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生前贈与
kouichirosの回答
- kouichiros
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ANo.4です。 質問内容からは分かりませんでしたが、あなたはお子様の立場なのですか。 分配金は元本があってのものですから、とにかくこの投資信託1000万円が親御さんにしたらあなたにあげたという気持ちがあって、あなた自身も貰ったという認識なのであれば贈与となり申告した場合の贈与税は230万円程です。 親御さんが単にあなたの名義で契約したもので別に贈与したわけではないという思いなのか、それとも両者ともに贈与の認識があるのか、どちらかはっきり決断しないと結論はでません。 贈与税の申告期限は確定申告と同じです。遅れて申告した場合、加算税等が課せられますよ。 なお、精算課税制度を利用すれば今回は税額はかかりませんが、これは贈与者である親御さんの相続財産次第です。
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お礼
ご返答ありがとうございます。質問がうまく出来なくて、すみません。 私が子供です。私の名義で投資信託を買ってもらいましたが、1000万円をあげるよ、とはなってないです。分配金は多少、使っていいよとは言われましたが、その投資信託を売って戻ってきたお金は返す事になっています。ありがとうございました。