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生前贈与

kouichirosの回答

回答No.4

単に名義のみで、実質その投資信託と分配金が入る口座を管理運用するのがacedeyobanさんでしたら贈与にはあたりません。当該財産がお子さんの支配のもとに管理運用されるのであれば贈与になります。 贈与税の申告は自ら行うものであって、通知がくるものではありません。向こうから来るなんて場合は、最悪の時です。 なお、#1さんの訂正。 一般の精算課税は、65歳以上の親から贈与者の推定相続人である20歳以上の子への贈与ですし、暦年課税の基礎控除額は110万円です。

acedeyoban
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。分配金は使っていいよ、という感じでやってもらったのですが、分配金は使っていません。私の口座で作りましたが、売ったりするのも、親の判断です。私が運用する事もないですし、毎月、分配金が入ってるかな~と銀行に記帳するぐらいです。でも申告はしないとだめなのでしょうか?ありがとうございました。

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