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法人税って?

さきほど暫定税率について伺ったものです。租税措置法で決められている措置で多いのは法人税とありますが法人税自体の意味がよくわかりません。よく会社法人とか特別法人とか耳にするたびに本で調べるのですが理解できません。教えていただけますか?お願いします。

noname#57784
noname#57784

質問者が選んだベストアンサー

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.4

 o24hiです。 ・法人税の対象となるのは,企業だけではないです。  例えば,財団法人や社団法人(法改正でまもなく呼称が変わりますが)などの公益法人も収益事業をすれば法人税の対象になりますし,勿論,特殊法人であっても法人税法で「公共法人」に指定されていない法人は,収益事業をすればその部分については法人税が課税されます。 ・法人税が課税されない法人は,法人税法の「別表第1」で具体的な名称が列挙されて「公共法人」だけで(法人税法第4条第3項),それ以外の法人は課税の対象にはなります。  課税されない法人としては,NHKや中央競馬会などがあります。 (課税されない法人) ○法人税法 第4条 内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、内国法人である公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を営む場合、法人課税信託の引受けを行う場合又は第84条第1項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う場合に限る。 2 外国法人は、第138条(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得を有するとき(外国法人である公益法人等又は人格のない社団等にあつては、当該国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有するときに限る。)、法人課税信託の引受けを行うとき又は第145条の3(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行うときは、この法律により、法人税を納める義務がある。 3 公共法人(→別表第1)は、前2項の規定にかかわらず、法人税を納める義務がない。 「別表第1」 http://www.houko.com/00/01/S40/034.HTM (収益事業) 物品販売業 不動産販売業 金銭貸付業 物品貸付業 不動産貸付業 製造業 通信業 運送業 倉庫業 請負業 印刷業 出版業 写真業 席貸業 旅館業 飲食店業 周旋業 代理業 仲立業 問屋業 鉱業及び土石採取業 浴場業 理容業 美容業 興行業 遊技所業 遊覧所業 医療保健業 技芸教授業 駐車場業 信用保証業 ○法人税法基本通達 第15章 公益法人等及び人格のない社団等の収益事業課税  第1節 収益事業の範囲 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm ・ちなみに  法人税は,企業は勿論ですが,いわゆる「人格なき社団等」についても,収益事業をすれば課税の対象になります。  「人格なき社団等」とは,法人格を持っていない団体などで,例えばPTAや同窓会,自治会などです。

noname#57784
質問者

お礼

本当にわざわざ丁寧な回答有難うございます。感謝感謝です。僕も基礎から学びこのサイトで良い回答が出来る様にがんばります。

その他の回答 (3)

noname#78412
noname#78412
回答No.3

>法人税って? 国税の一種で「法人税法」で規定されている税金です。この税金の納税義務があるのは会社、協同組合、公益法人などの法人で、その他、法人ではない人格なき社団等も法人とみなされて法人税がかかります。なお、公益法人等と人格なき社団等は収益事業を行っている場合のみが対象です。課税の対象は所得(利益に一定の調整を加えたもの)ですから、赤字の場合には通常法人税はかかりません。 ただしこれはごく大雑把な内容で、実際には詳細な規定や特例が無数にあります。 税金の仕組みは複雑ですから、基礎知識がなければ理解できないでしょう。「租税法」などの基礎的な勉強をまずなさることをお勧めします。

noname#57784
質問者

お礼

おっしゃる通りです。勉強して基礎知識をもっと身につけていきます。有難うございました。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。  もしかしたら,先ほど回答したかもしれないです。 ◇ごくごく簡単に書きますと ・(個人の場合)所得税 → (法人の場合)法人税 ・(個人の場合)住民税 → (法人の場合)法人住民税 と言う関係になっています。 ◇つまり ・法人(会社や財団法人など)についても,収益に応じて個人と同じく,税金を納めてもらおうということで,個人の所得税に当たるものが,法人の法人税です。 ◇ちなみに ・法律では,「個人」といわゆる「法人」(会社など)をあわせて「法人」といいます。つまり,「法律行為の主体になれる者=法人」と言うことです。 ・ただし,ややこしいので,法律用語では「個人」を「自然人」,いわゆる「法人」を「法人」と呼びます。 ・つまり,「自然人」と「法人」はパラレルな関係にありますので,同じように税負担をしてもらおうと言う考え方で,法人税が設けられています。

noname#57784
質問者

お礼

続けて回答して頂いて本当に有難うございます。先生に「人をたよるな」と言われます。でも辞書などで深く調べてもなかなか理解できません。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

http://www.business-brain.jp/01corporation_tax/index.html 法人とは会社=企業の事です。 特殊法人は企業ではありません。 上記サイトをご覧になれば分ります。 なお、日本はまだまだ法人税諸外国に比べ高く、 企業がアジアに逃げてしまう危険性があります。 逃げると、法人税が日本には落ちず、他国にもっていかれます。

noname#57784
質問者

お礼

解りやすい回答有難うございます。ほんとうに助かりました。

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