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年末調整のあとの住民税の支払い
10月に退職し、12月に再就職しましたが、すぐに退職してしまいました。しかし、年末調整はすんでいます。 その場合も3月までの住民税というのは支払い義務があるのでしょうか? 別の回答等を見ると、年末調整の時に年度末までの住民税も 差し引かれているような文面があったので、 今回役所からきた住民税の請求書は二重請求?かも、と思っています。 この質問について、なんでもけっこうです。ご存知の方、二言三言でも 回答いただけませんでしょうか?よろしくお願い致します。
- yamamoto55
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>その場合も3月までの住民税というのは支払い義務があるのでしょうか? 所得税は、たとえば去年(H19)であれば、 H19.1.1からH19.12.31の間の所得に対して年末調整により納税するか、H20.3.15までに確定申告して納税 という形になります。 しかし、住民税は違います。ご質問者が今支払っている住民税は、 H18.1.1からH18.12.31の所得に対しての課税を、その翌年のH19.6.1に課税決定し、H19.6月からH20.5月までの間に4期に分けて納税、あるいは毎月給与天引きという形で納税します。 ご質問者は一昨年のH18.1.1からH18.12.31には所得がありましたよね? であればそのときの所得に対する納税ですからそれは納めなければなりません。 >今回役所からきた住民税の請求書は二重請求?かも、と思っています。 まず役所が間違えることはないですよ。 ちなみに昨年も所得があったわけなので、今年6月には再び、今度はH19.1.1からH19.12.31の所得に対する納税通知が来ますよ。 これも収めねばなりません。 所得税のほうは昨年末の年末調整で納税は完了していますけどね。
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- tono-todo
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住民税は前年の収入に関して、当年度課税されますので、働いた期間は関係ありません。 住民税は、年末調整では差し引かれません。 特別徴収と称して、会社が多分6月ごろから、給与から住民税を差し引き、県・市に納入してくれる制度はあります。
お礼
特別徴収ってなんのことだろう?と、思っていたのですが 給与からの差し引きだったのですね。 住民税について少しはわかってきた気がします。 ありがとうございました。
- outerlimit
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年末調整では 所得税の計算しか行いません 給与所得者で 住民税が給与天引きされている場合は 特別徴収と言って 6月~翌年5月の分割納付になっています 10月の退職の時には 残額を納付していないと思います 11月と1月に納付する住民税の納付書が送付されているはずです その納付書に従って納付しないと 延滞金を賦課されます 自分の無知を棚に上げて 二重請求だのと 相手を責めないように (本当に二重請求ならば 二重請求が確認できた時に 納付を証明するものを付けて請求すれば還付されます) 昨年6月の給与と一緒に住民税の納付通知書(源泉徴収票に似た内容で 6月、7~5月の納付額が記載してある)を見れば一目瞭然です が このような質問をする方は その存在にさえ関心が無かったことでしょう インターネットで得られる知識は ある意味 話半分嘘半分です 常識と知識を総動員して 書かれていることの妥当性を判断しなければなりません(今書いているこの回答も同様です)
お礼
6月~翌年5月の分割納付ということが、わかって納得です。 ありがとうございました。
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