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会社が倒産(破産)により個人資産差押さえ?
shoyosiの回答
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
1.経営判断の範囲内であれば、個人資産が差押にあうことはありません。やはり、個人保証していたのでしょう。 2.離婚に伴なう財産分与が正常な常識の範囲内であれば、問題はありませんが、一般の贈与契約などであれば、債権者取消権により、取り消されますし(民424、商に準用)、犯罪になります。 3.個人保証の場合意味はありません。清算でも、負債が多いとわかった時点で、破産手続きに移行します。
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