死なせてしまった方に相続人がいない場合の賠償は?

このQ&Aのポイント
  • 死なせてしまった方に相続人がいない場合、賠償請求は発生するのか?賠償の問題に迫る
  • 死亡した被害者が遺産を相続する相続人がいない場合、加害者に賠償請求はあるのか疑問
  • 法定相続人がいなくても遺言書に特定の個人または複数人に遺産相続を記していた場合、賠償請求権は移るのか?
回答を見る
  • ベストアンサー

死なせてしまった方に相続人がいない場合の賠償は?

死なせてしまった方に相続人がいない場合の賠償は? (以下の様ないずれも加害者を特定できる過失致死) ・通行中にマンションのバルコニーからうっかり落とされた植木鉢に当たり死亡した。 ・公共交通機関(バス、列車、飛行機)に乗車(搭乗)中に事故に遭って死亡した。 ・歩行中に交通事故に会い死亡した。 上記により死亡した方には遺産を相続する相続人がいなかった場合に賠償の問題はどうなるのでしょうか? (複数疑問ありなので可能な範囲でご回答お願いします) Q1.遺産とかは最終的に国庫に入るのでしょうけど、加害者には賠償請求は発生しないのでしょうか? Q2.死亡した被害者には法定相続人は無くとも生前に遺言書に特定の個人または複数人に遺産相続を記しておいた場合はその方たちに賠償請求権は移るのでしょうか? Q3.遺族(法定相続人)いなかったが、会社経営をしていて従業員を雇っていた場合は、会社として加害者に賠償請求権は発生しますか? Q4.仮に法定相続人がいても死亡した被害者が多額の債務を負っているので相続人が相続放棄した場合は賠償請求権は債権者に移るのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.3

遺産が国庫に帰属する場合、遺族に支払う慰謝料は発生しないが逸失利益は発生する。 遺言書の内容次第。場合により国庫に帰属する場合も 法人役員が死亡した場合、遺族とは別個に賠償請求権を法人が取得する。よって、法人が有する賠償請求権で請求する。 相続放棄や限定承認がされた場合で放棄した次位の相続人がいない場合は、相続財産法人(裁判所が管理)が求償権を行使し、その上で債権者に配当します。直接債権者は取立回収出来ません。

happycup
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど、国にとって価値ある人はやはり利益の損失があるとして扱われるのですね。 法人の場合も含めて、個人が死亡してしまう事で損失を被る場合は、なんらかの請求が死亡させた 人にも発生する事があるということですね。

その他の回答 (2)

回答No.2

いわゆる損害賠償請求権は細かく言えば2種類。噛み砕いて書けば、1)死亡した人の痛みを癒すなどするもの。2)死亡した人の配偶者や子供の痛み癒す等するもの。前者は相続の対象であり、後者は必ずしも法定相続人でなく、内縁の妻などにも認められる。 それを踏まえて回答します。 Q1 1)は法定相続人でなくとも、何らかの利害関係人がいれば損害賠償請求される可能性がある。例えば死亡した人の債権者や遺贈を受けた人、特別縁故者などであれば、相続財産管理人を選任して、相続財産管理人が損害賠償請求することは可能。 2)であれば、内縁の妻などがいれば、請求可能。 注)相続財産管理人は、相続人の存在,不存在が明らかでないときなどに,家庭裁判所は,利害関係人の申立てにより,選任されるもの。被相続人(亡くなった人)の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い,清算後残った財産を国庫に帰属させる。 Q2.Q4 Q1で書いたように、遺贈を受けた人や債権者が直接請求するわけではなく、相続財産管理人を選任し、相続財産管理人が正の財産・負の財産を清算(配当)する。勿論損害賠償請求権は正の財産。 Q3.これは2)が内縁の妻でなく、会社が認められるかが問題。会社が認められた/認められなかったという判例は自分は知らないので、なんとも言えないが認められない気はする。 #1の人へ 相変わらず妄想お疲れ様です。 http://www37.atwiki.jp/gyouretulaw/pages/22.html

happycup
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 相続人が無くとも加害者の過失により被害者が死亡した事により遺贈で利益を得たり、損失を被る個人がいる場合は、その方が相続財産管理人を通して損害賠償請求を行う事があるということですね。 #1さんの回答にあるように、亡くなられた方が身寄りのない方でその方が亡くなった後も誰も利害が発生しない場合は、加害者に誰も賠償請求はしないということで良いのですよね?

happycup
質問者

補足

#1の方のところにも書きましたが、国の要職に就いている方や、人間国宝の方や、どこか宗派の高僧とかの場合も何らかの損害賠償請求がありそうな・・・?(何か気づいた方おりましたらよろしくお願いします)

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

というか賠償金は「訴訟を起こした人」がいるから発生するんであって、 親族や相続人がいなかったら訴訟を起こしようがないから賠償金も発生しませんよ。 よって、 Q1.賠償請求しようがないです。 Q2.遺言に書いてあった人が相続人になりますから当然その相続人が賠償請求出来ます。 法定相続人だけが相続人ではありません。 Q3.発生しません。 Q4.移りません。相続放棄した時点で債務は消滅します。

happycup
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 つまり賠償請求は相続人のみが可能であり相続人がいなければ、加害者に賠償請求が発生しないということですね。 国の要職に就く方達(~大臣、~長官、~幕僚長)においても、相続人がいなければ同様にどこからも賠償は発生しないということですよね。(例外は無いのかな?) 相続人がいないと、なんか無駄死にの様で嫌ですね。

関連するQ&A

  • 交通事故で加害者が死亡した場合の賠償義務

    交通事故があり、被害者に過失がなく、損害が出たとします。 Aが交通事故の加害者 Bが交通事故の被害者 CがAの相続人 以上のような場合、通常AはBに対して賠償義務を負いますが、Aが事故時に死亡したとします。 CはAの財産を相続しようとしたとき、AのBに対する賠償義務(債務?)も相続することになるのでしょうか? それとも交通事故での賠償義務と相続は関係の無い話なのですか?

