地裁から被告に答弁書の雛形は送られるの?

このQ&Aのポイント
  • 地方裁判所から被告に届く特別送達には、答弁書の雛形も含まれているかどうか気になるところです。
  • 賃貸マンションの所有権を継承した人が、賃借人に対して訴訟を起こすことになりました。特別送達の結果、口頭弁論期日呼出状が届いたが、答弁書の雛形が含まれているのか不明です。
  • 被告が答弁書を提出するか否かは重要なポイントであり、答弁書の雛形があれば答弁書作成の負担が軽減されます。
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地裁から被告に答弁書の雛形は送られるの?

【質問】 地方裁判所から被告に届く口頭弁論期日呼出状/答弁書催告状の特別送達には答弁書の雛形もついていますか? 【質問の背景】 いくつかの選択肢にチェックを入れて、短いコメントをつける程度の答弁書雛形が裁判所からの特別送達についてきていれば、答弁書作成に大きな労力がいらないから、被告は答弁書を作成提出するでしょう。書式のない状態から答弁書を作成するには勉強するなり専門家の助力を受けるなり、または専門家に代理を依頼するなりしなければならず、労力またはお金がかかります。それくらいなら被告は答弁書を提出しないでしょう。 被告が出廷する可能性は低いので、あとは被告が答弁書を提出する可能性がどのくらいあるのか予想したい。そのカギが上記質問事項にあります。 【質問の経過】 もろもろの事情があって、住宅用マンションの区分所有者となりました。この住宅には前所有者時代からの賃借人が居住していまして、私は賃借権を継承しています。 賃借人は訪問しても居留守が常で、電話にも応答しませんが、管理組合の協力を得て、一度だけ賃借人と面会することができました。賃借を継続するのなら、賃料を支払わねばならないことと、賃料を支払わないのなら、部屋を引き払ってもらわねばならないことを根気よく説明しましたが、賃借人は「お金がない」「引越し先がない」と、まともには相手にしてくれませんでした。2時間かかって説得しても進展がなかったので、当日は面会を終えざるを得ませんでした。 その後も何度か賃借人とのコンタクトを試みましたが、居留守と電話不応答はかわらないので、不本意ながら職場へ2度ほど電話したりもしました。賃借人の対応は相変わらず、のらりくらりでした。職場へ電話すると、しぶしぶ出てはくれますが、勤務先へ督促の電話を繰り返すというのも穏やかでなく、よいことではないので、その後は遠慮しています。 所有権が私に移って、つまり私が賃借人の賃借権を継承してから3ヶ月経過した日の日付で私は賃借人あてに内容証明郵便を発信しまして、不払い賃料の支払いを督促するとともに、送達後一定期間以内に滞納賃料の支払いがない場合は賃貸借契約を解除すると宣告しました。数日後、配達証明が私の手元に届きました。 賃借人に与えた「一定期間」のうちに当方では法律関係の本を山ほど買い集めて読みあさり、民事訴訟の段取りを調べるとともに、必要な証拠書証を集めながら、訴状の作成にかかりました。法律と縁のなかった私に訴状の作成はとても辛いことでしたが、とりあえずそれらしきものができたので、訴状と証拠書類一式を持って裁判所の受付に出向き、書式や内容に問題がないかチェックしてもらいました。受付のかたによると、書式には問題なし、ただし請求の理由にもう少し説明の追加を求められる可能性がある、とのことでした。 賃借人に与えた「一定期間」が過ぎた翌日、私は地方裁判所に出向き、用意した書類を提出して建物明渡等請求事件を提起しました。受付で指摘されていた説明の追加はしませんでした。 私が訴状を提出してから2週間後、事件担当の書記官から電話があって、訴状の訂正を依頼されました。ちょうど裁判所の近くに出向いていたところだったので、出向いて話を聞くと、受付のひとの懸念そのままのことを裁判官も感じていたとわかりました。 その足で本屋にかけこんで、また法律関係の本を買い漁り、一晩徹夜して訴状訂正申出書を作成、担当書記官に提出したら、すぐ受理してくれて、その場で口頭弁論期日の調整をしてくれました。翌日には私の自宅に特別送達で口頭弁論期日呼出状が届きました。 賃貸マンションと私の自宅には数百キロの距離があり、訴訟は私の住所地の地方裁判所に起こしたため、とにかく沈黙、ダンマリ、不払いを続けがちな被告本人が出廷する可能性は低いと思います。代理人弁護士がやってくる可能性はないとは言えませんが、被告のこれまでを見る限り、そういう手配をする可能性も高くはありません。 したがって、第一回弁論において、原告側の関心は「被告が答弁書を提出するか否か」にあります。 被告の元に届いた特別送達には口頭弁論期日呼出状/答弁書催告状のほか、訴状副本や証拠書証の写しなどが入っているでしょう。あとは答弁書の雛形が入っているかどうか、です。 なお、口頭弁論期日呼出状が被告に届いているかどうかはまだ確かめていないので、あと数日くらい待ってから裁判所に聞いてみます。

