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家庭裁判所の呼び出しについて。

息子が前回に一度窃盗罪を2回行い 家庭裁判所からの呼び出しがあり、 審判までいったのですが、不処分というかたちで済まさせてもらったのですが、 また同じ窃盗罪で捕まってしまいました。 今回は家庭裁判所に呼び出しではなく、 検察庁の方によばれて、 動機など細かい事まで調査しました。 やはり同じ罪で家裁に呼び出しをされた場合は保護観察処分または少年院送致などの可能性はありますでしょうか。 今は審判開始か審判不開始を待っている状態です。 ちなみに今は息子は高校3年で定時制にかよっておりバイトをしている状態です。 誰かご回答よろしくお願いします。 それと今回は検査庁に呼び出された違いなどもわかれば教えていただきたいです。 また、息子は家庭裁判所に呼ばれた3日後に学校終わりで自宅の最寄駅につくのが11時近くになってしまって、 その時に警察に会い、 学校帰りでもしなきゃいけないとのことで補導をされてしまったらしいのですが、 こちらもやはり家庭裁判所の方にも補導の連絡はいくのでしょうか。 よろしくお願い致します。

  • 裁判
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みんなの回答

noname#222558
noname#222558
回答No.1

初犯の場合→警察→家裁送致にて本人の更正を見て居ます。今回→警察→検察→家裁は、刑事犯罪者と同じ様に扱われます。刑罰は解りませんが。厳しい判決は覚悟して下さい。

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