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パートの社会保険について

勉強がたりず教えていただきたくここへ着ました。 この4月から週5(9時~15時<休憩1H>、残業もたまにあり、年収入130万以上確定)で働く事になりました。 育児休暇明けの厚生年金特例執行という事もあり 社会保険に入るつもりでいましたが、「基準(3/4じゅない)をみたしてない」との理由で入れませんでした。 そこで質問なんですが、上記条件は入れないのでしょうか? 社員は休憩時間込みで計算され、パートは時給なんでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.1

健康保険・厚生年金被保険者資格は適用事業所に使用され被保険者資格要件を満たすと当然被保険者となります。 被保険者資格は、 (1)1日または1週間の労働時間がその事業所で同種の業務に従事する一社員の所定労働時間のおおむね4分の3以上 (2)1ヶ月の労働日数がその事業所で同種の業務に従事する一般社員の所定労働日数のおおむね4分の3以上 労働時間の算出の仕方は業態に関わらず同じです。 (1)(2)を満たした場合には収入額に関わりなく被保険者資格を取得します。 一般社員の所定労働時間が40時間の場合、3/4とは30時間/週ですので25時間/週のときは被保険者となりません。 一般社員が26日間の所定労働日数では3/4以上では20日/月の労働日数ですので、労働日数としては該当していることになります。 被保険者に該当する場合、収入の多寡は問題となりません、10万円/月だろうと30万円/月だろうと被保険者です。 上記(1)か(2)のどちらかを調整して3/4未満にすれば被保険者にはならないわけです。 そうすると、収入要件(所得要件ではない)を満たせば、 健康保険・国民年金2号被保険者の被扶養者(被扶養配偶者ではない)になることができます。 この収入要件が年収130万円未満(以下ではない)とされています。 健康保険の場合、政府管掌健康保険と組合管掌健康保険の多くは、 年収130万円未満の解釈を、今後1年間に得ると見込まれる収入としており過去の収入は計算せず、 通勤交通費(これが重要)を含む1ヶ月の収入が、108,334円未満であるときは、 今後1年間に130万円を得ると見込まれないので被扶養者。 通勤交通費(これが重要)を含む1ヶ月の収入が、108,334円以上であるときは、 今後1年間に130万円を得ると見込まれるので被扶養者にはなりません。 108,334円以上になったりならなかったりだと基本的には出たり入ったりの手続きが必要になります。 組合健保の場合は、一部組合では前年度収入で判断したりすることもありますので組合に確認は必須です。 厚生年金は政管健保と同じ基準ですので、健保組合の被扶養者になれなくても、政管健保の認定基準に合致していれば、被扶養者として、 国民年金3号被被験者となります。 この場合は、健保組合は関係ないので、ご主人の会社経由で社会保険事務所に届出を出せばよいです。

yua210
質問者

補足

ご返事が遅くなってすいませんでした。 色々な所に問合せをしていました。 詳しく教えていただきありがとうございます。 国民保険→「6月にならないと金額が確定しない」の一点張りで金額がきけず。。。 はけんぽ→要検討となりました。 夫の会社→130万を超えるので無理 素直に国保ですかね??

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