• 締切済み

退職願いのとりやめのできますか?

退職願いを上司に提出してしまったのですがとりさげていただけるのでしょうか? ネットに(退職願いは会社が退職を受け入れた事を本人に伝えるまでは退職願いの撤回をすることができる)と書いてありましたが本当でしょうか? 状況としましては、私本人に伝わっておらず、未だ会社に出社しています。退職願いは先月の28日付けで記載してしまったのですが可能でしょうか?教えてください。

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.7

>実際は上司に退職願いを書くように強要され仕方なく記載してしまいました。 前の回答で「しかし、一旦退職願を提出したにの、強迫・強要されたわけでもない限り、撤回すると言うのは何とも軽々しいですね。」と書いたように、退職願を強要により提出せざるを得なくなったのならば、前提が全く違ってきます。 退職願そのものを「無効」と主張できます。「撤回」ではなく「無効」です。

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.6

退職したいのですがよろしいでしょうかと申し出る「退職願」は、雇用契約の合意解除に関する申込と考えられるので、相手方となる会社がこれに対する承諾をするまでは、自由に撤回できます。 会社の承諾を具体化させたものが、「会社が退職を受け入れた事を本人に伝える」ことだといえます。 なお、No.2のChaoPrayaさんもお書きになられているとおり、会社の承諾があった後で退職願を撤回したい(合意解除を取り消したい)場合には、撤回することを会社に承諾してもらう必要があります。 また、退職日を変更なさりたいのであれば、会社の承諾があるまでは、退職願の撤回というよりも、退職願の内容の変更となりましょう。この場合にも、会社の承諾あるまでは自由に変更できます。会社の承諾後は、変更を会社に承諾してもらう必要があります。 参考までに、退職しますとの一方的通知となる「退職届」は、労働者に認められている労働契約の一方的な解除権の行使と考えられています(書面のタイトルのみで「退職願」か「退職届」かが決まるわけではありません)。この場合、会社が承諾・不承諾をする余地が無いため、会社の承諾は不要である一方で、「退職届」を撤回するには会社に撤回を承諾してもらう必要があります。

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.5

疑問点 少々ありますが  基本的に「退職願いは会社が退職を受け入れた事を本人に伝えるまでは退職願いの撤回をすることができる」 これは特別受諾しましたという回答はいりません、 提出=受諾 で解釈されるべきです。 あと なぜ 撤回を求めてるのかが不思議です。 普通考えが行き着くとこまで行って 初めて退職願いを出すと解釈しますが、ご質問者様は何ら心残りがあるのでしょうか? 普通の人は 退職したいが為に 書類を提出し 出来る限り短期で退社を望むのですが、そうではありませんよね。 その辺 お答え頂ければ幸いです。

hg3323
質問者

補足

実際は上司に退職願いを書くように強要され仕方なく記載してしまいました。

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

>ネットに(退職願いは会社が退職を受け入れた事を本人に伝えるまでは退職願いの撤回をすることができる)と書いてありましたが本当でしょうか? 本当です。しかし、一旦退職願を提出したにの、強迫・強要されたわけでもない限り、撤回すると言うのは何とも軽々しいですね。上司もスンナリ受け取ったようですし、ここは初志貫徹したら如何でしょう。 どうしても撤回したいのならば人事部長(権限者)の承諾の通知が来る前に今度は撤回をお願いすることですね。

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  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.3

こればかりは会社がどう判断するか次第です。 失礼な書き方ですが、あなたが惜しければ取り下げると思います。 それが企業です。 取り下げる理由をきちんと説明できるようにして下さい。

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  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

法的規制はありません。 労使合意ならば解雇通告の撤回もできます。 私も1社(上場企業)で7回の辞表を提出しましたが、その都度、受け取り拒否、慰留されて在職という経験があります。

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  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.1

?? こんなとこに質問する暇があったら、早く上司のとこに行きなさい。 既に手遅れかもしれませんが、やるべきことは即やるべきです。

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