場合の金利は5%を基準にするような感じの法律やら判例があったような。 まぁしかし、希望するのはいくらでも自由だし、法律の範囲ですよ。 交渉してくださいな。

sio59
質問者

お礼

今日、法律無料電話に相談しましたがそこでは上限6%だと言われました。 明日市の法律相談に行ってみようと思います。 回答有難うございました。

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.3

利息制限法では、元本10万円未満は20%、10万円以上100万円未満は18%に制限されており、これを超える部分は無効とされます。 債務不履行による賠償額の予定(遅延損害金・延滞利息など)についても、元本に対する上限金利範囲内の約定金利の1.46倍に制限されており、これを超える部分は無効とされます。 従って、遅延損害金を年利15%とすること自体は、利息制限法に規定した範囲内ですので、まったく問題がありません。 しかし、貸借契約の中に遅延損害金の定めがあった場合に有効な話であって、定めがなかった場合は民事上の法定金利である年5%が認められることになります。 当初の貸借契約の内容が不明ですので、債権者側が提示している+70,000円が合法かどうかは判断しかねます。 なお、利息制限法には罰則規定がないため、当事者間に争いがなければ、出資法の上限金利(貸し手が金融業以外では年109.5%)さえ越えなければ、契約は有効に成立し、誰も処罰を受けません。 言い方を変えれば、貸し手が金融業者でない限りは、出資法の上限金利以下であれば、金利等の貸出条件は貸し手が自由に決められ、借り手がその条件を受諾するかどうかです。

sio59
質問者

お礼

個人間の貸し借りは本当に怖いと思いました。 貸借契約書はありませんので、損害遅延金を払えと言われたら払うしかないのでしょうね? 回答有難うございました。

  • MOMON12345
  • ベストアンサー率32% (1125/3490)
回答No.2

元本100万円未満の法廷上限金利は18%です。 ちなみに税金滞納などの場合の金利は約15%です。

sio59
質問者

お礼

回答有難うございました。 参考にさせて頂きます。

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率18% (421/2218)
回答No.1

個人間であれば貸金業法の指図に従う必要はありません。 両者が合意すればいくらでもOKです。(なのでヤミ金が成り立つのです) 法律に従うか否かはともかく15%内外は無目的担保なしの借金であれば払うべきと思いますが。

sio59
質問者

お礼

個人間の貸し借りのほうが怖い気がしてきました。 回答有難うございました。

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