- ベストアンサー
選挙戦、終盤に挽回
先日、市長選がありました。 新聞報道によると、勝った候補は 「選挙戦の終盤に、序盤の出遅れを挽回し、勢いに乗って現職を打ち破った。」 と ありました。 序盤で「出遅れる」…ということは具体的にどんな状態をいうのでしょう? (個々の場合において、いろいろあるでしょうが…。) また、この場合の選挙戦とは、公示後の1週間の、本当の意味での選挙期間でしょうか? それとも、立候補を表明した時点でもう始まっているのでしょうか? それによって、「序盤」「終盤」の期間が変わります。 報道機関の解釈によって、その選挙の規模や性格?によって変わったりするのかもしれませんが、一般的にはどうとらえるものなのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 選挙・こんな場合は?
(1)現職市長死去 ↓ (2)市長選告示 ↓ (3)立候補者現れず 現職の市長が死去し、選挙が告示されるも、立候補者が一人も現れない場合、市長はどうなりますか?
- ベストアンサー
- 政治
- 選挙について(公職選挙法)
我が地方では市長選の告示と公示があり、選挙カーでのアピール合戦や電話での候補者へのお願いもありました。正直、米大統領選挙の方が面白かったと思うほど、地元の選挙については誰が当選しても変わらないだろうな程度です。各候補者の政策も見えてきません。私は良く知りませんが、ある候補者の女性スタッフと思われる方からお電話がありました。事務的な対応だったので雇われスタッフの可能性はありますか?また候補者を宜しくお願いしますと言っただけで、投票を是非お願いしますとは言っていません。投票をお願いしますと言えば、公職選挙法に抵触するのでしょうか?電話勧誘は合法ですか?自宅訪問は禁止でしょうか?詳しくないので教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 選挙公示後の候補者の報道
最近、選挙公示後に普通の候補者の名前・顔・選挙活動が報道されるようになりました。 多分、以前は個人の候補者はこのような報道はさせれず、党首の街頭演説のみであったと記憶しています。 間違っているでしょうか。 個人候補者が特に某国営放送で報道されると、選挙に有利になるからです。選挙運動が公平ではなくなる。
- ベストアンサー
- 政治
- 新・市の市長選挙での選挙活動について
11月に私の市で合併による市長選挙が行われます。 その候補者の選挙公約・活動について何らかの違反や違法行為に当たらないか質問があります。 ちなみに、現時点(05/10/31)において、この選挙は公示されていません。 1.候補者が当選した場合において、自らの給与を削減することを公約とすることは、寄付行為を禁じた法律に違反しないか。 (国会議員の給与返上は違法と聞いたことがあります。) 2.公示前に、「改革・新○○市」と書かれた選挙カーらしき車を走らせる行為。 (一切、発言をせず、候補者名も書いてはおりません。しかし、誰が走らせているかという予想はつきます。) 3.公示前、後援会会員に対して給与として日当を与えている。 (あくまでも噂であって、実際に行っているかは不明。) 4.公示前に、後援会内部資料という名目ではあるが、「マニフェスト」と書かれた資料を配布している。 以上です。他項目にわたる質問ですがよろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 政治
- 地方の選挙における事前運動の境界線について
近いうちに地元で市議会議員選挙が行われるのですがこれについての事前運動について質問させて頂きます。 地元の選管に電話とメールで質問したところ事前運動とは公示日以前の選挙期間中以外で自身や特定の人物の立候補や特定の人物への投票の呼びかけを指すとの事で政治活動とは別との事でした。 「立候補の意思表明」「投票の呼びかけ」は公職選挙法違反だが、直接的な言葉が無くても内容によっては違反になるが個々に判断するから明確な基準を説明できないといわれました。ですが任期が終わる直前の議員が折り込み広告を出し議会報告やこれからの市政について語るなど明らかに選挙を意識しているとしか思えませんが前の選挙で同じようなことがあっても罰せられた話は聞きませんでした。 現職議員なら議会報告の形で公示日以前に広告とネットを使った実質的な選挙活動に近いことが出来ますが (1)例えば新人で立候補予定の人物が特定の選挙、自身などへの投票は一切触れず市の問題点やこれからの市政についての新聞折込広告やブログは公職選挙法違反になるでしょうか? (2)広告、ブログで直接的な言葉を避けても警察や選管に違反と判断された場合、公示日前なら立候補受付拒否、選挙期間中なら取り消しのような処分になるのでしょうか?それとも警告があって問題の部分を削除したらいいのでしょうか? http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/senkyo/html.file/senkyoundo_top.htm ↑を見ていると Q.インターネットを使って選挙運動はできるの? Q.政治活動はできるの?で「純粋な政治活動用の文書図画であっても、現職の政治家や立候補予定者および後援団体の政治活動のために「掲示」するものについては、公職選挙法の規制を受けます。」とありブログをもっていいのかどうか分かりません。 答えて頂ける物だけで結構ですので回答よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 政治
- 公職選挙法の違法ビラが候補に及ぼす影響
長野県の南部の市長選挙で現職候補陣営が公職選挙法に違反するビラを市内で配布して、デマを流布した疑惑がもたれています。 誰が見ても現職候補派から出されたものだとわかるし、投票日直前に市内の目立つと所に配布したのだから対立候補の誹謗中傷のためであることも明白。 但し、発行人は都内在住の個人となっています。 このような場合、擁護された側の候補は法的責任を問われるのでしょうか。 また、道義的責任はあるのでしょうか。 責任があるとした場合は、市長のリコールなどの手続きで出直し選挙が可能でしょうか。 専門知識のある方々にアドバイスをお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 選挙違反になる?ならない?
