• ベストアンサー

社長更迭の方法は?

はじめて質問します。よろしくお願いします。 社員80名程度の株式会社です。 代表取締役(社長)を含め取締役が3名居ります。 ここ最近社長の行動に問題があり、なんとか辞めてもらえないかと考えています。 (2名の取締役をはじめほとんどの社員の総意です。) そこで質問ですが、社長を更迭させるにはどのような方法あるのでしょうか。 株主総会を開催し社長更迭の動議が承認(過半数?)されれば更迭できるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seltzer
  • ベストアンサー率29% (71/238)
回答No.1

穏やかではない話ですねぇ。 一応、株式会社の場合は全株式の 1%以上の株を取得している株主が議題を提案する権利がありますので、代表取締役の解任を議題にあげることは出来ます。 後は、その他の株主を説得しうる資料などを集めて株主総会で提案し、過半数の賛成を得られれば OK です。 ただ、この方法は結構難しいかもしれません。おそらく株の大半は社長自身が持っているでしょうから、実際にはそんな議題は押しつぶされてしまうでしょう。 後は、取締役会での議題にあげると言う手もあります。もし、取締役がその二名だけでしたら、おそらく二人で代表取締役の解任を求める事が出来ます。 ただ、会社の規模にもよりますが外部にも取締役を設けているのであれば、この限りではありません。 ちょっとこのあたりは詳しいわけではないので、ほかの方のご意見を求めます。

monmon123
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (3)

  • d-y
  • ベストアンサー率46% (1528/3312)
回答No.4

社長解任と言えば、私なんかは「なぜだ!」のあの事件を思い出すのですが、その話は誰からも出ませんね。今インターネットで調べてみると、1982年だったようです。月日がたつのは早いものです。

参考URL:
http://www.ffortune.net/social/seso/nihon-today/nise-hiho.htm
noname#24736
noname#24736
回答No.3

代表取締役を含め取締役が3名居る場合、取締役会で取締役2名が賛成すれば、代表取締役を解任できます。 詳細は、下記のページと参考urlをご覧ください。http://www2.famille.ne.jp/~r-naito/r-naitou/QA/qa50.html

参考URL:
http://www.w-seminar.co.jp/jitumu/nob/now-on-businessa6.html
monmon123
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考URLまで教えていただき大変参考になります。

  • natonii
  • ベストアンサー率27% (96/345)
回答No.2

☆単独で(代表取締役が)その会社の株式の過半数を保有していると、総会での提案議題賛否は、その代表取締役の思いのままになるのが、資本主義社会の原則です、総会で承認された取締役が、取締役会で代表取締役を互選選出するもので更迭については難しいところです、他の取締役も同意見であるのなら、取締役会での再協議としては如何ですか。

関連するQ&A

  • 社長が株の半数以上を所有していたら?

    我が社の総株数は400株でそのうち社長が一人で240株所有しています。取締役会(社長以外3名の取締役)で社長の解任が決まっても、 株主総会では承認されないのですよね?社長が半数以上持っている限り。取締役会では、経営方針、営業方針をめぐってことごとく対立しますが、「株主総会になればどうせ俺の思うがままになる」と言われ、 独裁的な面を黙認せざるを得ません。  取締役会は機能を果たさず、個人商店の域を出ないのでしょうか? どうにもならないのでしょうか?

  • 定時株主総会の後に下記のことがあった場合、その会社はどうする必要があるのでしょうか?

    定時株主総会の後に下記のことがあった場合、その会社はどうする必要があるのでしょうか? (1):代表権がある無しにかかわらず定時株主総会後に新たな取締役を選任する場合は、臨時株主総会召集が必要。 (2):(1)と関連するが執行役員選出は株主総会議題ではない。 (3):以前見た映画「ハゲタカ」でもこのシーンがありましたが、ある会社の取締役会で代表取締役社長の解任動議と取締役の退任要請がありましたが、この後執行役員から大抜擢された後任の代表取締役社長の方も早期に臨時株主総会で承認を得る必要があるのですか? (4):定時株主総会後に決算の変更がさかのぼって出た場合は臨時株主総会召集が必要。 (5):社名変更や定款の変更がある場合も臨時株主総会開催が必要。 の理解でいいですね?

