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株式会社の倒産時の負債返済に付いて
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- tukusima
- ベストアンサー率52% (9/17)
会社法では、株式会社が第三者に対して負っている債務については取締役であるからといって、会社の債務に責任を負うことにはなりません。会社と取締役は,別個の存在だからです。 責任が生じるのは、次のような場合です。 (1)取締役が負債に対し、(連帯)保証している場合 (2)取締役に職務執行について故意又は重過失がある場合 取締役が「職務を行うについて悪意又は重大な過失」があり,その結果会社が倒産し、第三者に負債を返済できなくなるなどの損害が発生した場合は、その損害賠償責任を負うことになります。 具体的にどのような場合に故意、重過失であるとされるのかは、ケースバイケースです。例えば、手形濫発の上の倒産などです。代表取締り役が行った濫発でも、平取取締役は代表取締役を監視する立場にるにありますから、代表の違法行為を監視するために相当な注意を怠った場合には、被害者から重大な過失があったとして、損害賠償責任を追及されることになるようです。(会社法429条1項) ご質問の場合、負債の保証人にもなっていないし、倒産しても不況によるやむを得ないものであれば、個人資産の差押さえられるなどのご心配は要らないと思います。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
保証人になっていないとのこと、そうであれば、個人資産に抵当権を付すなど個人資産を会社債務の担保に供していない限り、直接に個人資産が差し押さえられることはありません。(取締役の任務懈怠責任など、取締役の責任発生の結果として差し押さえられることはあり得ます。)
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