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上場株式の譲渡と非上場株式の譲受

お願いします。 上場株式を譲渡して、利益が出ました。そこで、税金対策をしたいのですが、あくまでも他の株式の譲渡によって損失が出た場合にのみ損益通算されて税金対策になるだけなのでしょうか。 たとえば、非上場株式を購入して、その株式の含み損が発生したとして 税金対策は可能でしょうか。

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回答No.1

含み損では税金対策になりません。

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