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法人成りの事業承継の時期

12月15日に法人成りするための会社を設立した場合、個人事業の売上は、12月14日までで、12月15日からが法人の売上にするケースが多いと思いますが、会社を12月15日に設立して、個人事業を年末まで営業し、翌年1月1日から法人で営業するのは、税務上問題はありますでしょうか? 個人事業から法人へ譲渡する減価償却資産等はありません。

みんなの回答

回答No.1

問題があるかないかというよりも普通はしませんよね。 12月15日に設立してということは法人の決算日が12月15日ということですか? 通常は、個人事業廃業→法人設立となるので、売上や経費の計上もこれに合わせますが・・・。

7oku7oku
質問者

お礼

ありがとうございます。 いろいろ調べた結果、翌月初めでも問題はないようでした。

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