貸倒処理時期について-不渡手形の処理に関する疑問
- 不渡手形(2回目)が発生し、債務者は破産費用がないために弁護士介入により任意整理を行っております。債権額は5千万円で、債権者である質問者は平成20年3月期決算です。
- 2回目の不渡手形が発生したのは平成20年2月であり、弁護士介入による協議決定で切捨部分が確定するのは、平成20年4月以降となる見込みです。
- この場合、平成20年5月までに切捨部分確定の書面が到着すれば、貸倒損失として損金計上できる事業年度は平成20年3月期決算になるか、翌期の平成21年3月期決算になるのかがわからない。法基通9-6-1の「その事実の発生した日を含む事業年度」とは、不渡手形が発生した事業年度なのか、切捨部分の書面が到達した事業年度なのか、明確ではない。
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貸倒処理の時期について
不渡手形(2回目)が発生し、債務者は破産費用がないために弁護士介入により任意整理を行っております。当社(質問者)は債権者(債権額5千万円)で平成20年3月期決算です。 2回目の不渡手形が発生したのは平成20年2月なのですが、弁護士介入による協議決定で切捨部分が確定するのは、平成20年4月以降となる見込みです。 この場合、仮に決算申告期限(平成20年5月)までに、切捨部分確定の書面が当社に到着した場合、貸倒損失として損金計上できる事業年度は、平成20年3月期決算でしょうか?それとも翌期の平成21年3月期決算でしょうか? 法基通9-6-1の「その事実の発生した日を含む事業年度」というのは、不渡手形2回目が発生した期の事業年度となるのか、若しくは弁護士から切捨部分の書面が到達した期の事業年度となるのか、その判断がわかりません。
- mune001
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次に掲げる事実が発生した場合には、その金銭債権の額のうち次に掲げる金額は、その事実の発生した日の属する事業年度において貸倒れとして損金の額に算入する。 次に掲げる事項とは、法的整理により切捨ての決定と私的整理による債務免除のことです。 決定時期が翌期のため貸倒損失計上は翌期です。 しかし、貸倒引当金が計上できます(50%) 法人税法施行令96 法人税法施行規則25-3 手形交換所の取引停止処分が生じているため、債権から取立て見込み額を差し引いた残りの50%が引当金として認められます(個別引当金)
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