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  • petra-jor
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回答No.3

A No.2です。 >雛形が送られてきていれば、チェックをつけて送るくらいはするでしょう。 雛形は、記載例のようなもので、チェック式のものではないと思います。 >裁判が完全試合になるかどうかは、被告が受動的に雛形を >入手するかどうかにかかっているのです。 完全試合というのは、被告が答弁書等を提出せず、かつ、裁判にも出頭しない。                ↓ よって、  (1)原告勝訴判決(仮執行宣言付き) 又は (2)原告勝訴判決確定 ということを意味しているのでしょうか。 おそらく、質問者さんがおっしゃっていることが事実として、 それを前提とすると被告は何らのアクションも起こさず、 (1)又は(2)についての結論は早々に出ると思います。 質問者さんは、書籍を購入し、調べておられるとのことですので、 すでにお分かりでしたら、読み飛ばしていただいて結構です。 問題はその後です。 (1)又は(2)が出たからといっても、 被告が、任意に物件を明け渡したり、未払賃料を支払ってくれなければ、 原告は、強制執行申立手続きをして、明け渡しの実現や未払賃料債権を回収しなければなりません。 1審の裁判所は、原告からの交付申請があれば、執行文の付与し、判決正本送達証明書や判決確定証明書 を交付してはくれますが、それ以上のことはしてくれません。 また、いざ明渡強制執行をする際に、現に当該物件を占有している人が 判決に記載された(訴状に記載された)被告とは異なる人であった場合、 その人が被告の占有の補助者とみなされないときは、明け渡しの強制執行はできません。 このようなことは稀ですが・・・相手が一枚上手である場合等、全く有り得ないことではありません。 (このようなことを防ぐには、 訴えの提起の前又は同時に占有移転禁止の仮処分の手続きを行う必要があります。) 未払賃料債権についての強制執行については、 原告が被告の財産を前もって調査し、強制執行対象の財産を特定しておく必要があります。

warthog
質問者

お礼

>(1)原告勝訴判決(仮執行宣言付き) 又は (2)原告勝訴判決確定 ということを意味しているのでしょうか。 そうです。結論は早々に出るでしょう。 第一回弁論で被告側が出廷せず、答弁書も提出していない場合、当方の書類に何か特別な不備があったり、裁判官との問答で私が何かトンチンカンなことを言ったりしなければ、それで結審するでしょうから、再び法廷に出向く必要がなくなります。 被告側が答弁書を提出していた場合、その内容がどうあれ、次回期日が設定され、当方ではしかるべき準備書面を用意して再び法廷に出向く必要があります。その場合も被告は出廷しないでしょうから、それはそれで結審するでしょう。 つまり、法廷に行くのが1回か、2回か、という程度の問題です。 しかしその問題は小さくもありません。法律や裁判に全く縁のなかった素人が専門家の助力なくしてここまでやっていますから、書類作成や法廷での作業が増えるほどに想定外のミスをしてしまうリスクは大きくなります。裁判の実務は少ないほど安心なのです。 >任意に物件を明け渡したり、 被告の実家はマンションに隣接する別のマンションにあります。これまで抵抗していた被告も判決確定証明書をつきつければ、住まいを実家に移すでしょう。ただし、所帯の家財道具を搬出処分する資金と意欲が被告にはありません。荷物を置いたまま、姿を消す形になると予想します。勤務先に乗り込んで「部屋の家財道具や塵芥に関する権利一切を放棄する」との書面に署名させ、私の手間で処分してしまうのが最終手段ですが、その費用を誰に拠出させるのかが現在最大の関心事です。 >未払賃料を支払ってくれなければ 訴状では前所有者時代からの長きにわたる未払い賃料の支払いを合わせて請求していまして、数年分にわたるその金額はスゴイものになっています。裁判所が金額を減らして判決を出すかもしれませんが、それはあまり気にしていません。なぜなら、その日暮らしの被告はほとんどお金を持っていないからです。回収の見込みはまずありません。だからこそ、家財道具の処分費用を誰が負担するかが問題なのです。私が立て替えてしまったら、それも回収できず、私の持ち出しになります。 >強制執行対象の財産を特定しておく必要があります アルバイト給料の差し押さえ、で全てと思われます。 ご指導ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • petra-jor
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回答No.2

