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労働基準法等に関する質問

こんにちは。私は現在、友人が個人で経営するインターネット上の会社を、かれこれ8ヶ月間手伝っております。先日その友人と雇用条件で議論になり、私の主張の正当性を問いたく質問しております。 現在私の労働場所は千葉の自宅です。インターネットの仕事なので自宅にて電話やメールで沖縄に住む友人(雇用主?)の指示をうけ、仕事をしております。 平均労働時間は、おおよそ一日12時間、休日も働くことがほとんどですが、基本休みは週1回日曜日です。 基本給として月額20万を銀行送金にて受け取っています。現金払いのようなものなので、ボーナスや社会保険その他の手当ては一切ありません。 先日その友人に、私の売り上げが給料を下回っているので、1週間後から雇用条件を完全歩合制に変更しようとの話がありました。私は反対しましたが、実際に私の売り上げは月あたり約10万程度だったこともあり、友人は一歩もひかず、結局完全歩合制に移行するまで1ヶ月の猶予を得るのが精一杯でした。 その後、必死で今まで以上に働き(食事を抜いて15時間程度)、また仕事上での幸運もあり、先月の売り上げは37万、今月の売り上げは、現時点(25日)で給料をはるかに超える70万を達成しました。しかし、友人には「20万しか渡さない。今までの赤字分を取り戻す前に給料を上げてほしいと言い出すなんてヒトデナシ」といわれました。 たしかに赤字に対する罪悪感はありますが、月額20万の雇用条件のままであればいざ知らず、完全歩合制と言いながら、実際の歩合分は自社の赤字返済にまわすという、その主張には、さすがにあんまりじゃないかと思い、法律的にどうなのか?と問いただしたところ、友人と私の間には正式な雇用契約がないため、私は個人事業主とみなされるべきであり、労働基準法の類は適用されないはずだとの事でした。 最初から私が個人事業主としての契約を望んだわけではなく、友人が雇用主として正式な手続きを踏んでいないだけで、本来ならば正規雇用の社員と同等以上(といっても私以外に社員というべき人間はいないのですが。)の仕事をしていると感じているのですが、友人の言うとおり、正式な雇用契約に関する知識がなく、手続きをしなかった私がいけないのでしょうか? また、先日友人(雇用主)の希望で、知人Aが私の仕事に加わりました。その際、友人の指示で、Aに1から仕事を教えることとなり、自分の仕事+一日4時間程度をAの教育に費やすことになりました。Aは私の補助で仕事のほんの一部をこなすだけですが、一応多少の売り上げ(2万程度)があります。そこで、友人は私の歩合制給与の計算にAへの給料を経費として差し引くべきといいます。つまり今まで一人で12時間かけてやっていた仕事が、Aの参入により16時間かかる上に、なおかつ、Aの給料は今までの私の売り上げからマイナスされると言うのです。「完全歩合制なんだから、経費を差し引くのはビジネスの常識じゃ、バカタレ」と言われました。私はAの売り上げは歩合計算に入れずに、同時にAへの給料も歩合計算に入れない。その上で私にかかる全経費を差し引く、というのが本来の形なのではと、考えております。 私の主張は正当な範囲での報酬を求めていると考えていますが、皆様のお考えをお聞かせください。また、この友人は非常に知識豊富、論理的、つまり天才系なので、私が反論するためには確固たる法的知識が必要です。友人の弁論の前で、「それはヒドイよっ(泣」としか言えなかった自分がクヤシクて、自力でも調べてみましたが、残念なことにアホ系な私では、よく分かりませんでした。 どうかご協力をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.3

