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法人成り時の固定資産登録について

個人事業から法人成りしました。その際事業用の器具・備品(机・いす・本棚等の家具類、パソコン・プリンター等)を一括して、会社に50万円で譲渡しました。すべて減価償却済みです。 確定申告で個人の総合譲渡所得として申告することは承知しております。 会社側としてこの50万円の仕分けがわかりません。また機器類は、固定資産台帳に乗せるべきですか? 教えてください。お願いします。

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  • minosennin
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回答No.3

#1です。 10万円未満のもの、10万円以上のもの、20万円未満のものとは個人事業時の購入金額のことではありません。 50万円を各資産に振り分けた金額です。全部で50万円となる金額です。 なお、できれば、各資産個別に金額の根拠を説明できるようにしておかれた方がよいと思います。(例えば個人事業時の新品購入価額のX掛けとか)

optii
質問者

お礼

良く分かりました。ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • sadami10
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回答No.2

減価償却済の固定資産は一般的には,固定資産除却損0000/工具器具備品0000で処理します。そうして簿外資産帳簿管理します。 上記の簿外資産を50万円で譲渡した。つまり売ったですね?現 金0000/工具器具備品0000  

optii
質問者

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ご回答ありがとうございます。

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  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

一括して50万円では判断できません。まずは50万円を各資産に振り分ける必要があります。 振り分けの結果、1個又は1組の資産の金額により次の処理となります。 (1) 10万円未満のもの  資産として計上するか、一時の損金とするか任意です。  ・資産として計上する場合    器具備品 ××× / 現金預金 ×××  ・一時の損金とする場合    消耗品費 ××× / 現金預金 ××× (2)10万円以上のもの   ・原則 資産として計上します    器具備品 ××× / 現金預金 ×××  ・20万円未満のものについて一括償却資産とする場合    器具備品 ××× / 現金預金 ×××   後、3年間で均等償却します。  ・30万円未満のものについて少額減価償却資産(取得価額30万円未満のものの取得価額の損金算入の特例)とする場合    消耗品費 ××× / 現金預金 ××× 固定資産台帳には、10万円未満のもので一時の損金とする場合を除き計上する必要があります。

optii
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 この場合の資産の金額ですが、10万円未満のもの、10万円以上のもの、20万円未満のもの とは 個人事業時に購入した購入金額のことでしょうか? 会社に譲渡した時点では、中古なので、購入金額よりはるかに安い金額としたのですが・・・ 減価償却済みなので残存価格もないのですが、引き続き使用するものに対しては、無料ではだめだと 聞いたので細かい備品も含めて、50万円としたのですが間違いでしょうか 教えてください。

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