住民税の扶養控除を遡って申告できる?

このQ&Aのポイント
  • 一昨年末に会社を退職後、個人事業主となった質問者。
  • 税について勉強している中で、両親を扶養家族とすると一人58万円の控除が受けられることを知った。
  • 過去の申告でずっと扶養控除をしていなかったため、遡って申告できるかと相談している。
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住民税の扶養控除を遡って申告

教えてください。 一昨年末に会社を退職後、準備期間を経て昨年夏より個人事業主となったものです。 10年ほど前から現在75歳を超えた年金暮らしの両親と同居しています。 今回確定申告をするにあたり、税について勉強していると、両親を扶養家族とすると一人58万円の控除が受けられることを知りました。 当然、今回の申告は扶養控除するつもりでいるのですが、昨年まで税について無知だったため、ずっと扶養控除をしていませんでした。 廻りから両親を扶養家族に入れれば?とは言われていたのですが、会社員の頃は住宅ローン減税(5年前に家を新築)の還付を受けていたため、所得税が全て戻ってくるような状態であり、どうせ扶養控除しても変わらない、と思っていました。 ですが、税の仕組みが分かってくると、住民税はしっかり取られていることを、恥ずかしながら最近知りました。 昨年分は、会社を辞めてから給与所得を自分で確定申告しました。 それ以前は、会社でやってもらっていました。 そこで質問なのですが、住民税は遡って還付の申告が出来るのでしょうか? 出来るようなら、どこに申請をすればよいのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.1

住民税も5年まで遡って申告することができます。 お住まいの市町村役場の住民税担当課で申告できます。

supparman
質問者

お礼

御回答いただき、どうもありがとうございました。 早速、市役所で聞いてみます。

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