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社長更迭の方法は?
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穏やかではない話ですねぇ。 一応、株式会社の場合は全株式の 1%以上の株を取得している株主が議題を提案する権利がありますので、代表取締役の解任を議題にあげることは出来ます。 後は、その他の株主を説得しうる資料などを集めて株主総会で提案し、過半数の賛成を得られれば OK です。 ただ、この方法は結構難しいかもしれません。おそらく株の大半は社長自身が持っているでしょうから、実際にはそんな議題は押しつぶされてしまうでしょう。 後は、取締役会での議題にあげると言う手もあります。もし、取締役がその二名だけでしたら、おそらく二人で代表取締役の解任を求める事が出来ます。 ただ、会社の規模にもよりますが外部にも取締役を設けているのであれば、この限りではありません。 ちょっとこのあたりは詳しいわけではないので、ほかの方のご意見を求めます。
その他の回答 (3)
- d-y
- ベストアンサー率46% (1528/3312)
社長解任と言えば、私なんかは「なぜだ!」のあの事件を思い出すのですが、その話は誰からも出ませんね。今インターネットで調べてみると、1982年だったようです。月日がたつのは早いものです。
代表取締役を含め取締役が3名居る場合、取締役会で取締役2名が賛成すれば、代表取締役を解任できます。 詳細は、下記のページと参考urlをご覧ください。http://www2.famille.ne.jp/~r-naito/r-naitou/QA/qa50.html
お礼
回答ありがとうございます。 参考URLまで教えていただき大変参考になります。
- natonii
- ベストアンサー率27% (96/345)
☆単独で(代表取締役が)その会社の株式の過半数を保有していると、総会での提案議題賛否は、その代表取締役の思いのままになるのが、資本主義社会の原則です、総会で承認された取締役が、取締役会で代表取締役を互選選出するもので更迭については難しいところです、他の取締役も同意見であるのなら、取締役会での再協議としては如何ですか。
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お礼
早速の回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。