将来、選挙立候補を考えるかもわからないので、選挙違反をしないため、教えてください。 選挙運動の概念について、 総務省は「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させる(させないことも含む)ために直接又は間接に必要かつ有利な行為」と解説してます。 このことから、 公示、告示前に次の行為をすることは、違反になる、ならない? (1)知人を集めて(飲会、消防団の集まりの場など様々な集まりを想定してます)「みんな! 私は次の選挙に立候補します」と挨拶した。 この場合、立候補表明だけで、(腹の中では、同席者に投票を希望していても言葉に発したわけではないので)何ら違反行為とはならない。 この認識で問題ないですか? (2) また、これに続けて、「ぜひ、立候補表明したことを皆さんの友達にお伝え下さい。」と伝えた場合、 これについても、投票依頼行為とは、認識できないので、違反にはならない。 これで、間違いないですか? (3)更に、このような場合、その場で、知人が「投票してほしいか?」と訪ねられた時、「お願いします」と発言した。同席していた知人の中に、実は立候補をおもしろくないと思う物がこれを聞いていて、警察に、この会話の一部始終を伝え、「違反だから取り締まれと」告発した場合、 やはり、違反で、摘発されるものなのでしょうか?
- 締切済み
- 政治
- あたかも市長の世襲の危機
S県K市では秋に市長選があります。近頃、現職が立候補表明しましたが、すでに出馬表明を済ませた対立候補は、その祖父、父も市長を経験しており、もし、今回、その候補が当選すると、祖父・父・子と3代で市長を経験することになります。 秋の選挙の趨勢はハッキリしませんが、これまで、このような事態が起こったことがあるでしょうか? まるで、市長職を世襲するかのようで、もし、そのようなことになると有権者としては恥ずかしい気がしてなりません。
- 締切済み
- 政治
- 公示前の候補者の記事
市長選挙が夏に予定されているのですが、 現在のところ明確に立候補を表明しているのが 1人しかいません。 先日地元紙がこの方を取材した記事が掲載されていたのですが、 その内容にはその方の詳しい経歴(ちなみに今は市の職員) と市長になってからどういった政策を考えているか (そんなに具体的ではなかったけれど)についても書かれていました。 素朴な疑問なのですが、これって公示前の選挙活動に当たらないの でしょうか?つまりは公職選挙法違反にあたらないのでしょうか? お詳しい方のご見解をお聞かせください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
ありがとうございます。 なるほど・・・。公示後はもう序盤とは言えないんですね。 確かに、今回負けた候補(現職)は、任期満了に近づいた頃から しきりに街頭演説・ミニ集会してたみたいです。 それに比べて、勝った方は、合併前のヨソの議員で、わが町では知名度は低かったです。 なのに集会は かなり後になってから我が町でも開きました。 その辺が「序盤で出遅れる」なんですね。 佐藤ゆかり氏はカワイソウでした・・・。 「岐阜に嫁入りしました」と言って送り込まれたのに、ネジレを解消させる為に また返されて・・・。 別に野田聖子氏をドウと思う訳ではありません。私も同じ岐阜県民ですが、投票区違うから関係ないです。