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住宅ローン控除(住宅取得等資金贈与特例)

住宅購入に当たり、妻の親から「住宅取得等のための資金」を頂きました。 住宅ローンは、私一人、住宅は共有とし、持ち分私124/324、妻200/324 としています。 「住宅取得のための資金の贈与を受けた場合の特例」を申請予定ですが、そもそも申請できるのか、申請する場合、何が必要なのか教えてください。 また、申請しないとどうなるかわかれば教えてください。 よろしくお願いいたします。

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回答No.2

 奥さまが、親御さんから贈与を受けたお金を申請されるということですね。  申請は出来ると思います。  要件を満たしているかどうかの確認は必要かと思いますが。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm  ただ、この申請は、贈与税の申告の期限内にしておかないと、有効になりません。  19年にもらったお金であれば、平成20年3月17日までに、申告を行わなければなりません。  そう、明日中にです。  極力必要書類を集め、後は管轄の税務署にご相談してみてください。なるべく午前中に。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/01_pdf/02.pdf

24_jack_24
質問者

お礼

詳細情報大変ありがとうございました。 なんとか間に合いました。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>そもそも申請できるのか… 「住宅取得のための資金の贈与を受けた場合の特例」は、昨年末で終了しました。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm ふつうの「相続時精算課税制度」なら、今もありますが、親の年齢が 65歳以上という制限があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm >申請する場合、何が必要なのか教えてください… 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出。 >また、申請しないとどうなるか… 一般の贈与として、申告と納税が必用です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm その場合の納税額は、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

24_jack_24
質問者

お礼

>「住宅取得のための資金の贈与を受けた場合の特例」は、昨年末で終了しました。 平成15年1月1日から平成19年12月31日までの間に20歳以上である子が親から自己の居住の用に供する一定の家屋を取得するための資金又は自己の居住の用に供する家屋の一定の増改築のための資金(住宅取得等資金といいます。) H19年3月購入ですので、該当すると思いますが...

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