• 締切済み

家庭裁判所

今年の1月に万引き(窃盗)で捕まりました。本を7冊、7千円ほどです。 で、昨日家庭裁判所から通知があり、行くことになりました。 実を言うと、2年前に窃盗で捕まっています。 その時は、物が物で鑑別所にいきました。 その時は不処分でした。 つまり前科1犯です。 この場合、今回はどういう可能性がありますでしょうか?? 心配で寝れません・・・。

みんなの回答

回答No.2

19か、もう大人だな。 被害者にまずは誠心誠意謝って 普通は「示談金」など払って 情状証人になってもらうとかね。 罰金にはなるな・・・ ムショ送りにはならないと思うが。

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noname#107982
noname#107982
回答No.1

店とは示談済みすよね? 簡略化した略式命令で 罰金を払い= 最高50万だったかな? 起訴猶予となって終わり。 真っ当に生きてください。 万引きも犯罪なんですよ

kazuki123
質問者

補足

回答ありがとうございます。 ちなみに現在は19歳です。 示談というのはなんですか??

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