  • 取締役会の開催

    取締役3名の会社で、取締役1名が亡くなりました。 5月に取締役会、6月に株主総会を開催予定ですが、5月の取締役会は取締役2名(代表取締役1名、取締役1名)と監査役1名で開催し、 6月の株主総会で新取締役を選任する方法は採用できるのでしょうか。 それとも、5月の取締役会前に臨時株主総会を開催し選出したり、株主総会なしに取締役会で後任を選出することはできるのでしょうか。 (定款は取締役5名以内、議決に加わることのできる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって決議できる となっています。)

  • オーナー社長から取締役を辞めろといわれました。

    オーナー社長から取締役を辞めろといわれました。 私は非上場会社で取締役をしています。 社長は創業時からの代表取締役で過半数の株式保有している大株主ですが、個人的に意見が折り合わないことが原因で、「私を取締役から外す」と全社員の前で発表されました。後任の確保、登記上の変更手続きもされず、あげく報酬、給与の支払も止められている状態です。 役員の解任については総会マターですが、彼は議決権の過半数を有しており、後付けで総会議事録を作成すれば、数の論理では全く対抗手段はないように思われます。 ?この場合外された取締役の対抗手段はどのようなものがありますか? ?万一代表が違法行為をするなどにより、対社外株主、債権者から訴訟される場合は取締役が責任を問われることはありますか? 宜しくお願いします。

  • 新社長内定って誰が内定するの?

    4月前後に、よくOO会社新代表取締役社長にXX氏内定というニュースが新聞に載ります。一応取締役会で内定となっていますが、本来代表取締役は総会後の取締役会で互選されるのであって、株主総会の開催前の言わば旧取締役陣が内々に定めるというのはできない事ではないかとという疑問があります。慣行になっている様ですが、法律的には旧取締役陣による内定決議そのものが無効なのではないでしょうか?

  • 株主総会付議事項

    定期株主総会で、今までの代表取締役社長A氏が代表取締役会長へ、常務取締役B氏が代表取締役社長へそれぞれ就任する場合、株主総会の付議事項、審議案件に為ると思うのですが、その考え方良いですか?  付議して承認を得た後、取締役会で決定となると思うのですが。

  • 株式会社で取締役会の承認をしないで株主総会を開くには

    株式会社で取締役会の承認を受けないで株主総会を開催するのは不可能でしょうか? 私は会社の株を60パーセント持っていて取締役です。 問題は、社長が会社を私物化しています。 取締役は、私を入れ4人 私以外の取締役は社長側です。 そこで、役員の増員をしたいのです。 株主総会で役員を増員したいので開催請求をした所この議題は取締役会で承認されていない理由で議題にされませんでした。これは違法でしょうか、また良い方法をお教えください よろしくお願いします

  • 取締役会議事録

    今回の株主総会で取締役が5名から7名に増えます。その後の取締役会で代表取締役の変更を行います。前代表取締役も平取締役で残るのですが、株主総会後の取締役会の議長は前代表取締役で良いのでしょうか?定款では社長が議長を勤めることになっていて、前代表取締役(1名)が社長でした。どなたか教えて下さい。よろしくお願いします。

  • 代表取締役が行方不明になった場合

    素朴な疑問です。 70%の株式を所有している代表取締役が行方不明になった場合、どのように会社を運 営することになるのでしょうか? 代表取締役の変更などどうして行うのでしょう? 過半数超の株主が揃わないので、株主総会すら開催出来ない・・・。従って、取締役 の選任すら出来ない・・・このような場合、企業運営そのものに支障をきたすと思う のですが、どうなるのでしょうか?また、どうすれば良いのでしょうか?

  • 譲渡制限承認者の代表取締役の株式譲渡について

    弊社は取締役会非設置会社で株式の譲渡制限の承認者が代表取締役です。現在代表取締役個人の所有する株式の一部を第三者への譲渡を考えています。 この場合の譲渡承認は、代表取締役は特別利害関係人なるため、株主総会を開催し承認を得ないといけないのでしょうか。