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労災中の退職
膝の骨折で労災休業していました。最近会社に無理やり復帰させられて現在仕事をしています。(補足:病院からも3月からリハビリもかねて仕事復帰しましょうと言われました)まだリハビリと週1回の検査があるのですが、会社が行かせてくれません。トラックの運転手なので、仕事が早く終わったら行ける状態です。病院の日だからと言っても仕事を入れられてしまって…まだ足に体重をかけられる状態ではありません、骨も完全にはくっついていません。足を治すことに専念したいので、3月末で退職することにしました。 過去の質問をみまして、退職後も休業補償はもらえるということですが、会社の証明がもらえない時はどうしたらいいでしょうか? 12月下旬に被災したんですが、まだ12月分の休業補償しかもらってない状況です。
- remone_do
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質問者が選んだベストアンサー
再びNO1です。 NO2さんの意見には賛成しかねます。 むしろ今後退職して対等な立場になるのですから是非とも証明をしてもらうべきです。 労災の制度を冷静に見た場合証明は確かに絶対必用条件ではありませんが、雇用者側は特段の理由なしに証明の拒否が出来ない上雇用者側は適正な申請のための協力を当然すべきものなのですから雇用者側を甘やかしてはいけません。 きちっと義務を果たす(適正な労災に関する事務を行う)ように要求しないといけませんよ。 あなたが会社に行くことが手間なら担当者に取りに越させるとかもありですね。 兎に角雇用者側を甘やかしてはいけません。
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- tpedcip
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指し向きの問題は休業給付でしょうが、事業主の証明は必要ですが、2回目以降の請求で離職後である場合には必要ありません。 なお、療養のため労働できなかった期間の全部又は一部が離職前にある場合には証明が必要となります。 印鑑がもらえない場合は、その由監督署に言えば善処してくれます。
お礼
3月末で退職なので、3月分までのの休業給付は会社の証明が必要。4月以降の休業給付には必要なくてもよい。 というふうな解釈でよろしいでしょうか?印鑑がもらえなければ、監督署へ相談ということですね。 わかりました。ありがとうございました。
- h2goam
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会社は既に労災の証明をしているので今後会社が虚偽等の証拠もなしに拒否するメリットは全くないのですが万万万が一証拠もなしに証明をしない場合その旨を労基署に伝え証明欄記載ないまま労基署へ送付すれば問題ありません。 これ以上具体的なことは労基署に直接確認してください。
お礼
回答ありがとうございます。 退職しても会社に証明をもらいに行かなくてはいけないのですね・・・ もし、証明してもらいない時は回答のとおりにしてみます。
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