青色申告者の法人化における減価償却残額とは?
- 青色申告者が法人化する場合、減価償却の残額について気になることがあります。
- 減価償却の残額がある場合、廃業時にどのように処理するのか、また減価償却が完了している機器や購入物品はどうするのかについて解説します。
- また、法人化の際にはSEOを意識したハッシュタグをご紹介します。
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青色申告者が法人化の場合、減価償却残額はどうする?
お世話になります。 青色申告の個人事業主が法人成りする計画があったとします。 予定では区切りよく、本年12月31日をもって個人事業を廃業。 翌年1月1日をもって株式会社を設立。 12月31日で個人事業を廃業する時点で減価償却の残額が残っている場合、これはどうしたらいいのでしょうか? もしも、翌年で減価償却が完了する場合、減価償却費を計上するだけの目的で、廃業日を翌年1月1日とし、株式会社設立日を1月2日にすることは可能でしょうか? また、減価償却が済んでいる機器や減価償却計算が必要ではないが、仕事のために購入した物品(電化製品、文房具、事務機器、そのほか)はどうしたらよいのでしょうか? 個人事業主なので、廃業と同時に事業主の個人所有物としてしまってよいのでしょうか? よろしくお願いします。
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個人の廃業→廃業時の資産はそのまま個人のもの。 法人の設立時に、この資産を法人に現物出資するなり売るなりします。 その際に、減価償却後の価格(残存価格)との差額が損益になります。 資産譲渡の損益を、廃業した年に反映したいなら、同年にします。 法人の設立は別に廃業日の翌日でなくてもいいんですよ。 設立と開業は違うからです。 法人から見た場合。 法人の設立→開業 設立時には定款に現物出資額の記載が必要(特に不動産)です。 個人所有の財産(債権、債務、動産)を買い取ります。 減価償却は原則的に「月単位」でおこないます。 9月に廃業なら、9月まで減価償却の月割り計算をします。 法人が9月に取得しても、営業を開始した月からの減価償却費を計上します。 9月取得しても11月から開業したなら11月から減価償却が始まります。 直接的な回答でなくて申し訳ないですが、参考にしてください。
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