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特定商取引法第17条

現在コピー機のリース契約をしている会社からの更新の電話で困っています。 リース契約が2009年の5月で切れるので、昨年からいろんな担当者から電話が来ます。 今回はリースを最後まで使って、その後の事はその時考えるので2009年になったら電話くださいと最初にお願いしたのに、まったく聞いてくれません。 余りにしつこい電話に頭に来て、絶対その会社とはリース契約を更新しない事に決めました。 再勧誘の禁止はこのような場合でも適用されますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.1

微妙なところですね。詳細も不明ですし。 特定商取引法は 第17条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、 当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。 とあり、 売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示したかどうかがポイントになると思います。 ですので、絶対その会社とはリース契約を更新しない事に決めたことを明確に相手方に意思表示しておくことが肝要です。

pen719
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございます。 次に電話が来たらこの条文も引用して断わってみます。 今まで、リース期間最後までコピー機を使用するとしか返事して無かったような気がします。

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