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資産の除却・売却

研究用機器を除却・売却する際に、以下の3つのケースにおいて、わからないことがあります。税法上の知識があまりないので、トンチンカンな質問かも知れませんが、ご回答いただきますようお願いいたします。 (1) 除却後に売却 解体後に鉄クズとして売却する。 Q 研究用機器を解体後、一般の鉄クズとして業者に売却して問題ないのか(X線など制限がある機器を除く)? Q どこまで解体する必要があるのか? (2) 有姿除却後に売却 使用価値が尽きていて、使用していない資産を有姿除却した後に他の会社などに売却する。   Q 有姿除却後に解体、廃棄を行わずに売却できるのか? (3) 使用機器を譲渡(販売)する。 Q 使用価値がある資産を売却する場合、除却は不要か?

みんなの回答

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

(1)解体業者に頼めば手間がかかりません。 (2)可能です。 (3)売り上げ益の計上と除却を同時にする必要があります。

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