住民税の扶養控除の追加について

解決済みの質問

住民税の扶養控除の追加について

昨年から、別々に住んでいた母と同居することになり、会社の年末調整の扶養に母を含めていなかったため確定申告を行いました。母は70歳で年間に60万円程度の年金収入しか受給していませんので、別居していた時も仕送りなどで生活の援助を行っていました。会社の同僚に「別居していても扶養控除は受けられるので、過去の分についても母親を扶養に追加して申告すれば所得税と住民税が安くなる」と助言を受けたので、税務署に問い合わせたところ、年末調整だけしかしていない状態であれば過去5年分の申告は可能であるとのことであったので、自身の状況を確認したところ次のとおりでした。

平成17年分→確定申告済(医療費控除の申告)
平成18年分→確定申告済(住宅借入金控除の申告)
平成19年分→年末調整のみ
平成20年分→年末調整のみ

この内容を基に再度、税務署へ確認したところ、平成17年分と平成18年分は申告から1年間を経過しているので扶養控除の追加は出来ないといわれました。その際、税務署の方に「住民税は扶養として追加できるので市役所へ相談してみては?」とアドバイスを受けたので、市役所の税務課に電話をしたところ、「確定申告の内容が変わらなければ扶養の追加は認められません」といわれてしまいました。どういうことなのか訳がわからくなってしまったので、以下の内容について質問させてください。

・平成17年・平成18年分の扶養の追加はあきらめるしかないのか?

・税務署と市役所の話の相違について(所得税と住民税の法律が矛盾しているのか?)

・平成19年・平成20年分は確定申告が必要なのか?(税務署の方に、住宅借入金控除で所得税が0円なので確定申告をしても還付金はないといわれました)

すみませんがよろしくお願いします。

投稿日時 - 2010-03-21 10:29:13

QNo.5767961

暇なときに回答ください

質問者が選んだベストアンサー

(補足への回答)
1.住民税の更生の請求も同じく1年です。
2.年末調整とは関係なく確定申告可能です。

投稿日時 - 2010-03-26 14:37:50

お礼

ありがとうございました。平成19年分と20年分については申告を行うようにしたいと思います。

投稿日時 - 2010-03-27 16:31:34

ANo.2

3人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)

ANo.1

>平成17年分→確定申告済(医療費控除の申告)
>平成18年分→確定申告済(住宅借入金控除の申告)

*上記年分については、年末調整だけならば還付のためにの確定申告をして還付が受けられるが、既に確定申告書を提出してしまっているので、この場合には「更正の請求」という手続きになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
いずれも1年以上経過しているのでこの手続きはできません。
住民税も同じ規定になっています。
ただ、正規の手続きではないので書式が無いのですが、税務署長宛に調査の上減額更正をして欲しい旨の嘆願書をだすことは可能です。ただし、お願いなのでしてくれるかどうかは税務署長次第です。

>平成19年分→年末調整のみ
>平成20年分→年末調整のみ

*この2年分については住宅借入金等特別控除で所得税が0円なので還付される税金そのものがありません。
*従って残念ながらすべての年分につき還付は受けられません。

投稿日時 - 2010-03-21 12:47:41

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。
所得税はすべての年分について還付が受けられないということは解りました。
回答の中で、2点ほど住民税の仕組みについて確認させていただいてもよろしいでしょうか?質問を投稿した後で、自分なりに調べてみたところ、市役所へ提出する「住民税申告書」というものがあるということがわかったのです。

1.確定申告済の平成17年・18年分について、住民税も同じ規定ということは、「確定申告=住民税申告済」という考え方で、住民税の「更正の請求」も1年以上経過すると不可能になってしまうのでしょうか?住民税申告書を市役所に提出すれば、住民税だけは再計算して還付してもらえるのではないかと考えたのですが。

2.平成19年・20年分の年末調整のみの場合、所得税が0円なので住民税申告書を市役所に提出して、住民税の計算に母の扶養控除を加味してもらうことは出来るのでしょうか?それとも、会社の年末調整を訂正してもらわなければならないのでしょうか?

税金の事って難しすぎて、わからないことばかりで困ってしまいます。上記2点につきまして、補足でご回答がいただけると大変うれしいです。お時間がありましたらお願いいたします。

投稿日時 - 2010-03-22 08:35:28

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