.>地方裁判所から被告に届く口頭弁論期日呼出状/答弁書催告状の >特別送達には答弁書の雛形もついていますか? 裁判所にもよると思いますが、 最近は、答弁書の雛形が同封されているところも多いと思いますよ。 一般的に、簡素な答弁書の作成であれば、裁判所に問い合わせたり、 インターネット等で調べれば作成できると思います。 質問者さんは、答弁書が出てくるか否かについてかなり気にされているようですが、 重要なのは、答弁書の内容です。 訴状と訴状訂正書に記載された請求原因事実について、 提出された答弁書に、具体的な抗弁事実が何ら書かれていなければ、 10枚~1000枚の長い答弁書でも、 被告の言い分は法律的には何の意味もありません。 したがって、そのような答弁書が出されたとしても、 訴状及び訴状訂正書に (1) 請求の趣旨がきちんと記載されている。 (2) (1)の請求の趣旨が法律的に認められるような請求原因事実がきちんと記載されている。 であれば、原告勝訴の判決が言い渡されることになります。 逆に、数行の答弁書でも具体的な抗弁事実が記載され、 それが証拠上認定できるものであれば、民事訴訟法上、 被告は1度も出席することなく、原告の敗訴となることになります。 (抗弁事実は、今回のケースでは、例えば、賃料は支払っており、未払賃料はない。等です) また、被告が答弁書を提出せず、かつ、裁判に一回も出頭しなくても、 上記(1)及び(2)がきちんと記載されていなければ、訴状却下や請求棄却となります。 ただし、訴状訂正書を提出したとき、 その場で口頭弁論期日の調整をしたとのことですので、 (1)及び(2)がきちんと記載されているのだと思います。 >被告が出廷する可能性は低いので、あとは被告が答弁書を >提出する可能性がどのくらいあるのか予想したい。 こればかりは、分かりませんし、何とも言えません。 賃料未払による賃貸借契約解除に基づく明渡請求等事件においては、 一般的に、未払賃料をきちんと払い、今後も住み続けたいと被告が考えている場合には、 和解を希望して、答弁書を提出し裁判にも出頭してくると思います。 賃貸物件について、雨漏りがひどい、風呂やトイレが壊れていてまともに使えない、 と、被告側が主張してくるも場合もあります。 なお、裁判の期日において、被告は口頭で答弁することができます。

warthog
質問者

お礼

>最近は、答弁書の雛形が同封されているところも多いと思いますよ。 そうですか、地裁でも雛形同封ありですか。ありがとうございます。 >重要なのは、答弁書の内容です。 ご指摘ごもっともです。 ただし、今回のケースでは ・所有権が私に移る以前からのかなり長期にわたる賃料不払いが証明できる ・賃料不払いを根拠とした賃貸借契約解除の手続きを踏んでいる などから、争ったところで、明渡しの判断は得られるものと思います。 被告は経済的におおむね破綻しているようで、無気力におちいっている様子です。こちらからのコンタクトにはほぼ応えず無視ですから、遠隔地の裁判所へわざわざ出頭する可能性は極めて低いと思われます。まして、自ら行動して答弁書の書式から調べることはしないでしょう。ただし、雛形が送られてきていれば、チェックをつけて送るくらいはするでしょう。 裁判が完全試合になるかどうかは、被告が受動的に雛形を入手するかどうかにかかっているのです。

  • yachan4480
  • ベストアンサー率27% (944/3482)
回答No.1

東京地裁は雛型はありませんでした。 私も家賃の督促で東京地裁に申し立てしましたが家賃滞納で六ヶ月なら二回目で判決がでました。 三箇月だと難しいと弁護士に言われました。 原告・被告で簡裁・地裁に行きましたが申立書は雛型がなくても記入は簡単です。 あまり項目がありませんので素人でも少しのやる気があればできます。 労力も専門家の知識も必要ありませんでした。 また答弁書の提出がなくても当日行えば問題ありません。

warthog
質問者

お礼

東京地裁は雛形なしですね? ありがとうございます!

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