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出向手当の変更は法律的に妥当なのでしょうか?
kenjisouchouの回答
- kenjisouchou
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就業規則にも記載がないとなると、労働協約か労使慣行に基づく支給ということになりますね。 前者の場合、一部労働者(出向者)に特に不利益な協約変更ですから、その内容に著しい不合理性があるかないあかが焦点になります。 すなわち、協約締結の経緯、親会社の経営状況、協約基準の全体の合理性等に照らして、出向手当の削減・廃止が特定または一部組合員(労働者)を「ことさら」不利益に扱うものでなければ認められてしまいます(6万円削減・減額が「ことさら」に該当するかが問題)。 労使慣行だとすると、同手当の支給が長年の反復・継続によって労働契約の内容になっていたか否かが焦点です。 そうであるとすれば、就業規則の変更におけるルール(労働契約法9条・10条参照)が適用されることになります。 いずれにしても、個々の労働者における適用拒否は許されない(秋北バス事件判例)ので、N02の方がおっしゃっているように、組合あるいは外部団体へのお問合わせをお勧めします。
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