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立ち退き料受け取りの権利について

公の機関からアパートを借りていたのですが、老朽化による取り壊しが決まり、立退きすることにしていたました。しかし、借主である父親が突然事故で死んでしまい、生前に話を進めていた立ち退き料について、「借主が死亡の場合は発生しない。」と言われました。その際、法律上では法定相続人である私では受け取れないのでしょうか?

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

立ち退き料というのは、そもそも住んでいた人が立ち退くことになり、その不便に対する支払になります。 少し言い方を変えると、そこに居住する権利のある人がいて、その権利を侵害されることに対する補償金が立ち退き料なのです。 お父様は居住していたからその権利がありました。 では、お父様が亡くなった場合、居住する権利はどうなったのかが問題となります。 居住する権利がご質問者に相続されていたとすれば、立ち退きになるというのはご質問者の権利を失うことになりますので、ご質問者はその権利に対する補償金を要求できます。 ただ公営住宅ですよね? 公営住宅の場合には普通借家権は相続できません。(同居していた場合には相続もしくは権利移転できるはずです) ということは、居住する権利を持つ人はもはやいないのでその権利侵害の代償として支払われる補償金を受け取る人はいないということになります。 ちなみに、もし立ち退きが実際に行われ、立ち退き料が支払われたあとでしたら、権利侵害の補償金として受け取った父の財産は、ご質問者への相続の対象となります。 つまり、”受け取る権利”というものは、”居住する権利”があって始めて生じるものだから、”居住する権利”を相続していなければ”受け取る権利”はないのです。 受け取った後のお金であれば、相続対象ですが。

ciaotomo
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございます。 家族でこれを参考にもう一度相談してみます。

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  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.2

質問者さんが同居してないことを前提にします。 立退き料の内容により、受け取れるものと受け取れないものとがあります。 家財道具等の移転は法定相続人がやらなくてはいけませんから、それに伴う経費相当額は、受け取れます。 代替の借家に関する諸経費相当額は、移転すべき人が亡くなって存在しませんから受け取れません。 しかし、同居されていれば、全て法定相続人が受け取れます。

ciaotomo
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

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  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

父上と同居されていたのならば可能性はあります S系某政党や赤い政党の市議を巻き込めば、通せる可能性も有るでしょう

ciaotomo
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございました。

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