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医療費控除
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こんにちは。 どのようなものであれ、手術となると心配ですね。 医療費控除についてですが、これは元々会社が年末調整でしてくれるものではなく、ご自身が確定申告でしなければいけないものですので在職してても退職なさっても確定申告をすることに変わりは無いですよ。 申告書の受付は原則2/15からですが、還付申告であればそれ以前からでも大丈夫です。 申告自体は、国税庁のHPから入力して印刷・郵送でOKなので、それまではコマメに医療費控除の対象となる領収書を取って置くようにしましょう。 >また、医療費控除額ってどのくらいなんでしょうか?収入によって変わったりするのですか? 収入というか所得金額が影響を与えます。 会社勤めの方の場合、収入とは年収つまり総支払額をいい、所得金額とは総支払額に対しての給与所得控除後の金額を指します。 医療費控除額は、(実際に支払った医療費の合計額-保険金等で補填される金額)-10万円又は所得金額の5%の金額で計算されます。 この「10万円又は所得金額の5%の金額」という足切額のとこで所得が関係してきます。 本年の給与収入金額が311万6千円未満であれば給与所得控除後の額が1,998,400円未満となりますので、足切額も10万円ではなく、その5%にあたる99,920円以下となります。 >手術は保険が適用されない、20万程度の手術です。 医療費控除の対象になるかどうかの基準に、保険が適用されるか否かは関係ありません。 保険外でもそれがお医者様の判断に基づく医療行為であれば対象となります。今現在保険の対象とはなっていない高額なガンのお薬もガン治療という目的のため対象となっておりますし、治療目的のインプラントも対象です。 なお、保険外のために健康保険の高額療養費の対象とはならなくても、一般の生命保険から手術給付金などの給付金が出る場合には、この分を支払った医療費から差し引かなければなりません。その場合は、医療費控除額は僅かか無いときもあり得ます。 swwnswanさんは、退職なされるとのことなので、すべきことは沢山ありますね。簡略に記しますが、定年退職ではなく病気などの理由による退職であるなら少なくとも下記のようなことを念頭に置いておいてくださいね。(すぐに就職なさるのかどうかが分からないので一般論です) 【税金面】 医療費控除を受け、年税額を精算するための確定申告は来年初頭ですが、それ以外のこととして、 ・退職金が支給される場合は、「退職所得の受給に関する申告書」を提出するようにして下さい。(確定申告に影響する場合もあり得ますので) ・8月ごろの退職でしたら、住民税の徴収方法を給与から一括徴収するか普通徴収するか選択することとなります。 【社会保険面】 ・健康保険については、現在加入の保険を任意継続するか国民健康保険に加入するかを選択することとなります。その際、念のために会社で加入してた保険の保険証のコピーを取っておいたり、国保加入の場合は健康保険の資格喪失届のコピーをもらっておいた方がよいでしょう。 ・年金については国民年金に加入することとなりますので、年金手帳を会社に預けているような場合は返してもらって下さい。 ・雇用保険については、離職票の受取方法や雇用保険被保険者証の有無を確認しておいたほうがいいですね。そして失業給付金の申し込み・求職の申し込み・あるいは失業給付金の受給期間延長の申請等、ご自身の状況に応じて対応することとなります。
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- kyosuke11
- ベストアンサー率42% (40/94)
>何をどうすればいいのかわかりません。 皆がしていることなので、大丈夫ですよ。 それに、確定申告までまだまだ時間がありますので、それまでこのサイトや書籍で知識をつければいいです。 まあ、他の回答者さんも言っているように、領収書は無くさない様にしましょう。最近の病院は再発行してくれませんから。 なお、確かに所得税の還付金の上限は毎月の給料などから徴収された税額ですが、医療費控除は「税額控除」ではなく「所得控除」であって課税所得を下げる効果にすぎませんので、単純に医療費控除=還付金と考えるのは止した方がいいです。 http://www6.ocn.ne.jp/~shindou/kakusin/iryouhi3.html http://www.enjoy.ne.jp/~h.simizu/kakutei1.html
お礼
ありがとうございます。 お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。 何も知識がない中で、年末調整のようにけっこうお金が戻ってくるかも~と安易な考えでした・・・
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんにちは。 〈結論〉 ・還付額の上限 swwnswanさんが20年1月から退職までに支払われた所得税の金額 ・還付額の下限 {20万円程度-10万円(又は所得金額の5%の金額のうち少ない額)-保険などで補填される金額(高額医療や生命保険の給付金)}×swwnswanさんの所得税率 〈説明〉 ・お勤めの方は各種の控除はお勤め先の「年末調整」でされますが,「医療費控除」は自分で「確定申告」をする必要があります。 ・「医療費控除」は,医療を受けられた年において,すでに支払われた所得税の還付ですから,すでに支払われた所得税の額が上限になります。 お大事にしてください。
お礼
ありがとうございます。 お礼が遅くなり、すみませんでした。 >保険などで補填される金額(高額医療や生命保険の給付金) は任意保険のことでしょうか。 生命保険は入っていませんのでこれはないと思います。 ・・・何となくわかってきました! ありがとうございました!
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
医療費控除とは、あくまで所得税や住民税を減額してもらうというものです。 で、どの程度の金額なのかいうのは納税額がいくらあるのか、そして税率がいくつが適用になっているのかにより変わるので、なんともいえません。 なお、対象となる医療費というのは、保険の適用がある/なしは関係ありません。 ただ健康診断のような治療を目的としないものは適用外です。 同じように美容整形などのように、治療を目的としないものも適用外です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
お礼
お返事遅くなり、申し訳ありませんでした。 >なお、対象となる医療費というのは、保険の適用がある/なしは関係ありません。 そうでしたか!とりあえずほっとしました。 ちなみに手術はレーシックです。
- suzu-fam
- ベストアンサー率19% (47/242)
医療費控除はもともと会社では関知しません。自分で確定申告になります。 ただ、その金額だと医療費控除よりもまずは高額医療費に該当するかもしれませんね。先にそちらを確認した方がいいと思います。 控除額ですが、10万円と所得の5%のうちいずれか低い額を1年間の医療費総額からマイナスしたものになります。 ですので、収入によって変わります(低収入だと控除額が増えます) ただ、保険が適用されないもの(出産や美容整形など)だと高額医療費のも医療費控除にも該当しないですね。
お礼
ありがとうございます。 手続き自体は会社は関係ないのですか・・・ 時期になったら確定申告ですね! >ただ、保険が適用されないもの(出産や美容整形など)だと高額医療費のも医療費控除にも該当しないですね。 私の勘違いでしょうか?保険は適用されるのかも・・・ 医療費控除を受けられるのは間違いないのですが・・・ 確認してみます。
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お礼
丁寧な回答ありがとうございます。 お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。 一読では頭に入らなかったです~(汗) じっくり読ませていただきます。 まずはお礼まで☆