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敷金返還明細書の内容について

先日借家を出ました。その際住んでいる途中から猫を保護したことから引き取り手がなく飼うことになり、その引っかき傷について仲介の不動産屋さんに謝罪の上、故意・過失によるものなので実費になりますとのことを了承し、見積り→工事が終わるのを待ち、請求金額の連絡を受けました。本来ならば猫がいなかったとすると、返ってくるはずの敷金返還分はこの工事代金をこちらもちで支払うことによって、ほぼないに等しいということになりました。まあ、仕方ない、と納得していましたが、明細書が来てびっくり。猫が傷つけた部分だなと確認しながら明細を順番に見ていましたが、なんと天井のクロスまで請求されています。 壁のクロスを周囲一面請求されたとしても、傷つけたのは(もちろん契約書には動物飼育は禁止)こちらなので、あきらめていましたが、天井はどう考えても腑に落ちません・・・ ちなみに内訳は、 「 洋間 天井壁 ・・・ ○○m 」というふうに天井と壁がひとくくりで計算されています。 これはこちらが支払うべきものなのでしょうか? こういう場合の常識というか習慣を知っているつもりでいましたが、 どうも引っかかるので質問させていただきました。 よろしくお願いします。

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noname#159671
noname#159671
回答No.4

No.1です。 私も法的な事となるとあいまいな事は言えません。 他の方が言うように、ペット不可の契約の為、違約という事。 経年劣化も考えられる。 いずれにしても、契約書に定めてない話になりますので まず理由を聞いてみると良いと思います。 その上で、こちらの主張も含めて相談しても良いと思います。 正常なやり取りが出来ると良いですね。

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その他の回答 (3)

  • e-hide
  • ベストアンサー率47% (45/94)
回答No.3

ネコを飼っていた期間や退去時の状態にもよりますが、 ペットの臭いは家中に染込みます。 当然、天井にも。 ですので、天井のクロスの張替えは仕方ないでしょう。 また、床や柱にも臭いは染込みますのでそちらは大丈夫でしょうか?

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  • bunbun8
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回答No.2

契約内容にもよりますが、おっしゃる通り全面張替えの費用を負担させられるというのはおかしい・・と思いました。 故意過失により損害を与えた場合は、その部分だけを弁償すれば良いと思います。壁のクロスを一部破ってしまったとしても、1m2分とか補修費とかという計算で出された金額が賠償分になるべきです。 まして、壁だけ張り替えると天井の古さと差異が感じられるからというのであれば、それは、貸主が負担すべき経年変化である汚れ・・というのを証明しているようなものですから、なおさら貸主が負担しなければなりません。 ですが、今回与えた損害について貸主側が「故意過失によるもの」というよりは、「違約による損害」と受け止めているかもしれません。 判例等は知らないので、法的にはどう判断されるかわかりませんが、世の中には動物アレルギーの人なんかも結構いて、空き家をクリーニングしても、一歩家に入っただけで「動物を飼っていましたね」と言い当てる人もいるくらいです。 ですので、次の入居者を募集するにあたり目に見えない損害として「全部張替えろ!」となったと言われたら、なんか仕方ない気もします。 どちらにしろ、腑に落ちないのであれば不動産屋さんに確認してみたほうがいいです。

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noname#159671
noname#159671
回答No.1

不動産業者しております。 おそらくですが、壁一周クロスを張替えたので天井クロスと汚れの差が出ていないでしょうか? 後から入る人が見たときに、「壁が新しいのに天井が古いのは何故?」 となる可能性がある位の汚れの差があれば、天井も一式張替える可能性はあると思います。

rocuchan
質問者

補足

さっそくのご回答ありがとうございます。ご専門とのこと、とても参考になります。 はい、そのような理由で一緒に天井も張り替えるというのはありますね。居住は5年ですが、築15年ほどになるので、明細からみると今回はほぼ内装の全部をやり変えたような感じです。(最初の入居時には、廊下やリビングの壁は古いままでしたが。。。) ただ引っかかると言っているのは、その猫と関係ない場所=天井の費用の負担までうちがするのか?ということなのです。今回の退去時リフォーム全部ひっくるめて、故意・過失扱いになって負担するのは、当然のことなのでしょうか?もしそうだということなら、あきらめるしか仕方ありませんし、今後の子供たちへの助言として役立てようと思います。

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