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国保、国民年金、市県民税の納税について

平成19年8月31日付けで退職し、国保加入者である夫の扶養になりました。 区役所で手続きしてきたのですが、前年度分の私の所得が反映されるという事で、国保は10期に渡り40500円づつ、市県民税は4期に渡り夫からは52000円、私からは63000円、国民年金は夫婦それぞれ毎月14100円づつ支払うようにと説明されました。 ものすごく高額で、家計に支障をきたしているのですが、どうにかならないでしょうか? 

みんなの回答

  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.3

状況がよく理解できませんが、少し矛盾してませんか 昨年、8月の退職では、それほどの負担増にはなりません。 そもそも夫が支払っていた金額も相当分あるのではないですか? 又、あなたの市民税は昨年の所得に対して掛かるものですから、いまさら払えぬ、と申告しても受け付けられるかどうか、とにかく一度相談されたがよい・・多分通らない。

noname#158368
noname#158368
回答No.2

国民年金は一部免除の制度があります。 制度の適用を受けた場合、追納しないと年金受取額は減ります。 http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm また、通常は本人、配偶者、世帯主の所得状況で免除の審査をしますが、前年度の退職による免除の特例を受ければ、配偶者、世帯主の所得のみで審査が行われます。 この特例は本人が退職した場合の他、配偶者が退職した場合にも受けられます。(と書いてあります) http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/mokuteki4.pdf ただし、国保との関係などについては分かりません。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

国民健康保険には、扶養扱いはありません 保険料は その世帯の被保険者の 数、住民税の総額、固定資産税の総額から計算されます 質問者のケースでは 平成18年の所得から計算されています その税金・料金に相当する所得があったわけですから 当然の結果です ただし 住民税については平成19年に退職してその後無収入の場合には減額を請求できる場合があります(平成19年から税体系が変わり所得税が減り住民税が増えたことに対する救済措置) 平成19年の確定申告を行ったことと思います、平成19年の所得を証明する資料(確定申告書の控等)を持参して役所の税務担当課で相談してください 国民年金料は 全国全年齢一律です 国民健康保険料は 6月以降住民税に対応して下がるはずです

okanenai
質問者

お礼

ありがとうございました。 税金については難しく、わからい事だらけです。 住民税については、区役所で相談してみます。 

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