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日本に居住しながら、日本支社のない海外の企業の従業員として働いた場合、税金はどのような形で扱われますか?

日本に居住しながら、日本支社のない海外(US、シアトル)の企業に就職し、従業員として働いた場合、税金はどのような形で扱われるのでしょうか?健康保険や年金は個人で加入手続きを行うとして、税金の扱われ方がいまいちよくわかりません。ちなみにこの企業は日本の事業所を持ちません。源泉徴収をUSの企業が行うとすると、その場合、日本で確定申告を行い外国税額控除を申請するような理解でOKでしょうか?はたまた二重課税されてしまうのでしょうか?税金の制度に疎く、この辺りの問題でオファーに応えようかどうか迷っています。すみませんが、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • yachan4480
  • ベストアンサー率27% (944/3482)
回答No.2

この場合は日本にて確定申告を行います。 アメリカの企業は源泉徴収できない筈です。 もしアメリカの企業が源泉徴収した場合は納税の義務はありません。 (二国間による課税協定により) この場合でも確定申告は必要です。 雇用先に税金込みか抜きか確認すればいいでしょう。

reinno
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました、早速先方の担当者に税金込み・抜きにつき確認を取りたいと思います。早めに返答をしなければならなかったので非常に助かりました、重ねて御礼申し上げます、ありがとうございました。

  • yachan4480
  • ベストアンサー率27% (944/3482)
回答No.1

日本はアメリカとなら協定がありますのでアメリカで税金を払えば日本では課税されません。 日本に在住でアメリカの会社に通勤するのでしょうか。 海外の企業が日本で活動するには法人登記が必要ですが。 いまいち状況が把握できていません。

reinno
質問者

お礼

申し訳ないです、誤って補足欄にお礼を書いてしまいました、ご回答ありがとうございました。ちなみに、アメリカの会社には通勤しません。日本に居住しつつ在宅で、シアトルにある会社の従業員として働きます。この会社は日本での活動は行いません。純粋に私の労働力を彼らに一従業員として提供する、といった形です。説明不足にて申し訳ありません、このような場合の税金の扱いにつきご教示いただければと思います。よろしくお願い致します。

reinno
質問者

補足

早速ご回答いただきまして誠にありがとうございます。アメリカの会社には通勤しません。日本に居住しつつ在宅で、シアトルにある会社の従業員として働きます。この会社は日本での活動は行いません。純粋に私の労働力を彼らに一従業員として提供する、といった形です。説明不足にて申し訳ありません、このような場合の税金の処理につきご教示いただければと思います。よろしくお願い致します。

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