会社更生手続開始による受取手形の貸倒引当金繰入額計上の方法

このQ&Aのポイント
  • 会社更生手続開始による受取手形の貸倒引当金繰入額の計上方法について説明します。
  • 受取手形の振出人である得意先が会社更生法を申し立て、更正手続き開始が決定した場合、貸倒引当金繰入額を計上する必要があります。
  • 貸倒引当金繰入額の計上は、決算月ではなく会社更生手続開始の時点で50%計上し、残りの50%は期末に計上することが一般的です。
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貸倒引当金繰入額の計上について

決算月が6月で、今期の12月に受取手形1,000,000円受け取りましたが、その振出人である得意先が11月に会社更生法を申し立て、裁判所から更正手続き開始の決定を受けた段階です。 現在は、不渡手形100万/受取手形100万、の仕訳をしています。 個別評価金銭債権は50%貸倒引当金繰入額に計上できる、との事ですが、不渡手形勘定はそのままで、単純に 貸倒引当金繰入額50万/貸倒引当金50万の仕訳を追加するだけでよいのでしょうか? 「破産更正債権」勘定を使用する必要があるのでしょうか? 個別評価金銭債権の貸倒引当金と、前期で計上した一括評価金銭債権の貸倒引当金と勘定科目を区別して計上する必要があるのでしょうか? 貸倒引当金繰入額の計上は会社更生手続開始の決定を受けた時点で50%計上しても構わないのでしょうか?それとも期末で計上するべきでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • cixnano
  • ベストアンサー率52% (11/21)
回答No.1

手形の受取が12月で、更生手続き開始が11月ですか?逆でしょうか。 非上場の法人として処理を考えてみます。 まず、更生手続きが開始されていますので、不渡り手形を破産更生債権に振り替えます。 更生手続き開始時点で 破産更生債権 100万 / 不渡手形 100万 御社の5月末時点で上記債権がそのまま残っており、かつ債権回収予定額が未定であったとすると、個別評価金銭債権として50%の50万を貸倒引当金に計上します。もちろん、決算整理ですね。貸倒引当金の設定は、期末における債権について、将来的に貸倒れの可能性のあるものを見積もるものですから、期中に計上することはありません。 貸倒引当金の貸借対照表上の表示については、科目ごとに控除する方法が原則ですが、通常は一括で表示してかまいません。ただし、破産更生債権についての貸倒引当金の表示区分は流動資産になりますので注意してください。 と偉そうに書いてきましたが、私も、監査のときに会計士さんから言われたことの受け売りでした。

takotyubo
質問者

お礼

長文の質問にも丁寧にお答え頂きありがとうございました。頭の中が整理ができました。たいへん感謝致します。

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