• ベストアンサー

痴漢冤罪回避マニュアルについて

こんにちわ、映画界では「それでも僕はやってない」という 痴漢冤罪をテーマにした作品が話題になっています。 僕も男なので冤罪はすごく怖いです。 社会的信用を失うし死刑宣告も同然です。 痴漢冤罪回避方法をネットで調べていると マニュアルを発見する事が出来ました。 これらの方法は本当に現実で使えるのでしょうか? また疑いがかかってもこれらの方法で 勾留されずに済むのでしょうか? お知恵をお貸しください。お願いします! (1)駅員が来たら速攻で身分証明書を見せ身分を明らかに して逃亡の恐れが無い事を説明し刑事訴訟法第217条で身元が明らかで逃亡の恐れ の無い人間の現行犯逮捕(準現行犯も同様)は違法となり刑法第220条の不当逮捕 に当たると伝える (2)駅員室には絶対に行かない (3)刑法第220条の不当逮捕に当たるという 条文を伝えそれでも連行するなら刑法第194条の職権乱用罪で訴える (当番弁護士を呼ぶ)と伝える (刑事訴訟法198条では被疑者は逮捕・拘留されている場合を除いては出頭を拒む事が 出来る。今の状況は逮捕でなく同行と言い切る) (4)刑事訴訟法198条の黙秘権の行使

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.1

“刑事訴訟法第217条”には 第二百十七条  三十万円...以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。 とあります。 また、例として東京都:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例では 第五条何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。 第八条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 二 第五条第一項又は第二項の規定に違反した者 により、痴漢行為は“六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金”が予定されており、刑事訴訟法第217条の対象外なので、同条は適用されず、当然に 第二百十三条  現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。 により、少なくとも東京都においては現行犯逮捕は可能です。 (2)駅員室には絶対に行かない と、抵抗するのは自由ですが、現行犯逮捕後はまず実現は困難でしょう。 (3)刑法第220条の不当逮捕に当たるという 前記のようにこの主張は最低限東京都では失当です。 また、“当番弁護士”制度は“刑事事件で逮捕された者(被疑者)が、起訴される前の段階”での弁護士の援助を受けることを目的とした制度なので、“逮捕されていない”の主張と同時に“当番弁護士制度”を利用するとの主張自体矛盾しています。 また、 憲法第三十四条  何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない... により、弁護人に依頼する権利は、“抑留又は拘禁”の条件であって、逮捕されていない状況で弁護士をよぶ権利は定められていません(実際には私選弁護人への連絡程度は容認されているようです)。 (4)刑事訴訟法198条の黙秘権の行使 は憲法の明文に定められている権利なので、当然に行使できます。 “方法は本当に現実で使えるのでしょうか” 全てを否定する気はありませんが、条文解釈に明らかな瑕疵があるので、信頼性が高いものではないでしょう。

cipher0000
質問者

補足

こんな意見もありますよ。どうですか?以下引用 {痴漢は50万円以下の罰金だが・・・} 痴漢は迷惑防止条例などで通常50万円以下の罰金であり、刑事訴訟法217条の「30万円以下」よりも重い犯罪だから、身元が明かでも現行犯逮捕できるとトンデモ主張する人がまれにいる。 しかし、これは法律の文言をそのまま拾っただけの、稚拙な解釈と言わざるをえない。 おそらく、そもそもなぜ現行犯逮捕が認められるのかという理論や、判例や通説の勉強をしていないのであろう。 結論を先に言えば、軽微犯罪以上の犯罪でも、逃亡のおそれがない者を正当な理由なく逮捕することは不当逮捕にあたるというのが判例であり、通説である。 【重要判例】 刑事訴訟法217条は、軽微事件の現行犯逮捕については、罪証隠滅の虞れを理由とすることは許されず、逃亡の虞れがある場合にのみ許されることを規定し、現行犯逮捕の場合にも逮捕の必要性を要することを前提とした規定であると解するのが相当である。 従って現行犯逮捕においても逮捕の必要性を要するが、現行犯の場合は、犯人の氏名、住所等の身元関係が明らかでないのが一般であるから逮捕の必要性は事実上推定されることになる。 (山口地裁判決昭和62年7月21日) つまりこの判例を3つに要約するとこうなる。 ・軽微犯罪では「証拠隠滅するかもしれない」という理由で現行犯逮捕してはいけない (・重大犯罪では「証拠隠滅するかもしれない」という理由で現行犯逮捕してもいい) ・軽微or重大犯罪、どちらにしても「身元の明かな人」な人は逃亡のおそれありとして逮捕の必要性があるとはいえない すなわち、痴漢の現行犯逮捕においても、身元が明かな人間を逮捕することは許されず、正当な理由無くこれをしてしまえば不当逮捕となる。 参照URL:http://plaza.rakuten.co.jp/da110011/diary/200702160000/

