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今年度の収入では扶養に入れないと言われた

昨年度までフルタイムパートしていたものです。結婚して扶養に入るため、今年の一月からは勤務時間を減らし、年間収入を103万以下に設定して働いているのですが、先日入籍して旦那の会社に申請したところ、昨年度の収入が103万を超えているため扶養には入れないと言われました。自分の働いている会社では昨年度の収入ではなく今年度の収入で計算すると言われて勤務を減らしたのに、おかしいと思うのですが。旦那の会社いわく、「扶養に入るのはすごく難しい、もともと無職の妻なら入れる、これは全国共通だ。」だそうです。ネットで調べてみてもそんな条件は見かけません。どうすれば扶養に入れるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.3

会社が勘違いをしている可能性もありますので再度健保組合に直接確認する方がよいと思います。 ご主人も良くわかっていないので話がややこしくなるのです。 会社は会社給料の家族手当のことと受取ってはいないでしょうか? 確かに鬼のような健保組合があるのも事実ですが、そんなに多くはないので確認して、実際にそうであれば検討が必要です。 ご主人になられる方の、健康保険証を見て、○○社会保険事務所と書いてあれば、政管健保ですので被扶養者となれますし、 ○○健康保険組合と書かれていれば健保組合の規約によりますので組合に直接電話して確認してください。 この手のトラブルは、亭主が良くわかっていないので適当な説明をする、 会社も説明が不明瞭なので違う解釈で説明する。 説明された亭主はさらに変な納得をする。というのが非常に多いんです。 103万円が全国共通と言っている時点でおかしいです。

hanahana41
質問者

お礼

ありがとうございます! 確か、保険証は組合の方でした。 直接組合に確認してみようと思います、本当にありがとうございます!

hanahana41
質問者

補足

遅くなりましたが、やはり旦那の会社の担当者が勘違いしていたようで、無事に扶養に入れる事になりました。 お二方のおかげです、本当にどうもありがとうございました!

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その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

もうひとつ、質問なのですが現在旦那と私と、私の実父と同一世帯で暮らしています。 >父の会社が社会保険庁の基準に沿っているならとりあえずそちらの扶養に入ろうと思います。そうしたら国民健康保険への加入はしなくて良くなりますよね? そうですね。ただ入れてくれるかどうかはなんともいえません。 単に扶養基準の問題だけでなく、複数の社会保険の扶養の可能性がある場合には、父と夫で比較して年収の多いほうに入れるなどのルールがありますので、そちらで引っかかるか、あるいは配偶者がいる娘を扶養にするという自体を嫌うかもしれません。 主として生計を維持されているという判断は単純に年収だけでなく、他の上記のような要素もあります。まあ色々考えるより聞いてみるのが一番早いです。 >将来子供ができたら専業主婦になる予定なので、その時点で旦那の扶養に入る事は可能でしょうか? ご質問の夫の健康保険組合は前年度の年収/所得判断式のようなので、来年になれば、今年の収入/所得が基準内であれば入れるのではないかと思いますけど。 よくご確認下さい。

hanahana41
質問者

お礼

ご丁寧にどうもありがとうございました! 色々と勉強になりました。あとは自分で確認します。 本当にありがとうございました!

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

ご質問者が述べている基準はあくまで社会保険庁の通達によるものです。 つまり、「今後12ヶ月の収入が130万以内」という基準は強制力のない通達で定めたものに過ぎません。もちろん政府が運営する政府管掌健康保険であればこの通達に従って判断します。 ただ、法律では主として生計を維持されている人という定義しかないので、健康保険組合によっては独自に通達とは異なる形で定義しているところがあります。ずっと専業主婦であれば当然法律のこの定義に従うことは自明ですけど、ご質問のように微妙なラインについては、必ずしも通達の定義を使っているとはかぎりません。 残念ながらその健康保険組合がだめというのであれば、どうにもなりません。 ご自身で国民健康保険に加入するしかありません。 国民年金の3号被保険者については社会保険事務所にご相談下さい。 今の扱いは正確には存じていないのですが、年金の扶養だけ入ることは出来たかもしれません。

hanahana41
質問者

補足

ありがとうございます! そうなのですか…ではどうしようもないですね。 もうひとつ、質問なのですが現在旦那と私と、私の実父と同一世帯で暮らしています。父の会社が社会保険庁の基準に沿っているならとりあえずそちらの扶養に入ろうと思います。そうしたら国民健康保険への加入はしなくて良くなりますよね? そして、将来子供ができたら専業主婦になる予定なので、その時点で旦那の扶養に入る事は可能でしょうか?

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