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長文/死亡事故における加害者への刑について

この問題についての解答を、よろしくお願いいたします。先日、日中に実父が自宅前の見通しの良い道路で、トラックに跳ねられ死亡しました。その後、検察の方より「加害者に70万円の罰金を請求する手続きをとりました」との連絡がありました。現在、飲酒運転でも100万円の罰金であるのに対し、人を死亡させても刑務所へ入ることなく70万円の罰金で済んでしまうことに、どうしても納得がいきません。事故後、加害者から謝罪などの誠意を見せていただいたことも無いので、その点についても尋ねたところ、検察側は「加害者に対して誠意を強制することはできないし、反省していて警察には協力的なので・・・」という返答でした。反省しているかどうかを判断するのは、私たち遺族ではないでしょうか?しかも実際には謝罪に来ていただいていないのです。検察というと、事態をしっかり検証して遺族が納得できるような求刑をしてくださる機関のように思っていたのですが。もちろん加害者に重い刑が与えられたところで父が帰ってくるわけでもなく、むやみに重刑を要求するつもりはないのですが、謝罪一つ訪れない加害者に対して、犯してしまったことの重大さを知り、二度と同じ間違いを犯さないように反省していただきたいのです。加害者の方に直接お話をさせていただこうかとも思ったのですが、略式起訴(専門用語でよく分かりませんが)で接見できず、刑の見直しも難しいようです。このような事故の場合、現在の日本では罰金70万円で済んでしまうのが実情なのでしょうか?また、加害者に対する刑を検察に検討していただく機会や方法があるとするならば、どのような方法でしょうか?人を死亡させてしまった場合に、被害者宅に訪れて謝罪することが辛い気持ちは分からなくもありません。また、飲酒や居眠りでなく、故意や悪質な事故でないことも承知しているつもりですが、大人のモラルとして納得いきません。いつになっても謝罪しようとしない加害者に対して、刑をもって事の重大さを感じていただきたいのです。詳しい方がおられましたら、お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

日本の法律は残念ながら加害者に甘いと言っても過言ではないでしょう。 加害者が反省の弁を述べ、社会生活への復帰を目標とする刑罰が前提となりますので、被害者感情というのはおざなりになりがちです。 あとは民事的な解決を図るしかないと思います。 検察審査会という道もありますが、果たして満足の行く結果が出るかどうかは疑問です。

その他の回答 (3)

  • ken200707
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回答No.4

通常の交通事故の場合、刑法に以下の規定があります。 第二百十一条 (業務上過失致死傷等) 2  自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。 基本的に、車両側に安全を確保するより多くの義務が課せられている(道路交通法)ので、事故に対する過失割合は車両側が大きくなります。 また、“死亡”はその結果が重大なので、一般的に量刑が重くなる傾向があります。 質問文には事故の状況についての情報がありませんが、交通死亡事故において罰金刑が選択される場合、車両側の事故における責任(過失割合)が小さいと想像できます。また、略式手続きが行われているようで、これは100万円以下の罰金に限られるので、検察官も懲役刑が不要と判断していると考えられます。 また、検察は“遺族が納得できるような求刑をしてくださる機関”ではなく、“公益の代表者”として行為を行うのであって、“遺族の代理人”ではありません。 “大人のモラルとして納得いきません”について、この場で何らかの見解を得たいのであれば、まず、事故の状況をできるだけ客観的に明らかにする必要があると思われます。

kinoko321
質問者

お礼

皆様には回答をいただきまして、ありがとうございました。残念ながら、日本という国ではたとえ尊い命が人の手によって奪われようとも、本来救われるべき被害者や遺族が、法によって本当の意味で救われるということは相当に難しいようですね。皆様が言われる事故状況については、公の場につき控えさせていただきましたが、おおよそのことが理解できました。失礼ながら、お礼をまとめて書き込みさせていただきました。ありがとうございました。

  • novtaro
  • ベストアンサー率29% (39/134)
回答No.3

 事故の状況とかが書いていないので想像ですが、おそらく過失割合が関係しているのだと思います。検察が死亡事故といった重大事故にもかかわらず70万円と判断したということは、例えば加害者の過失が10%程度等、非常に軽いものと判断した可能性があります。  当然、民事は別なので、そちらの方で加害者の方と話し合うという方法はあります。

  • opechorse
  • ベストアンサー率23% (435/1855)
回答No.1

刑事事件での量刑は、法律に基づいて粛々と行われるものだと思います 遺族の方の心情察しはしますが、刑事事件で争うべきではないと思います もし、反省の情が薄いと感じるなら民事損害賠償で争うべきではないでしょうか

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