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

回答No.4

>でわ理論上「逃亡のおそれなし」の状態を作るにはどうしたらいいのですか?  素直に駅員について行き、警察官の事情聴取に応じる。それが一番と思いますよ。って、このアドバイスも否定されそうですね。  皆にアドバイスを求めてそれを全て否定するなら、質問する意味がないですよ。そこまで心配なら電車に乗らなきゃいいでしょう。

cipher0000
質問者

お礼

すいません書き忘れました。゜(゜´Д`゜)゜。 電車にはバンバン乗ります。

cipher0000
質問者

補足

ごめんなさい。 atenza0216さんのおっしゃる通りです。 けど死活問題ですからねぇ…どうしても熱が こもっちゃうんですよ… atenza0216さんもそれじゃ実際に20日たっぷり勾留されて 会社クビになる等損失を被り、また認めても罰金は免れえませんよ? それでもいいんですか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • KOM2006
  • ベストアンサー率53% (53/100)
回答No.3

理論上は現行犯逮捕は可能だといえます。身分証明書の呈示=逃亡のおそれなしとはいえないからです。つまり、いくら住所付身分証明書があったとしても、逃亡する人はしますし、極論すれば顔さえ覚えていれば身分なんてものは調べることはできるからです。したがって、(1)によった場合でも不当逮捕とは必ずしもいいえないでしょう。 逮捕された以上、駅員室への同行はやむをえないものと考えます。そもそも現行犯逮捕を実効性あらしめるものにするためには、犯行現場あるいは犯人確保現場にとどめ置くことが困難なケースも考えられます。たとえば、駅のホームで逮捕した場合、他の客の迷惑にもなるでしょうし、この意味で駅員室への同行の強制は合理的範囲内でなら許されるものと考えられます。したがって(2)は通らないでしょう。 (1)と同様に(3)も無理でしょう。 黙秘権は当然許されます。逮捕されて、警察署に連行されてからもずっと黙秘することは刑事訴訟法198条の規定上可能であるといえます。したがって、(4)は許されます。 ただ、現実問題、これらの刑事訴訟法の規定が逮捕・取調べで遵守されているかといえば決してそうではありません。自白強要なんて日常茶飯事ですし、そもそも裁判官は「官は正しいことをいい、民は嘘を言う」という先入観がありますので、公判の場で無罪を主張しても、「官(警察官や検察官など)が逮捕し、勾留し、起訴したのだから間違いは無い」というかなり強い思い込みの元で裁判は開始されます。無罪推定の原則なんて、それこそ絵に描いたもちと言っていいでしょう。この上、弁護士にやる気がなければ、もう破滅です。ですので、有罪率99.99パーセント以上という異常な数値が出てくるのです。 したがって、No2の方のように事前に冤罪防止の努力をすることも必要かと思われます。また、目撃者と結託して痴漢加害者にしたてあげるのは、ほとんどが示談金目当てですから、金持ちそうな人しか狙わないといえます。したがって、いかにも貧相な格好して電車に乗るのもひとつの手だと思います。

cipher0000
質問者

お礼

すいません書き忘れました。゜(゜´Д`゜)゜。 >>身分証明書の呈示=逃亡のおそれなしとはいえないからです。 でわ理論上「逃亡のおそれなし」の状態を作るには どうしたらいいのですか? 回答お願いします(´-`)

cipher0000
質問者

補足

>>ほとんどが示談金目当てですから、金持ちそうな人しか狙わないといえます。 そんな事ないですよ。 ムカつく上司がいるから冤罪にしてくれ、と言った依頼人から 金を貰えば示談金が無くてもグルの女性に金は入ります。 事実そういった事件もあります。 なんら根本的解決になりません。 No.1の補足を使う事にします。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.2

