市・県民税/国保税について

このQ&Aのポイント
  • 市・県民税や国保税について、個人事業主が間違って申告した場合の対処方法や税金の計算方法について疑問があります。
  • 確定申告で青色申告控除を適用した場合、市・県民税や国保税はどのように計算されるのか、また銀行の住宅ローン審査ではどの額が所得として扱われるのかについても知りたいです。
  • さらに、税務署と市役所からの更正通知書についても不安があります。増額された税金についてどのような手続きが必要で、住宅ローン審査での所得額に影響はあるのかについて教えてください。
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市・県民税/国保税について

市・県民税/国保税について 個人事業主ですが、まず平成21年の確定申告のさい申告書をAとB間違えてAで申告してしまい、所得税は申告書(1)の欄の額で計算されるのでよかったのですが、市・県民税は売上の欄が給料となり、所得額が決定され請求がきましたので間違いにきずき税務署に連絡すると更正書が届きまもなく市役所から正しい額の市・県民税額が届きました。 この時所得税/市・県民税・国保税の事業所得額は青色申告控除65万後の額でした。 最近事業税の通知が届き初めて見たので税務署に連絡して計算方法を確認し計算した所、青色控除は適用なしと言っているにもかかわらず青色控除後で計算されるので、今思えば自分には特だったのですが、なぜかと質問すると、正しい納税額を送りなおすといわれ届いたものは、自分で計算した青色控除前の額を所得とし計算されていて、お礼と更正通知書を後日送りますというお手紙がついてました。 一番気になるのは更正通知書が又届く事です。何が更正されるのか疑問ですが、市・県民税/国保税も増額されて又、届くのか不安です・・・。 市・県民税/国保税では、青色控除前の額が所得として計算されるという人もいれば、所得税と同じく控除後が所得額で計算されるという人もいますし、よくわかりません。 ちなみに平成20年の確定申告は間違いなく申告書Bで申告し、控除後の額が所得税額になっていました。 この時は事業税の対象ではありませんでした。 また、住宅ローン審査で証明書が必要なのですが、銀行の人は証明書の所得額は控除後の額だと言っていました。税務署で発行してもらうと所得は控除後の額で、もし今回、市・県民税/国保税の増額になるという事であれば、市役所で証明書を出してもらうと所得額は青色控除前の額で違うのでしょうか? 審査のさい65万多いか多くないかも気になりますし・・・ それも変な話だと思いよくわかりません。誰か詳しい方教えて下さい。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>最近事業税の通知が・・・・青色控除後で計算されるので… 個人事業税は、青色申告控除前の所得額がベースで間違いありません。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ji.html#kj_4 >市・県民税/国保税では、青色控除前の額が所得として計算されるという人もいれば… 市県民税は、均等割の額などを除いて全国共通ですので、青色申告控除後の所得額がベースです。 国保税も私の市では、青色申告控除後の所得額がベースになっていますが、もともと国保税は自治体によって大幅に違うので、青色申告控除前で計算するところもあるのかも知れません。 >税務署で発行してもらうと所得は控除後の額で… 税務署が発行するのは所得税に関してですから、とうぜん青色申告控除後です。 >市役所で証明書を出してもらうと所得額は青色控除前の額で違うのでしょうか… 市役所で発行するのは市民税に関してで、国保税は関係ありません。 したがってやはり青色申告控除前のはずです。

0632
質問者

補足

さっそく回答ありがとうございます。 >市県民税は全国共通で青色申告控除後の所得額がベースです。 >市役所で発行するのは市民税に関してで、・・・ したがってやはり青色申告控除前のはずです。 ?控除後がベースでも証明書は控除前なのですか?? 市県民税の控除の種類に青色控除は表示されていませんでした。 所得が控除前で表示されるならどこで控除後のベースになるのでしょうか? 国保税は住んでる場所で違うのですね。 では住宅ローンの審査のための証明書は確定申告の写しや、税務署で発行してもらうより市役所で発行してもらうほうが、65万多い所得証明となるという事ですか? 同じような質問ですが、よろしければ回答下さい。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.2

失礼しました。 大事なところをミスしています。 【誤】したがってやはり青色申告控除前のはずです。 【正】したがってやはり青色申告控除後のはずです。 >市県民税の控除の種類に青色控除は表示されていませんでした… 給与所得控除や青色申告控除は「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm ではありませんから、控除の種類欄には載りません。

0632
質問者

補足

ありがとうございます。 なるほど、では増税されるとすれば、国民保険税のみという事ですね! ちなみに、更正通知はなぜくるのでしょうか? 申告書A/Bの訂正できた更正通知書で何も間違いはないと思うのですが・・・。 そもそも決算書等、提出しているのに事業税の計算を控除後でしてあった事じたいが不思議です。 事業税の計算をしなおしたにせよ、更正するところがどこにあるのでしょうか? もしおわかりになれば、教えて下さい。

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