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法人市民税の督促状について

法人市民税の督促状が来ましたが払わなければ即差押さえになる可能性もあるものでしょうか?またお金が無い場合に猶予措置などはないのでしょうか、その会社自体は休眠になってますなにか軽減策はないものでしょうか。

みんなの回答

  • o24hit
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回答No.5

 ANo.2です。 >役所に相談して2ヶ月の猶予措置後に相談と言う事になりました ・とりあえずは良かったですね。  今回のように、役所に相談されたことは賢明なことだと思います。恐らく、納税の必要性について認識していることは、役所に伝わったと思うからです。 ・休業状態であったと言うことは、その間は法人税の課税は無かったと思いますから、法人市民税は均等割のみを納税することになると思いますが、法人都道府県民税の均等割もありますから、そこそこの金額になると思います。  法人市民税は、法人が事業活動をするに当っては、行政サービス(道路を使うとかですね)の恩恵を受けているので、その対価として支払うと言う趣旨のものですから、本来ですと休業されているのでしたら支払う必要のない税金と言えます。地方税の仕組みから、過去の休業を認めてくれるかどうかは課税庁(市町村)の判断になると思いますが、良い方向で解決できるといいですね。

  • o24hit
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回答No.4

 ANo.2です。補足です。 ○地方税法では5年間遡って「更正」ができます。 ・地方税法では、過去の法人市民税については、5年間は遡って「更正」ができることになっています。  ただし、先にも書きましたが、貴方が「更正の請求」を出来るのは1年以内ですが、役所が自ら「更正」するのは5年間できるということです。 ・ですから、1年以上前の「更正」は、役所の判断になりますが、先に書きましたように、客観的な資料を提示して役所と交渉することは可能です。その事実が、役所も納得出来るものでしたら、過去5年間について「更正」してくれる可能性はあります。 ・なお、休業届を提出すれば今後は課税されないのは前述のとおりですが、この届けについては規定の書類を提出するだけですから、特にその事実を証明するような書類の添付は求められません。 ○おまけ ・これは、質問者さんもご存知のこととは思いますが、法人市民税は法人の事業年度で課税されます。つまり、決算から2箇月以内(延長法人は3箇月以内)に申告することになっていますから、法人ごとに申告期日が違います。12月決算の法人もあれば3月決算の法人もある、あるいはもっと別の月の法人もあると言うことです。 ・ですから、「昨年度(昨年1/1~)」と言うのは何を意図されて補足を求めておられるのか分かりませんが、いつから休業しているかについては意味がありません。  なぜなら、決算期の途中で休業したとすれば、その決算期については、休業するまでの月割りで課税されますから、1月1日にこだわる必要はありません。

kabuto962
質問者

お礼

お返事遅くなって申し訳ございません、色々とアドバイスありがとうございました、役所に相談して2ヶ月の猶予措置後に相談と言う事になりました、ありがとうございました。

  • o24hit
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回答No.3

 ANo.2です。書き忘れていました。 ・法人登記は関係はありますが、先ほども書きましたが法人市民税は申告納税ですから、納税者が自ら申告することになっています。  つまり、個人の住民税は、前年の所得から役所が税額を計算し課税しますが、法人市民税については、(申告がない特殊な例を除いて)役所から課税するわけではありませんから、課税通知を送るわけではありません。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.2

 こんにちは。 ○法人市民税の仕組み ・法人市民税は「法人税割」と「均等割」を合算して課税します。 ・「法人税割」りは、国税の法人税額に定率の税額(1.45%が最も多いと思います)をかけた額です。ですから、赤字ですと課税されません。 ・「均等割」は、収入に関係なく、法人の存在そのものに課税されます。法人の規模(資本金、従業員)によりますが、最低年額5万円です。 ○差し押さえについて ・法人市民税は申告納税ですから、法人があるかぎりは赤字でも申告する義務があります。法人市民税は、「中間申告」と「確定申告」の二回に分けて支払いますが、もし、申告をしなければ「みなす申告」と言いまして、役所が昨年の納税額に基づき、課税してきます。これを「決定」と言います。 ・「決定の通知」を受けますと、規定の期日までに納税をすることが求められ、この期日までに納税しないと20日以内に督促状が送付されます。督促状が届いてから10日は差し押さえが出来ない事になっていますから、20日+10日=30日、つまり最短で30日で差し押さえが可能な状態にはなります。 ・ただし、直ちには差し押さえにはならないです。何度か納税の催促があると思います。それをすべて無視すれば、悪質な納税者と言うことで差し押さえが早まることにはなります。 ・ちなみに、納期を越えると1月間は4.1%、それ以降は14.6%の延滞金が課されます。  以上を前提に、 >法人市民税の督促状が来ましたが払わなければ即差押さえになる可能性もあるものでしょうか? ・上記のとおり、すぐにではありませんが、いずれ差し押さえがされます。納税の意思を示さないと、その時期が早まります。 >またお金が無い場合に猶予措置などはないのでしょうか、 ・個人の市民税については、生活困窮などによる減免が出来ますが、法人市民税には減免がありません。ただし、市町村が条例で課税免除をしているケースが多いですが、対象は収益事業をしていない公益法人や、いわゆる「人格なき社団等」が対象で、一般法人に対する減免はないです(多分)。 ・また猶予措置もありません。差し押さえがされない代わり延滞金が加算されるだけです。 >その会社自体は休眠になってますなにか軽減策はないものでしょうか。 ・休眠状態でしたら「休業届」を提出されれば良いかと思います。そうすれば、再開するまでは課税されません。ただし、今後課税されないと言うことで、今までの分は納税する必要があります。 ・また、税額が決定してから1年以内でしたら、税額の「更正の請求」が出来ますから、法人が休眠状態であったという客観的な証拠を証拠を沿えて申請されれば、課税が「減額更正」により、非課税になる可能性もあります。  ただし、あくまでも、申立てだけではダメで、役所を説得できるだけの証拠が必要です。例えば、その事業所を他社に賃貸で貸していた契約書があるとか、明白に事業をしていなかったと言う証拠です。 ○おまけ ・ちなみに、休業とは、事業所があっても、事業活動をしていなければ休業になります。事業所があっても一向に構わないです。 ・また、法人市民税の「事務所又は事業所を有する法人」に対して課税するということではありません。  例としては、先ほどあげました「人格なき社団等」です。簡単に書きますと、法人格はない代表者などいる団体で、例えば町内会やPTA、さては自治会やマンションの管理組合も、法人市民税の対象になります。  ただし、大抵の自治体では、条例により、「人格なき社団等」については、収益事業をしない限り、法人市民税は課税免除にしています。  ですから、自治会で収益事業をしたとしますと、法人住民税(少なくとも均等割)が課税されます。  大抵の自治会は、事務所を構えているわけではないと思いますし、法人格も持っていません(まれに「地縁団体」として法人格を持っているケースもありますが)。でも、課税の対象になります。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

休眠会社の法人税ですね。 一つ確認ですが、昨年度(昨年1/1~)からは完全に既に休眠に入っているのでしょうか。 休眠には言っているという意味は、事務所や事業所などの存在が全くないのかという意味です。 法人税は所得があればもちろん課税されるし、所得がなくても存在していれば、均等割の課税はありますが、地方税法で定めているのは、「事務所又は事業所を有する法人」に対して課税するということなので、これに該当しなければ法人税を納める必要はありません。 ただ役所は登記されていればとりあえず課税通知を送りますので、そのあたりの事情がどうなっているのかです。 具体的には役所と交渉ですが、らちが明かなければ税理士とご相談下さい。

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