>マニュアルを発見する事が出来ました。 >これらの方法は本当に現実で使えるのでしょうか? 使えない。 最も有効で確実な方法は ・座席に座る(これ、最強) ・座れないなら、必ず、空いてる手で吊革を掴む。吊革を掴んだら絶対に手を離さない ・可能ならカバンは床に置いて足で挟み、両手で吊革を掴む。両手で吊革を掴んだら絶対に手を離さない ・吊革が無ければ手摺棒を掴む。手摺棒が無ければ腕組みをする でしょう。 「痴漢よ!」って叫ばれて、相手に手首を掴まれた時点で、もう手遅れです。 「痴漢よ!」って叫ばれて手首を掴まれたりしないように防衛するのが肝心です。 自分の手を「誰かに掴まれない位置」に確保しておけば、被害者が「掴むべき痴漢の手首」と「貴方の手首」を間違う事は無い筈です。 いくらなんでも、吊革を握ってる手の手首を掴み、吊革から強引に引っ剥がして「痴漢よ!」なんて言い出す女性は居ないでしょう。

cipher0000
質問者

お礼

女性と目撃者がグルになって示談金を迫られる犯罪もあるし 女性の証言だけでその電車に乗ってないのに警察が来た 事件もあります。 >>座席に座る~腕組みをする。 こんな事してもグルで仕組まれたら終わりです。 意味無いですよ。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 痴漢のえん罪と、現行犯逮捕について

    最近、痴漢について冤罪が問題になっていますが 伺いたい事があります。 私の認識が間違っていたらご指摘ください。 因みに、自分が痴漢をするつもりは全く御座いませんので念のため。 1、痴漢については現行犯逮捕以外では立証が難しい。 2,現行犯逮捕については「刑事訴訟法217条」にて「犯人の住居・氏名を明かさない、もしくは、犯人に逃亡の恐れがある」場合に限定されて認められる。 電車の中で痴漢と疑われた場合、 2→自分の身分を明かして、名刺を渡せば一般人による現行犯逮を行う事は違法という認識でよいのでしょうか? 2→身分を明かして、連絡先を伝えても、物理的に拘束された場合、相手に違法性があると思うのですが、たとえば、そのまま、駅員室に連れて行かれて、警察に違法逮捕された場合、その逮捕は有効なのでしょうか? (立ち去る事が出来ずに鉄道警察等が来て逮捕された場合も含みます) 1→その場で立ち去れば、逮捕状が後日出たとしても、違法性が立証される可能性は低いのでしょうか? 何となく、これでは本当の痴漢でも冷静に行動すれば 逮捕できないという事態に陥ってしまいそうですが 詳しい方がいらっしゃったらご教授いただければと思います。

  • 痴漢に関することでこの文は正しいですか?

    被害を訴える人(女性)の要求で駅員室へと連行された場合は、 憲法33条・刑事訴訟法213条によって私人による現行犯逮捕が認められます。 痴漢冤罪事件の判例でも説明しましたが、大阪御堂筋線の痴漢でっちあげ事件では、 痴漢に仕立て上げられた男性は、駅員室でしっかりと説明すれば助けてもらえる という思いで駅員室に行き、そのまま警察に連行されてしまいました。 これは憲法33条・刑事訴訟法214条によって、 私人による現行犯での逮捕後は速やかに司法機関に引き渡す、 と定められているからです。 しかし、現行犯逮捕が無効になる条件として、 30万円以下の罰金、拘留または科料の罪に当たる現行犯逮捕の場合は、 免許証や名刺などで身分の証明をできる場合は、 現行犯逮捕は無効になると刑事訴訟法217条で定められています

  • 痴漢のえん罪について

    学校の授業で痴漢のえん罪というものを学びました。 痴漢えん罪についていくつか疑問に思ったことがあります。 よろしければ、回答のほうお願いします。 【1】根本的な事ですが、なぜなくならないのでしょうか?また、どのような取り組みをすれば未然にえん罪被害をなくす(後述【2】のように一個人のえん罪を防ぐのではなくえん罪全体が起きないようにすること)ことが可能なのでしょうか? 【2】えん罪被害を被りそうになった場合、刑事訴訟法 第217条で” 30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第213条から前条までの規定を適用する。” つまり、”軽微な犯罪の場合で、犯人が住所や氏名を明かしており、逃亡の恐れが無い場合は、現行犯逮捕をすることができない”とありますが、実際にえん罪被害にあった場合、名前住所を示し、「今後、起訴され、裁判で争うのは結構だが身分を明かしたので刑訴217条の要件をみたしていないので現行犯逮捕できない」と言えば、ニュースなどでやっているえん罪被害のように即逮捕され不当な扱いを受けずに本当にすむのでしょうか?えん罪被害の記事をみるとどれも、警察などがえん罪被害者に不当な扱いをしているように見受けられます。これで、本当に回避可能なのでしょうか? 【3】最近はDNAなどで本当に痴漢行為がなされたのか、などという事が行われていますが、次のような示談金目的の場合は、えん罪を証明することが不可能ではないでしょうか?  [男Aと女Bが示談金目的で男Zに近づき、女Bが男Zに痴漢されたと叫び、即男Aが男Zの腕を捕まえた場合。]この場合、当然男Aが男Zを押すなどして女Bに男ZのDNAないし衣服を接触させることが可能だと思います。  このような場合でも、痴漢と見なされてしまうのでしょうか? 【4】裁判で逆転し、えん罪と認められた場合、拘束された日数分の保証などはなされるのでしょうか?また、それの賠償金は誰が出すのでしょうか? 【5】たとえばの話ですが、裁判しても無罪が証明されず、3年間服役させられた場合の賠償金は日数で完全固定なのでしょうか?それとも、えん罪被害者の年間収入などからそれに見合う賠償金が支払われるのでしょうか?それに上限などは存在するのでしょうか?

