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告発後の退職金

私、内部(正式退職してからだから外部でしょうか)告発して辞めたのですが、辞める前に退職金はいつもらえるか聞いたら一ヶ月以内と言っていました。まだ経ってないのですが告発した事で会社がもし払ってくれない事を考えて事前に皆様のお知恵を拝借したいと思い質問します。もし、難癖つけて払ってくれなかったらどうしたらいいでしょう。 また、「残業代が翌月の給料日に払われるから離職票はその後だ」と言われました。これはそんなものなのでしょうか。取り合えず職安には早く行きたいのでよろしくお願いします。

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  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.2

> 残業代が翌月の給料日に払われるから > 離職票はその後 労働基準法第22条には、 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職 の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを 交付しなければならない とあり、第23条には、 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を 支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない とあります あくまで退職が主で、残業代支払や離職票発行は従ですので、残業代支払に退職や離職票発行を合わせるのでは本末転倒だと思います 労基局などへご相談になった方がいいのでは?

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その他の回答 (1)

noname#160975
noname#160975
回答No.1

法律的に退職金は支払うべきものですが、難癖というのが問題です。 もし内部告発の内容が著しく会社の名誉を傷つけたとか、企業秘密にかかわるものであるといわれた場合は実際はどうであれ払ってくれないかもしれません。 しかしこの場合は退職ではなく解雇に該当するので、そうなればそれはそれで法的に争う必要がありそうです。 しかし自己都合で退職の場合なのに難癖をつけて退職金を払わないというのはありえません。 それと「給料日が・・・なので離職票はその後だ」なんて話もあり得ません。あくまでも退職日の設定で離職票は出されます。 もしああだこうだ言われるならば「労働基準監督署やそのた法的手段で争う」と意思を明示する必要がありそうです。

hkuratani
質問者

お礼

ありがとうございます。離職票の事は取り合えず解決しそうです。 「労基局」などの言葉を出して旧職場の担当者に言うと「すぐやります」といってくれました。 mo-さんがご指摘のようにもし待っても払ってくれなかったら法的手段の準備もしようと思います。確かに告発内容は企業秘密には変わり無かったけど「違法行為の商売」をしていた事を告発したので私自身を遡って解雇扱にするならマスコミに騒がれるのは旧雇用者側だと思うのでそれは無いと思います。退職金の方は一応「一ヶ月以内」と言っていたのでその期日内は待ってみようと思います。本部の人はあんまり知らない方々なので強く言えますが退職金手続きを実際にするのは勤めていた仲の良い支店の方々なので一ヶ月経つまでは待ってみます。

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