  • 殺人事件の損害賠償について

    交通事故で相手を死亡させたり、怪我をさせたりなどの損害を与えてしまった場合、被害者は加害者から損害賠償を受けることができますが、加害者が保険に入っている場合は保険金から支払われると思います。 しかし、事件で被害者が殺されたりした場合、被害者の遺族などは加害者に対して損害賠償の訴えを起こすことはできるのでしょうか? もし、犯人がつかまらなかったり、犯人が未成年などで支払い能力がない場合、被害者の遺族は泣き寝入りするしかないのですか? (支払い能力がある人でも、何億円も支払いとなった場合に、まず支払うことはできないと思いますが・・・)

  • 相続放棄者がいる場合の相続税について

    相続放棄者がいる場合の相続税の計算過程において、確信が持てない点があります。 以下のQ1~Q3です。よろしくお願いします。 ○課税価格の合計額を算出 ⇒ ○課税遺産額算出(課税価格の合計額-基礎控除) ⇒ ※この基礎控除計算における法定相続人には相続放棄者を含むことは知っています ○課税遺産額を法定相続人に法定相続分で分配 ⇒ Q1:この場合の法定相続人には相続放棄者を含むとの理解でいいでしょうか? ○相続税の算出(各法定相続人の取得金額×税率を合計) ⇒ Q2:ここの法定相続人もQ1同様との理解でいいでしょうか? ○相続税の総額を実際の遺産相続の割合で配分 Q3:相続放棄者にも相続税を配分するのでしょうか?    相続放棄者も生命保険金を受け取る場合があると思いますので、    そのようなケースを想定しています。

  • 数次相続で養子がある場合の法定相続人は?

    法定相続人について質問です。 父、母、長男、長女の普通の家族です。母が死亡した後、遺産分割協議を行う前に父も死亡してしまいました。父は、母が死亡後に長男の嫁を養子にしていました。今から母の遺産分割協議を行う場合、長男の嫁は母の法定相続人ではないのですが、父の法定相続人にあたりますので、長男の嫁も遺産分割協議に参加しなくてはいけないでしょうか? また、このような場合は「数次相続」といってよろしいでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。

  • 物損における損害賠償を出来る権利のある者とは

    ・自動車が家屋にぶつかり損傷した。 ・家屋の所有者は既に死亡。 ・事故当時の居住者は、死亡した所有者の相続人の一人。 ・相続の手続きは、未だしていない。 ・事故証明の被害者は死亡した所有者の相続人の子供で世帯主。 この場合、損害賠償を請求する為には、何が必要か?どうすればよいか?

  • 相続に詳しい方教えて下さい。

    相続の知識を身に付けたいと 思っており、 疑問な事がありますので 教えて下さい。 あくまで遺産の分割が まだされていない状態というのは 「まだ法定相続人の中の 誰にも遺産が移ってない状況である」 と解釈しております。 その様な状況下で 例えば、法定相続人の 1人が 自分の持ち分を、自分の亡き後に 特定の法定相続人に相続させると 遺言書を書いておく事は有効なのでしょうか? そしてその後 相変わらず分割がされてない状態が続き 分割をする前に 遺言書を残した法定相続人が 不幸にも無くなったとしたら その遺言書は有効なのでしょうか? それとも、分割がされていない場合は 無効になってしまうのですか? 私の解釈が間違ってる部分が あるかもしれません。 どうか教えて下さい。 ヨロシクお願いします。

  • 交通事故の被害者になったときの損害賠償を求める裁判

    交通事故の被害者になった場合、加害者に損害賠償を求める裁判を起こす事は出来ますか。加害者が仕事での移動中ならば加害者の会社にも損害賠償を求める事が出来ますか。加害者が素面の時、飲酒時、麻薬使用時によって請求できる金額は変わってくるのでしょうか。

  • 相続について

    義母が亡くなり、遺産を相続する法定相続人が3人存在しましたが、 そのうちの一人が、遺産を相続する前に、先頃、亡くなってしまいました。 この場合、義母の遺産を受け継ぐ法定相続人は、残った2人だけでよいのでしょうか。 それとも、亡くなった人の配偶者、もしくは子供にも相続の権利が発生するのでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 相続時不存在の債務が発生することはありますか

    相続時に不存在だった債務が、新たに発生することはありますか? 父が死亡し、負債もなかったので遺産分割は円満に終わりました。ところが、父の死亡後(遺産分割終了後)、生前の父の行為(不法行為?)により、「父の死亡後3年を経過した時点で損害が発生した」として、損害賠償を請求されました。そのことが事実としても、相続時には不存在だった、死亡した人間の新たに発生した債務まで背負うことはあるのでしょうか。相続時には不存在でしたので、相続放棄の選択はできませんでした。 難しい問題だと思いますが、どなたかお知恵をお貸し下さい。

  • 加害者に損害賠償請求

    いつもコチラにお世話になっている者ですが、 またお願いいたします。 只今、交通事故の損害賠償について保険会社と示談中の身なのですが(当方被害者、事故により障害を負っております) 加害者本人に損害賠償請求が私の場合できると聞きました。 理由は 保険会社は加害者本人ではなく、勤めている運送会社と契約しているから ということらしいのですが、 もし損害賠償を請求するとすれば、  傷害慰謝料・逸失利益・障害慰謝料等がありますが、そういう類の請求となるのでしょうか? それとも私が請求した額と保険会社の提示額の差を請求するものなのでしょうか? よろしくお願いいたします。