  • これは法律的に正しいのでしょうか?(法律に詳しい方へ)

    今では有名な「2ちゃんねる」の痴漢冤罪回避法に関するスレッド(厳密にはそれらの紹介サイト)に以下のようなものがありました。 ------------------------------(以下引用)-------------------------------  痴漢冤罪回避 (転載です。自己責任において正しい知識をつけましょう。)   もし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうになったら・・・   ★駅員「痴漢ですか?事務室で事情を聞きましょうか?」   ○貴方(身分証を提示、名刺を渡す)    「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。     刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」   ※刑訴法第217条[軽微事件と現行犯逮捕]    三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する  法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる    罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡する    おそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。  (身元を明らかにしている人間は現行犯逮捕できない。)  ★駅員「いいから、話を聞くだけですから来て下さい!」  ○貴方「それは任意ですよね?でしたらお断りします。失礼!」  ★駅員「ちょ、ちょっと!(引き止める)」  ○貴方「どうしても連れて行くというのであれば、現行犯逮捕をしているという事になりますが、   刑事訴訟法 217条を無視して現行犯逮捕するんですか?アナタとこの女性(痴漢恐喝女)が   刑法 220 条の逮捕監禁罪に問われますよ?」  ※刑法 220 条[逮捕監禁罪]   不法に人を逮捕又は監禁したる者は3ヶ月以上5年以下の懲役に処す。   (開放を拒んだり、力づくで事務室に連れて行く事はできない。)  ・・・・・それでも、むりやり駅員室に連れて行かれた。  (しかし、この時点で上記2法2条に違反しておりアウト!民事での勝利は確定しました。)  すると、鉄道警察が飛んできて尋問される。さて、最初が肝心です!  「黙秘します。」  「当番弁護士を呼んでください」  これをいきなり言ってはいけません。 警官が「あなたには黙秘権が有る」「必要ならば弁護士を呼んでもいい」  と最初に言わなかったら…またもアウト!なんです  ★警官(黙秘権、弁護士について触れず)「あなた、名前は?痴漢やったの?」  ○貴方「黙秘権、弁護士について触れずにいきなり尋問を始めましたね?      刑事訴訟法198条違反です。この駅員室に居る方すべてが証人です。」  ※刑事訴訟法198条[被疑者の出頭要求・取調べ]  検察官、検察事務官又は司法警察職員は(取り調べに際して)被疑者に対し、  あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。  (取り調べに際して、まず黙秘権があることを伝える義務がある)  後は「当番弁護士をよんでください。以後は黙秘します。」  ・・・と言って何を言われてもガンとして黙っておこう。  注意しなくてはいけないのは「絶対口を開いてはいけない」ということ。  「ちがいます」「間違いです」などもダメ。相手はそこに付けこんで口を割りにかかってくる。  やがて弁護士が来たら、ここまでの違法逮捕の経緯を説明する。  間違い無く即時開放されるので、その後は訴訟を起こし、不名誉と不利益を挽回しよう。 (見やすくするため一部編集しています) ------------------------------(引用終わり)---------------------------- 自分は法律に詳しくないのでわからないのですが、これは本当に法律的に正しい内容でしょうか?法律内容や法律の適用条件などに間違いはないのでしょうか?(例えば、引用文最初の「名刺」は簡単に偽造できそうなので法律的に正しく氏名を明らかにしたことになるのか?などです) 法律に詳しい方、回答お願いします。

