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痴漢冤罪回避マニュアルについて
こんにちわ、映画界では「それでも僕はやってない」という 痴漢冤罪をテーマにした作品が話題になっています。 僕も男なので冤罪はすごく怖いです。 社会的信用を失うし死刑宣告も同然です。 痴漢冤罪回避方法をネットで調べていると マニュアルを発見する事が出来ました。 これらの方法は本当に現実で使えるのでしょうか? また疑いがかかってもこれらの方法で 勾留されずに済むのでしょうか? お知恵をお貸しください。お願いします! (1)駅員が来たら速攻で身分証明書を見せ身分を明らかに して逃亡の恐れが無い事を説明し刑事訴訟法第217条で身元が明らかで逃亡の恐れ の無い人間の現行犯逮捕(準現行犯も同様)は違法となり刑法第220条の不当逮捕 に当たると伝える (2)駅員室には絶対に行かない (3)刑法第220条の不当逮捕に当たるという 条文を伝えそれでも連行するなら刑法第194条の職権乱用罪で訴える (当番弁護士を呼ぶ)と伝える (刑事訴訟法198条では被疑者は逮捕・拘留されている場合を除いては出頭を拒む事が 出来る。今の状況は逮捕でなく同行と言い切る) (4)刑事訴訟法198条の黙秘権の行使
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補足
こんな意見もありますよ。どうですか?以下引用 {痴漢は50万円以下の罰金だが・・・} 痴漢は迷惑防止条例などで通常50万円以下の罰金であり、刑事訴訟法217条の「30万円以下」よりも重い犯罪だから、身元が明かでも現行犯逮捕できるとトンデモ主張する人がまれにいる。 しかし、これは法律の文言をそのまま拾っただけの、稚拙な解釈と言わざるをえない。 おそらく、そもそもなぜ現行犯逮捕が認められるのかという理論や、判例や通説の勉強をしていないのであろう。 結論を先に言えば、軽微犯罪以上の犯罪でも、逃亡のおそれがない者を正当な理由なく逮捕することは不当逮捕にあたるというのが判例であり、通説である。 【重要判例】 刑事訴訟法217条は、軽微事件の現行犯逮捕については、罪証隠滅の虞れを理由とすることは許されず、逃亡の虞れがある場合にのみ許されることを規定し、現行犯逮捕の場合にも逮捕の必要性を要することを前提とした規定であると解するのが相当である。 従って現行犯逮捕においても逮捕の必要性を要するが、現行犯の場合は、犯人の氏名、住所等の身元関係が明らかでないのが一般であるから逮捕の必要性は事実上推定されることになる。 (山口地裁判決昭和62年7月21日) つまりこの判例を3つに要約するとこうなる。 ・軽微犯罪では「証拠隠滅するかもしれない」という理由で現行犯逮捕してはいけない (・重大犯罪では「証拠隠滅するかもしれない」という理由で現行犯逮捕してもいい) ・軽微or重大犯罪、どちらにしても「身元の明かな人」な人は逃亡のおそれありとして逮捕の必要性があるとはいえない すなわち、痴漢の現行犯逮捕においても、身元が明かな人間を逮捕することは許されず、正当な理由無くこれをしてしまえば不当逮捕となる。 参照URL:http://plaza.rakuten.co.jp/da110011/diary/200702160000/