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扶養について

1月から3月まで失業手当をいただきました。 4月より旦那の扶養に入ることができるということなので手続きをしようと思っているのですが、パートで働きに行きたいとも思っています。この場合103万以下にとどめるためには失業手当分を含めての1年間の総額を考えなくてはいけないのでしょうか?また、扶養に入った後働いた場合はどのような手続きをすれば扶養にはれますか?

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

先ず、基礎知識の整理をします。 (1)旦那の所得税の計算において、旦那が女房を控除対象配偶者にするためには、その年の女房の合計所得金額は38万円以下でなければなりません。(女房の収入が給与だけの場合は、女房の給与収入は103万円以下でなければなりません。)この場合、失業手当は非課税所得なのでカウントしません。合計所得金額に含めなくていいです。勤務先から支給される通勤手当も合計所得金額に含みません。 (2)旦那が女房を自分の健康保険の被扶養者にするためには、女房の今後一年間の収入見込金額が130万円未満でなければなりません(女房が60歳以上の場合は180万円未満)。ここには通勤手当を含みます。失業手当も含みます。 >扶養に入った後働いた場合はどのような手続きをすれば扶養にはれますか? 失業手当の受給期間が満了(※)したら直ちに旦那の会社に、「女房は今年、働きません。」と申し出て、所得税の配偶者控除を受ける手続と、健康保険の被扶養者になる手続をして下さい。 ※失業手当の受給期間が満了:雇用保険受給資格者証にある「認定(支給)期間」が満了、という意味です。最後の失業手当が振り込まれたら、という意味ではありません。 パートで働き、 (1)もし万が一、103万円を超えたら、旦那の会社の年末調整で所得税の配偶者控除を受けない手続をして下さい。103万円を超えなければ何もしなくていいです。 (2)もし万が一、連続する三箇月の平均給与が108,334円以上になったら、旦那の会社の健康保険の被扶養者から外れる手続をして下さい。 (ご参考) 夫が大黒柱で妻がパート労働するのは得か損か↓ http://allabout.co.jp/gs/lifeeventmoney/closeup/CU20070905A/index.htm

makinkoma
質問者

お礼

なるほど!!とても分かりやすい解答ありがとうございます。 これを参考に職探しをしていこうと思います。 助かりました。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>4月より旦那の扶養に入ることができるということなので… 税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >失業手当分を含めての1年間の総額を考えなくて… 失業手当って雇用保険のことですか。 雇用保険なら税法上の所得とは見なされません。 >また、扶養に入った後働いた場合はどのような手続きをすれば… だから、大晦日現在で「所得」が 38万以下、あるいは 76万以下かどうかで、夫が配偶者控除もしくは配偶者特別控除がもらえるかどうかが決まるだけです。 年の初めや途中に、手続きなど何もありません。 >103万以下にとどめるためには… 103万でも 105万でも、夫の税金は代わりませんよ。 110万になれば少し増税になりますが、あなたが儲けてくる分より税金のほうが多いなどということはありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

makinkoma
質問者

お礼

ありがとうございました。 十分に理解していなかったのでとても参考になりました。

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  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.2

#1 と全く同じ、 103万円などとケチなことを言わず200万円収入を得なさい。 その方が可処分所得が増える。 境界線上ならわずかの金額で、右往左往するのも結構だが、配偶者控除を得ために、収入を抑えるなんていうのは愚の骨頂。

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  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.1

扶養に入るというところからして混同されておられるようです。 税制の配偶者控除内(103万円)ということだと思いますが、配偶者控除内(103万円)にこだわる必要は本当にあるかどうかを考えることが必要です。 健康保険等は被扶養者といい、どちらも扶養に入るという使い方はしません。 雇用保険の基本手当は非課税所得ですので算入しません。 1~12月の毎年度の収入額で計算します。 年末調整時に給与所得者の扶養控除等申告書を提出するだけです。 配偶者控除額を超えても、配偶者特別控除(141万円)がありますので、税制の控除よりも、 健康保険の被扶養者・国民年金3号被保険者に該当する範囲、 1ヶ月の収入が通勤交通費を含み、108,334円未満というのが現実的な方法ではないかと思います。 税制の配偶者控除(103万円)を考えるよりも141万円以内なら配偶者特別控除を受けられますので、 税制は考えず、社会保険の130万円(108,334円/月)未満の被扶養者の範囲を考えた方が、可処分所得は多くなります。

makinkoma
質問者

お礼

詳しく教えていただき、ありがとうございました。 とても勉強になりました。社会保険の被扶養者の範囲を考えた方がいいようですね。 理解できました。

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