  • 痴漢冤罪に巻き込まれたら

    こんにちは。 もし痴漢冤罪に巻き込まれた場合の対処法について詳しい方にお聞きします。 私は痴漢冤罪に巻き込まれたくないので情報を集めたのですが、府に落ちないことあったので今回質問をしました。 まず、駅の事務室にいかないという対処法ですが実際に行かなくてすむものなのでしょうか? 名刺などの身分を証明するものを提示すれば駅員は違法な逮捕をすることになると書いてありましたが、それで駅員はその場から解放してくれるのでしょうか? しかも身分を提示するということは会社などに連絡が行くということはないのでしょうか? もう一つが弁護士を呼ぶという方法ですが、弁護士の電話番号なんて知らないので前もって弁護士の番号を知っておく必要があるということなのでしょうか? 教えて下さいお願いしますm(__)m

  • 痴漢冤罪

     電車に乗っていたところ 隣の車両で 「痴漢騒ぎ」がありました。  その時 ふと思ったのですが 仮に痴漢をしていないのに「痴漢」に 間違われてしまった時どうすればいいのかと・・・  以前 TVで見たのを思い出したのですが (1)冤罪だからと駅の事務所には、行かないで 「名刺」等身分が分かるものを提示してその場を離れる事だと・・・ (駅員が強行に連れて行こうとしたら損害賠償をちらつかせる) (2)女性、駅員に警察を呼ばせないで 自分で警察を呼ぶと 事案?が、「痴漢」でなく「揉め事」になるとも・・・  本当に上記の方法が正しいのでしょうか?

  • 痴漢冤罪 男子高校生

    僕は16才の男子高校生です。 おとといの夜やっていたドラマ 黒の女教師たちをみて痴漢冤罪に間違えられないかが普段地下鉄で通学してるので不安でたまらなくなりました。 そこでネットでしらべてあった刑事訴訟法207条と刑法220条ひっしで暗記してます。 本当にこれは使えるのですか? 学生証をだして住所をあかせば高校生でも解放してもらえるのですか? 僕は女性専用車両をなくすか男性専用車両を作ってほしいです。どうしたら出来ますか? 今は学生だから影響少ないが大人になり職業を失うことになるのかと思うと不安でたまりません。 名古屋市営地下鉄を使用して通学してるのですが名古屋市営地下鉄での痴漢はどのくらいありますか?

  • 軽微事件の現行犯逮捕について

    刑事訴訟法217条で、軽微な犯罪の現行犯人は、氏名・住居が明らかでない場合、逃亡する恐れがある場合に限り、現行犯逮捕ができる、旨の記述がありますが、もし、軽微事件の犯人で、『氏名・住居が明らか』で、『逃亡する恐れが全くない』人を現行犯逮捕してしまった場合は、逮捕・監禁罪で処罰されることになるのでしょうか。  いろんな本を見ましたが、逮捕してしまった場合のことについては記述がありませんでした。(単に見つけられなかったのかもしれませんが。)  よろしくお願いします。

  • 痴漢冤罪への対処法

    電車内で自分は痴漢をしていないのに痴漢をされたと訴えられ、そのまま駅事務室に連れていかれ最終的に裁判までいってしまうという痴漢冤罪がかなり起きてると聞いたことがあります。 被害者の主張が全面的に認められてしまうなど、日本の法律に問題がある(?)という風にも聞いたのですが現時点での法律内で出来る痴漢冤罪遭遇時の対処方法はあるのでしょうか? 状況設定としては電車を降りてホーム上で被害女性に手首を捕まれる、いわゆる現行犯逮捕からでお願いします。

  • 痴漢冤罪で逮捕されて、取調室のドアを破壊して刑事を殴りつけて重傷をさせ

    痴漢冤罪で逮捕されて、取調室のドアを破壊して刑事を殴りつけて重傷をさせて、脱獄した事件で(懲役2年)執行猶予5年は不当だろ!! 痴漢をでっちあげた女の言い分しか聞かずに誤認逮捕する刑事が悪いんだろよ・・・!! だから、刑事を突き飛ばして逃亡してもいいと思うんですけど!? しかし、なぜ有罪なんですか?刑事は馬鹿なの!! 本当、日本の警察は無能だらけなのだ・・・・!! こんな刑事は市中引き回しの上、死刑だ・・・! こうゆう場合判決を受けた男性は、正当防衛で無罪だと思うんですけど?