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失業保険給付中の短期派遣労働について

失業保険給付中の短期派遣労働について質問させていただきます。 現在失業保険の待期期間中で、3月末に説明会、最初の認定日は4月中旬の予定です。 最近、登録している派遣業者さんから、短期派遣(2週間程度、一日8時間労働なので、就業とみなされるのではないかと考えます。)のお仕事を紹介していただきました。 仕事に就くかどうかはまだ決めていないのですが、この仕事に就いた場合、その地区の職安によって判断は変わって来ると思いますが、失業保険の受給は取り消されてしまうのでしょうか。 また、この短期派遣労働を終えた時には、すぐに給付は復活するものですか。また一から離職票をもらって、求職の手続きをして…を繰りかえさなければならないのでしょうか? 同じようなご経験をお持ちの方がいらっしゃいましたらお教えいただけますでしょうか。よろしくお願いします、

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>現在失業保険の待期期間中で、3月末に説明会、最初の認定日は4月中旬の予定です  ・給付制限の3ヶ月が付かない場合ですね  ・この場合は、アルバイト等に関しては制限が有ります、事前にハローワークで確認をして下さい   一応、雇用契約期間が7日以上、週の所定労働時間が20時間以上、週に4日以上の就労である場合は就業手当(支給対象日数×0.3×基本手当日額:上限は1773円)の対象になるようです >この短期派遣労働を終えた時には、すぐに給付は復活するものですか  ・復活しますが、就業手当の支給日数分を引いて、残った日数に対し給付が再開されます

5681_5175
質問者

お礼

早速のご回答、わかりやすいご説明、ありがとうございます。 やはり、就業したと見なされるようですね。 就業手当については、今回の仕事も以前の仕事の派遣元と同じなので 出ないと思われます…。 でも給付が再開されると聞いて少し安心しました。 ハローワークに確認してみます。

その他の回答 (1)

回答No.1

収入をきちんと報告すれば、取り消しにはならないですよ。 繰り越されるだけなので。 これを隠すと2倍だったかな?逆に支払わないといけませんので、注意しないと貰うどころか罰金です。 http://www.oooka.gs/koyouhoken/kh_husei.htm

5681_5175
質問者

お礼

URL、ありがとうございます。 やはり不正受給は避けたいですね…。 ハローワークに相談してきちんと申告しておきます。 繰り越されるときいて安心しました。 また一から手続きをしなければならないのかとウンザリしていたところなので。

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