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中古一戸建ての値段

中古の一戸建ての購入を検討中です。 約100平米(別途私道約60平米、持分3分の1)の敷地に対して 約80平米の床面積の建物です。 土地部分の大体の金額をつかみたいのですが 目安となる公示地価がある場合にその公示地価に乗ずる面積には 私道部分を単純に含めるのでしょうか? どなたかご教示下さい。よろしくお願いいたします。 ※内容に不備がありましたらご指摘下さい。

  • cfhy
  • お礼率86% (31/36)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

私道部分の面積が60平米でそのうちの持分が3分の1ということでしたら 60÷3=20平米に土地価格をかけて算出します。 ただし、私道の状況によっては私道部分を価格に算入しなかったり 住宅の底地部分とは単価(価格)が違う場合がありますので ご注意ください。 また、地域によって違いはあると思いますが公示価格は 参考程度にしかならない場合があります。 公示地価の他に路線価や固定資産評価額がありますが 毎年更新してるとはいえ相場価格は日々変化していますので 実勢価格とは誤差が生じてしまいます。 また、公示地価とは付近で実際に取引された事例を基にして算出し 前年のデーターと比較検討して行われることになるのですが この際、各売買の事例に伴う事情は加味されませんので 「売り急ぎにより相場より大幅に安くした」 「どうしても欲しいから相場の倍額で買った」などの特殊事例が多く含まれる ような場合は実勢価格とは大きな差が生じることがあります。 つまり公示価格が○○万円だからその土地が公示価格×面積で 売買できることを意味したものではありません。 よって、貴方のお調べになった公示価格を基準に計算した結果として 「なんだ、家(建物)はタダなのと同じじゃないかー」 「土地が高すぎるなー」など購入の主たる理由として判断することは お止めになったほうが良いでしょう。

cfhy
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございます。とても参考になりました。 至近距離で公示地価を見つけたものですから つきとめたような気になってしまっていましたがそう単純ではないのですね。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

その私道が公衆用道路として登記されているものであれば、大抵はその部分は土地代には含めません。特に建築基準法上の道路に該当する場合には評価0円になることが普通だと思われます。 それ以外の場合には、含める場合があります。 なお、公示価格はあくまで参考にしかなりません。 売買価格はそれと異なり上下します。

cfhy
質問者

お礼

とても参考になりました。ありがとうございます。 「大体どれぐらい値切れるかなぁ」などといろいろ素人の頭で考えていたのですがなかなか難しいものですね。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

そのとおりです。

cfhy
質問者

お礼

ありがとうございます。

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