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会社の倒産と自己破産について(詳しくお願いします)

会社の倒産と自己破産について(詳しくお願いします) 銀行からの借入金が5000万あります。 保証人は代表取締役の主人で連帯保証人は主人の母です。 借り入れた時に担保に入れたのは主人の母の土地ですが それとは別に主人名義の土地もあります。(こっちは担保に入れていません) このケースで会社倒産する場合、連帯保証人である主人の母所有の土地で清算すればよいのでしょうか。 (主人の母所有の土地で十分清算できると仮定して)

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

#2追加 母の土地で、、、  そのとおり どこからでも、5000万円支払えば、それでよいです。 債務が完済できれば、自己破産はないです。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

どこからでもよいから、5000万円を銀行に支払えばよいです。 銀行に支払えなかったときに、債務者、保証人、連帯保証人が全財産で5000万円支払う必要があります。 抵当権に入っていないところを、競売するには裁判が必要です。 銀行としては、抵当権に入っているところから競売を申し立てることになる。 質問文の保証人、連帯保証人が誤っていると思います。 確認してください。 代表取締役が連帯保証人で、 母は設定者であることがおおい。 その場合は、母の責任は、担保にいれた土地のみ、他の財産は責任が及びません。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> 母所有の土地で清算すればよいのでしょうか。 いいえ。 まず、「代表取締役の主人」に5000万の請求が来ますから、そこで土地等の財産を処分して支払います。 それでも支払えなければ、「連帯保証人は主人の母」が土地等の財産を処分して支払います。 それでも支払えなければ、「担保に入れたのは主人の母の土地」を競売して支払います。

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