完全歩合制で同意しているので雇用契約は存在していないと見受けます。 そもそも労働者の大前提である、事業主に雇用され、労働の対償として賃金を受取っているものに該当しないからです。 又、雇用契約をしていれば賃金額の保障をしなければなりません。 今回の場合は請負契約に移行しているものだと判断されます。 したがって労基法上の問題は発生せず、民法その他の商取引上の違反があるかどうかが問われることになります。 ただしこの場合でも、完全歩合制に移行している時点で、以前の契約(?)は無効になっているため、成果に対する歩合を支払わないでよいということにはなりません。 内容証明郵便で未払い金の請求をするという手段もあります。 この場合相手方が無視していれば、6ヶ月以内に裁判上の請求をすることになりますが、少額訴訟なら自分で安価に簡単にできます。

poop64W
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >そもそも労働者の大前提である、事業主に雇用され、労働の対償として賃金を受取っているものに該当しないからです。 なるほど。かってな想像で「私はAに命じられた労働の対価として月給の賃金をもらっている労働者である」、と法律的にも勘違い甚だしい思い込みをしておりました。 >完全歩合制で同意しているので雇用契約は存在していないと見受けます。 当初の契約内容の月額制から、完全歩合制への移行に関しては、私の生活が成り立たなくなる可能性が高かったため、あまりに強制的かつ一方的な内容だと感じていました。が、あくまでも個人事業主同士の契約である以上は、友人が自社の利益を求めるための当然の内容変更と考えるべきなのでしょう。自分の生活の保障を都合よく優先しており、社会的常識からみた、自分の考えの甘さを痛感しております。 >完全歩合制に移行している時点で、以前の契約(?)は無効になっているため、成果に対する歩合を支払わないでよいということにはなりません。 なるほど。私は契約変更以前の赤字に関する支払い責任を負うことなく、本来の歩合制報酬を受け取る資格があるということですね。実際には私自身も歩合制報酬で以前の月額である20万を超える部分に関しては、そのほとんどを赤字補填に充てるたいと考えています。しかし、当初の赤字は当然予測されたものであるにもかかわらず、赤字補填はあまりにも当然の責任であると言われ、議論に発展したため、実際どうなのか確かめたかったのです。ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

雇用契約が無いのであれば 個々の個人事業主 です。 従って 給料ではなく報酬 と解釈します。 当然 個人事業主なので ご質問者様が一人個人事業主を追加されたのですから、当然元請けからの報酬を分割する必要がありますね。 まず理解して欲しいことは 貴方は社員ではありません。個人事業主です。 相手も個人事業主です。知人Aも個人事業主です。 なので 労働基準局がらみの法律に関与出来ません。

poop64W
質問者

補足

なるほど。雇用契約がない以上、当然私は個人事業主としての扱いを受けるべきであるということですね。非常に勉強になります。当初は「おれの会社で働いてみないか?」と言われ、当然雇用という形態を想像していたのですが、大切な雇用契約を「なんとなく」で済ませていた自分が恥ずかしいです。 ところで、Aに関してですが、 >当然 個人事業主なので ご質問者様が一人個人事業主を追加されたのですから、 >当然元請けからの報酬を分割する必要がありますね。 友人、私、Aすべてが個人事業主としての形態であるならば、Aは私とではなく、友人と個別に業務契約を結んだ、と考えることはできないのでしょうか? 私にはAとの業務契約に関する決定権は一切ありませんでした。Aに対する支払いの決定権もない状態ですし、かつAの参入には同意しておりません。唯一、合意した内容は、Aに対し私の知識を無償で提供するということだけです。 その際に、私の合意無しにAと友人の業務契約を、私と友人の業務契約に強制的に付随させ、結果的に私に対する報酬額を減額させることは、不当といえるのでは?と考えておりますが、いかがでしょうか?

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  • atyaatya
  • ベストアンサー率17% (170/959)
回答No.1

契約書は作られたのでしょうか? 口約束だけじゃ何の意味もありません。ご質問の内容も、それぞれが自我を主張するだけでしょうから解決に至らないでしょう。 友情があっても金銭は別物ですから、お互いに冷静になり、話合いを深め、契約書を作成しましょう。 契約書の作り方は業種により多少の相違がありますが、基本は労使双方に不利がないことです。また、どちらかがペナルテーを負うような事があってはいけません。

poop64W
質問者

お礼

なるほど。先ほどから自分の社会常識の無さを痛感しておりますが、おっしゃる通り、正式な契約書面を作成せず、「なんとなく」で8ヶ月も過ごした自分の責任を感じております。 金銭では得れない大切な友人ですので、今後はこういった金銭の誤解が原因で友情まで失うことのないように、正式な契約を冷静に話し合い、書面を作成しようと思います。貴重なアドバイス、ありがとうございました。

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