- ベストアンサー
労働者死傷病報告
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 労災発生時の死傷病申告
下請業者の職人が現場で怪我をしたのですが、この場合下請業者さんが死傷病報告(というのがあるのを聞きました)を提出して、元請会社の保険番号で労災の申請をするようになるんですか? 労災の申請によって、元請側には今後何らかのペナルティが発生するのか心配で、急ぎお聞きしたいのですが。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 労働者死傷病報告について
労働基準監督署に提出する労働者死傷病報告というのは、企業規模に関わらず 労働災害等が発生した際にしなければいけないのでしょうか。 50人以下の小さな会社は義務付けられていないということはありますか? また、鬱病などのメンタル疾患も含まれますか?
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 労働者死傷病報告書(休業4日未満)について
労災事故において4日未満休業した場合は労働者死傷病報告書(休業4日未満)を提出するようになっておりますが (1)本人の希望で休んだ場合も報告の必要があるのでしょうか。 (会社は休みを与えたのではない。) また、この場合は会社としては有休休暇扱いとしたいが問題ないでしょうか。 (2)木曜日労災が発生、金曜日は会社の指示で休みを付与、土、日は休業日で月曜日から出勤した 場合も報告の必要があるのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 死傷病報告書
建設現場において、不休災害が発生し、しかし特に問題なく本人も現場勤務を続けていましたがその現場も終わりその後(約2ヶ月経過し)、被災者がそのけがにより今になり手術が必要になったと言うことで話がありました。その場合、当初だと不休災害と言うことで死傷病報告書を労働基準監督署へ提出していませんが、今回新たに提出義務は発生するんでしょうか? なお、当初病院への療養費用請求はしております。(5号様式) ご回答お願い致します。
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 労災について質問です
元請けからの依頼により作業していた作業員が親指の根元の神経、骨を切ってしまう(電動ノコギリにて)程の大ケガをしました。 その際、本来ならば元請けの労災保険を適用しなければならないのに、指名業者を外されることを恐れた元請け業者は下請けの労災保険を使い、更には怪我をした工事現場の場所も偽って労働基準監督署に報告していました。 そこで質問です。 この場合、どのような罪になるのでしょうか? 回答よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 労災発生を監督署に報告するのは元請か下請か
A社が元請けでB社が下請け、B社アルバイトが労災を発生させてしまいました。 労働基準監督署に災害発生報告(届け)をしなければいけないのはどちら? いつまでに報告(届け)しなければいけないの? 労災保険を適用するのはどちら? 出来ましたら関係するHTを教えていただけると幸いです。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 通勤災害の関係
第三者行為による通勤災害がありました。 過失割合は相手100%とのことです。 労災は受けず、相手の保険の補償を受けます。 そこで質問ですが、労働基準監督署へ何か届出はあるのでしょうか? 労働者死傷病報告書(様式第24号)は提出必要でしょうか?
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
お礼
なるほど元請が報告するものなのですね、 ありがとうございました。