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強制執行について

父と母が離婚し、離婚時に父から母へ毎月生活費の振込を約束した公正証書があります。 先日父から、生活費をこれからいっさい支払う気はない!と連絡がありました。 本当に支払いがなくなった場合、強制執行の手続きをしたいのですが 未払い分に加え、生活費の支払い約束期間分の給料差し押さえは可能でしょうか? あと手続きした場合、差し押さえた給料は直接父の会社から 母の口座に公正証書にある金額が振り込まれるようになるのでしょうか? 回答どうぞよろしくお願いいたします。

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  • walkingdic
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回答No.1

>生活費の支払い約束期間分の給料差し押さえは可能でしょうか? 先取りしてということですかね。 基本的には期日が到来していない分の差押は出来ません。 ただ一定の債権については将来債権の差押が可能ですが、これはあくまで期日到来のタイミングにあわせてその分のみ差し押さえるという形になります。わかりやすく言うと毎月の給与から天引きされるような形になるということです。 生活費と書かれているものの具体的な内容が定かではないし、契約内容も正確にわからないので断言は出来ませんが、おそらくはこの将来債権も含めての差押は出来るケースではないかと思いますが。 >あと手続きした場合、差し押さえた給料は直接父の会社から >母の口座に公正証書にある金額が振り込まれるようになるのでしょうか? いえ違います。 会社を第三債務者として差押を実行しますけど、そこでは会社は差し押さえるだけです。 で、差し押さえたものを会社から支払ってもらうには、会社と話し合いをして決めてください。

y5nikuy
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 公正証書に毎月の支払い内容に“生活費”という言葉がなかったもしれませんが、毎月末に○○円振り込むようにとの内容はありました。 もう一度、公正証書を確認してみます! 追加で質問させていただきたいのですが、 差し押さえた給料の件ですが、裁判所の手続きをし、 裁判所から通達の様なものが会社へ届くと思うのですが それが届いてから、自ら本人が話し合いし、 振込をお願いしないといけないんですね。 その場合、断られる場合もあると考えたほうがよろしいでしょうか?

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

追加で質問させていただきたいのですが、 差し押さえた給料の件ですが、裁判所の手続きをし、 裁判所から通達の様なものが会社へ届くと思うのですが それが届いてから、 >自ら本人が話し合いし、振込をお願いしないといけないんですね。 はい。差押を行うときに、「陳述催告の申立書」もつけて申立をしておきますと、それに債権の有無(端的に言えば差し押さえることが出来る給与があるのか)、とか差押したら自発的にそれをこちらに支払ってくれるかどうかということの返事(これを陳述という)が来ます。 支払うとなっていれば、あとは直接会社と話をしてその方法を決めることになります。 >その場合、断られる場合もあると考えたほうがよろしいでしょうか? はい。ただ内容によりその場合の対処もいろいろ異なります。 あと、たとえば複数の債権者から差押がかかっている場合では、法律で支払ってはいけないとなっているので、その場合には供託になるから、今度はまたそれを取るために....とややこしい話になります。

y5nikuy
質問者

お礼

何度もありがとうございます! 陳述催告の申立書も申立して、返事を見てからのほうが 後から連絡しやすそうですね。 この度はわかりやすい回答ありがとうございました。 参考にして手続きしていきたいと思います。

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