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解雇について

3/31まで出向先の会社に在籍していました。 3/29に4/1から県外の事務所に行くようにとのことで連絡が会社からきました。 仕事内容は伝えてもらえず4/1にその事務所に出勤しました。 私のやりたくない仕事でしたので次の日会社に連絡し今後、出勤しない事と4/30で辞める事を伝えました。 有給が15日残ってましたが会社としては有給消化はできないとのこと。 私は解雇になる可能性ありますか? また、事前に詳しい仕事内容を辞令なり通知する義務は会社にはないのでしょうか?ご回答よろしくお願い致します。

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  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

会社でどう決めていようと有休は権利ですので有休で休むこと(有給消化)を拒否はできません。 解雇されても30日前に通告していなければ、通告日から解雇の日まで30日に足りなければその分の手当を支払う必要があるので会社としては損です。(いまから解雇すれば4/30より先までの手当の支払が必要になります。) ただ、事前に仕事内容を通知する義務についてはないでしょう。

eco7777
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 会社から3/31の日付で退職届けを提出するように言われてました。

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その他の回答 (1)

  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.2

出勤常ならず、で懲戒解雇でしょう。 有給休暇は書面を作って書面で申し込んでおくことが必要でしょう。 しかし、会社勤めをしている限り、企業としての成果を求められるので、個人のエゴは余り通用しません。 いくつかの条件は必要ですが、職務命令に従わなかった、ということで、有給休暇問題以前の状態で懲戒解雇もありえますよ。 裁判事例をみても、「自分がやりたくない仕事を命じられた」ということで、従業員が勝った例はないでしょう。 公序良俗に違背する、法律違反の場合は別ですが・・

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